会社設立を検討している方の中には、「会社を設立するには何から始めればいいのかわからない」「手続きの流れを把握できていない」「どこで手続きすれば良いか」と疑問や悩みを抱えている方も多いでしょう。
会社設立は、手続きが複雑で面倒という印象があるかもしれませんが、手続きの流れややるべきことを理解していれば、最短3日の日数で会社を設立することができます。
今回の記事では、どんな準備をすれば良いか、そして会社設立の流れや法人の形態別の手続きの違いや特徴、会社設立に必要な書類などを解説していきます。
関連記事:【費用を抑えたい方必見】横浜で会社設立をするなら税理士事務所へ相談!
Contents
最短で会社設立するなら合同会社!
最短で期間を短縮したい場合は、合同会社での設立がおすすめです。株式会社は経営者と出資者が異なっていますが、合同会社は経営者と所有者が同一になっている点が異なります。また、手続きに関しては定款認証が不要になっており、登記申請を行うだけで手続きが完了するため、株式会社より時間がかからず、短期間で登記が完了することができます。個人事業主の場合、その延長上という感覚で設立するなら合同会社が最も適しています。
そこで、合同会社のメリットとデメリットを解説していきます。
合同会社を作るメリット
・会社の設立費用などが安価
下記表に記載しているように、合同会社は定款の認証が不要で、登録免許税が株式会社よりも安いため、約14万円程度の費用が削減できます。また、決算公告の義務が合同会社にはないため、官報などの負担がなく、役員重任登記に関しては任期がないため、変更がなければ登記の必要がなく、株式会社と比較すると負担が少ないです。
株式会社 |
合同会社 |
|
定款作成にかかる収入印紙代 |
40,000円 |
40,000円 |
登録免許税 |
150,000円~ |
60,000円~ |
定款の認証 |
30,000~50,000円 |
不要 |
決算公告 |
必要 |
不要 |
役員重任登記 |
2~10年 |
不要 |
・社員関係が対等
社員は出資金額など関係なく、対等な関係性であるため、対等な関係性で運営を行いたい方や、1人で運営を考えている方には適切な法人形態です。
・利益配分が自由
前述したように、出資金額に関係なく利益を自由に配分することができるため、社員同士で配分を決めることができます。株式会社は、原則的に出資金額に応じて配当が行われるので、合同会社の方が自由に決める権利が認められています。
合同会社を作るデメリット
・定款の変更が困難
出資金額関係なく対等な関係のため、定款を変更する際は、社員全員の同意が必要になるため、1人でも反対がいれば変更ができないという合同会社ならではのデメリットが存在します。
・知名度が低い
株式会社より圧倒的に知名度が低いため、取引先の信用は株式会社よりも劣ってしまい、上場ができないので事業規模の展開などが困難であることが分かります。
合同会社のメリットとデメリットを理解したうえで、設立期間や先々の会社の運営規模などを熟考したうえで法人形態を決定してください。
関連記事:設立の流れ|合同会社に向いている業種は?手順やメリットを解説
最短で会社設立するには専門家を頼る
会社設立を検討する場合「やることが多すぎて全部自分で行える自信がない…」「会社を設立した後の経営が不安」と思う場面が出てくると思います。そんな時に頼りになるのが税理士です!
「税理士は税金の専門家」と思われる方もいますが、税理士の仕事は税金関係だけではなく、顧客と専門家への橋渡し役も担っているため、税理士に相談すると、そこから定款認証や許認可申請などの手続きを行政書士に、法務局での登記申請を司法書士に依頼することができます。1つの窓口から、2つの仕事を依頼できるのは自身の負担も軽減でき、以降の手続きに関しても、プロに任せることができるので安心です。
また、会社設立前に相談することで、多くの利益を受けることができます。そこで税理士に相談するタイミングが設立前が良い理由をご紹介します。
関連記事:会社設立に税理士は必要か?流れや費用についても解説‼︎
適切な法人形態について相談できる
設立前なので、自身が考えている法人形態が適切かどうか専門家の目線から確認してもらうことができます。前述したように、株式会社は知名度が高く、幅広く事業を展開することができるが、費用の負担が大きいという面があります。一方で、合同会社は短期間で設立ができ、費用の比較的安価で手続きが可能だが、知名度が低く、信用度も劣るという面があります。会社の事業内容や経営者の目標などを踏まえて、株式会社や合同会社、一般社団法人などから適切な法人形態を提案してもらうことが可能です。
設立時に発生する複雑な手続きに関する手間が省ける
都道府県や所轄の税務署への書類の提出や、健康保険・社会保険・労災保険に関する加入手続きを税理士に行ってもらうことができます。税金関係の書面はミスをすると不備で戻ってくるため、手間を増やすことなく、手続きを簡単に行うことが可能です。
決算期の時期についてアドバイスがもらえる
法人は個人と異なり、決算期の時期を自由に決められます。決算期をいつにするかによって節税効果も異なってくるのでとても重要です。設立の手続きをする際に決算期を決定する必要があり、一度手続きを行うと決算期の変更を行うことは容易ではないので、専門的な知識から決算期のアドバイスをもらったうえで決めましょう。
創立費や開業費についてアドバイスがもらえる
会社設立までの手続きで発生する定款の認証手数料や印鑑証明書の手数料、設立登記時の印紙代、設立前後の事務所貸借費用などの創立費と、パソコンの購入費や印鑑や名刺の作成費、広告宣伝費などの開業費が必要になります。税理士は、創立費と開業費が経費計上になるのか計算を行ったり、節税についてアドバイスをしてもらえるため、とても有益な情報を得ることができます。
融資などの資金繰りに関してサポートしてもらえる
創業してから融資の相談などを行う機会が増えると思いますが、日本政策金融公庫に申請をする場合、事業内容などを記載した事業計画書を提出する必要があります。事業計画書の内容や質によって、返済能力の有無や融資を行う側の判断に影響するため、税理士に相談することで、説得力のある事業計画書の作成をサポートしてもらえます。
最短で会社設立するための事前準備
会社設立では事前に行うべきことが4つあります。 項目ごとに注意点を記載しているので、チェックしながら準備進めましょう。
印鑑証明書の取得
会社を設立するためには、まず発起人全員の印鑑証明書が必要になります。会社を設立するメンバーの中で印鑑登録をしていない人は、まず市役所で印鑑登録をするところからスタートする必要があります。印鑑登録が完了し、印鑑証明を取得する方法は、市役所の窓口で発行してもらうか、マイナンバーカードを持っている方は、コンビニのマルチコピー機で発行することが可能です。ただし、印鑑証明書は発行してから3か月経過すると有効期限が切れてしまうので、取得のタイミングには注意が必要です。
実印の発注
起業して新たに事業を行う場合、会社名と代表取締役が入った実印が必要になります。実印を発注するタイミングで「社印」「銀行の届出印」「ゴム印」を発注すると二度手間にならず、効率的に手続きを進めることができます。事前に発注が間に合わない場合は、取締役個人の実印でも問題はないです。会社設立後に、改印登録を行うことができますが、手間が増えるのは面倒と感じる方は、事前に実印を発注した方が効率的です。
資本金額を決める
現在の会社法では資本金はいくら用意すれば良いかという金額に規定はなく、1円から始めることができますが、金融機関や取引先が必ず確認する大切な項目になるので、適正な金額を決めましょう。ただ、1,000万円以上にしてしまうと消費税の課税事業者になるので、初めて会社を設立する方や、明確な年商目標がない方は1,000万円以下が適切な金額と言えます。
定款作成と定款認証をスムーズに
会社を設立する際に必ず必要なのが、定款です。定款は「会社の法律」と言われており、会社の指標を示す重要な役割を担っています。定款の作成がしっかり行われていないと設立後の事業に支障が出る場合もあるので、慎重に作成する必要があります。最近では定款のテンプレートがあるので、自分で一から作成する必要がなく、テンプレートに沿って作成することが可能です。テンプレートは、インターネットで検索をすると出てくるので、自身の会社に合う適切なテンプレートで作成しましょう。
また、業種によっては許認可が必要な場合もあるので、自身の事業内容に関して許認可が必要かどうか事前に確認しましょう。
実際に定款を作成する際の記載内容は、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項があります。記載するべき内容をまとめながら解説していきます。
絶対的記載事項
定款を作成する際に記載が義務付けられている項目を、絶対的記載事項と言い、下記5つが該当の項目です。この記載がないと公証役場で認証を受けることができず、次の手続きに進むことができなくなるため、作成する際この5つが抜けていないか注意が必要です。記載する際の内容を確認しないと様々な問題が発生するリスクがあるので、自分の会社が問題ないか確認しておきましょう。
・商号(会社名)
商号には一定のルールがあり、使用できる文字が制限されているので、こだわりがある方は注意して決めましょう。また、有名企業を連想させるような商号や、他社の商標に類似したものを登録してしまうと、不正競争防止法違反になり、他社の商標権を侵害したとみなされて、損害賠償を請求される危険性もあります。登録の際は、登録名に重複がないか、商標が独自のものかを確認しましょう。
・事業目的や内容
事業を行う上で大切なのが、事業目的や内容です。事業目的に記載がない事業はできないため、将来的に行いたいことも含めて記載しましょう。また、上限はありませんが、事業内容に異なる分野の事業内容を多く記載してしまうと、取引先や金融機関などから不審に思われてしまうので、明確で過不足ないように記載します。
・本店所在地
会社設立時の本店所在地は、賃貸物件やレンタルスペースを記載するケースが多いでしょう。このこと自体は問題ありませんが、本店所在地を登記すると転居の際に移転登記が必要になるため、長期で業務を行える場所を選択した方が手間がかかりません。また、バーチャルオフィスなども可能となっているため、1人で会社を運営している方は、検討してみてください。
・資本金額
前述したように、1,000万円以上になると消費税の課税事業者になるため、1,000万円以下で記載した方がいいでしょう。一般的な平均は、300~500万円程度と言われているので、適切な金額で設定します。
・発起人の氏名と住所
発起人全員の氏名と住所が必要になります。印鑑証明書に記載している住所になるので、間違うことのないように気をつけましょう。
相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款を作成する際に、法律的には記載しなくてもよいが、記載されていないと効力が認められない事項のことを指します。事項は、取締役会や監査役の設置、株式の譲渡制限に関する内容、役員の任期などがあります。必ず記載が必要な事項ではありませんが、社内で問題が起きたときや、株式が勝手に譲渡されることを未然に防ぐために記載する会社もあるので、必要な部分は記載を推奨します。
任意的記載事項
絶対的記載事項と相対的記載事項には該当せず、違法性のない内容を記載する事項のことです。事業年度や取締役の役員数、役員報酬、株主総会について記載しますが、文字通り、任意の事項になるので、会社ごとに判断が必要です。
続いて定款作成の方法は、書面と電子があり、近年は電気定款で作成する方が多くなっています。それぞれメリットとデメリットをご説明しますので、以下の一覧を確認して適切な方法を選択してください。
書面定款 |
電子定款 |
|
メリット |
・誰でも作成できる |
・収入印紙代が不要・オンラインで提出することが可能 |
デメリット |
・収入印紙代(4万円)が必要・発起人全員で提出が必要(委任状があれば代理人も可) |
・ICカードリーダーや専用ソフトが必要 |
電子定款は、オンラインで提出することができるため、移動の手間や負担なく手続きを行うことができ、収入印紙代が発生しないため費用の削減が期待できます。ICカードリーダーや専用ソフトが必要にはなりますが、設立後にオンラインで申請を行う場面が増える可能性があるため、初期投資として設置しておくと便利です。
定款の認証
定款を作成した後は、公証役場へ行って手続きを行います。定款認証は、作成した定款が会社法に則って正確であるかを公証人に証明してもらうために行われる手続きです。
複数人で定款の作成を行う場合は慎重に行うか、公正な視点から作成してもらえるように、税理士や行政書士、司法書士、中小企業診断士などの専門家への相談も検討しましょう。
登記申請に必要な手続きと書類
定款認証が完了した後は、資本金の払込と払込証明書の作成を行います。資本金の払い込みは、発起人の個人の銀行口座に定款に記載した金額を振り込みます。ここで注意したいのは、口座への入金方法です。複数人の発起人がいる場合は、預入ではなく、誰が入金したかわかるように、必ず振込で名前が記載されるように手続きを行ってください。払込証明書は、登記申請の際に必ず必要になるので、忘れずに作成しましょう。
記載する項目は、「設立時発行株式数」「払込を受けた金額」「日付」「会社名(商号)」「代表取締役氏名」の5つです。日付に関しては、複数回にわたって振り込まれている場合は1番遅い日付を記載します。
また、添付書類として、資本金の払込を証明するために通帳のコピーが必要になります。「銀行名と支店名、口座番号と氏名が分かる表紙又は見開きのページ」「払込が記載されているページ」のコピーが必要ですが、ネットバンキングの場合も同様に、銀行名と支店名、口座番号が分かる明細と振込履歴の画面をプリントすれば問題ありません。振込した日付と名前、金額が分かるようにマーカーなどで印をつけておくとわかりやすくなります。
登記申請に必要な書類に関しては、法務局のホームページにひな形や記載例があるため、そのページからダウンロードして作成しましょう。必要書類は以下の通りです。
- 設立登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款(公証役場で定款認証を受けた謄本)
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書
- 印鑑届出書
- 払込証明書類
登記申請書を法務局へ提出した日が、会社の設立年月日になるので、こだわりがある方は提出する日付に注意してください。また、オンラインで申請することもできますが、ICカードリーダーが必要になるため、今後も必要だと思うのであればこの時点で購入しても良いかもしれません。
登記申請後に不備などがなければ、登記は完了となります。申請から完了までの期間は1週間から10日程度が目安になります。
会社設立後の重要な手続き5つ
登記が完了した後も多くの手続きが必要になるので、一つ一つ行っていきましょう。
印鑑証明書の取得
登記完了後に、会社の印鑑証明書が取得できるようになるので、法務局の窓口で申請し取得します。会社の取引や銀行口座の開設に必要になるので、登記が完了したら忘れずに取得しましょう。
法人口座の開設
個人の口座で取引を行うことも可能ですが、口座の管理が複雑になる危険性や取引先や金融機関の信用に影響してしまうため、法人名義の口座は開設しましょう。金融機関では、マネーロンダリングの観点から法人の口座開設の審査が厳しくなっているため、時間がかかります。そのため、登記完了後に出来るだけ早く口座開設を行うことで、効率的に手続き出来ます。
営業許可の申請
業種によっては不要ですが、飲食や運送、建設業などは許認可が必要になります。申請先は業種で異なりますが、都道府県や国土交通省、保健所などに申請が必要になり、申請を忘れてしまうと法令違反となり、罰金が科されてしまうので、迅速に申請を行いましょう。
税金の手続き
設立後2ヶ月以内に法人設立届出書を所轄の税務署へ提出する必要があり、所得税や法人税、消費税関係の届出を都道府県税務署や市役所へ提出しなければなりません。また、必要であれば、青色申告の承認申請書を所轄の税務署へ提出してください。
社会保険の加入
社員が1人の場合でも、社会保険の加入義務が発生するので、手続きが必要になります。また、健康保険や厚生年金などの加入手続きなどで都道府県や年金事務所への届出を設立から5日以内にしなければなりません。また、人を雇用する場合は、労災保険や雇用保険が必要になるため、労働基準監督署とハローワークへの届出が必要になります。
届出の方法は担当窓口へ書面で提出するほか、オンラインで提出することができる場合もあるので、できるだけ負担を軽減したい場合は、確認してから手続きを開始する必要があります。
会社設立時に補助金や助成金を利用
会社設立にあたっては設立費用が大きなものになるため、国や地方自治体などが行っている補助金や助成金制度があります。創業したばかりの企業に対する補助金や助成金もあるので、要件を満たしているか確認して申し込みを行いましょう。
補助金と助成金の違い
補助金は、国や地方自治体の事業の活性化を目的とした政策制度となっており、あらかじめ予算や上限金額が決まっているため、ハードルが高い制度になっています。一方で助成金は事業者や労働者の環境改善や雇用の確保を目的とした制度になっており、要件を満たしていれば、原則交付される制度になっています。起業家が使用できる助成金や補助金を複数紹介するので、該当するか是非確認してください。
補助金
・小規模事業者持続化補助金
働き方改革やインボイス制度などの変更に対応して、販路の開拓や生産性の向上に取り組み、持続的に発展しようとしている小規模事業者に対して経費の一部が補助される制度です。小規模事業者持続化補助金には「創業枠」というものがあり、特定創業支援等事業による支援を受けた小規模事業者に対して、上限額「200万円」を受けることができる制度になります。
対象者 |
商業やサービス業、宿泊業、娯楽業、製造業 |
対象経費 |
機械装置等費、広報費、Webサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 |
・地域中小企業応援ファンド
中小機構と都道府県、金融機関が共同で資金を拠出したファンドの運用益で中小企業を支援する制度です。
対象者 |
中小企業者、創業者、NPO法人 |
対象経費 |
地方の農林水産物や伝統工芸品などの商品開発や販路拡大、設備投資、需要の開拓に係る費用 |
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
小規模事業者持続化補助金と同じように働き方改革などの制度変更に対応するため行った設備投資や、サービス開発の改善を行うための補助金制度です。
対象者 |
製造業、建設業、運輸業、旅行業、卸売業、サービス業、小売業、ゴム製品製造業、ソフトウェア業または情報処理サービス業、旅館業 |
対象経費 |
機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費 |
・IT導入補助金
経営課題や運営問題を解決するためにITツールを導入する場合に支援をする補助金制度です。近年ITの導入が広がっているため、該当する企業が多い可能性があります。
対象が複数あり、「通常枠」「インボイス枠」「セキュリティ対策推進枠」などがあるため、会社によって該当する箇所が異なるので、確認して申請を行いましょう。
「通常枠」は企業の課題に合ったITツールを導入して業務の効率化をサポートする枠になっているため、発足したばかりの企業に合っているかと思われます。「インボイス枠」はインボイス制度に対応したソフトを導入し生産性のサポートすることで、企業のデジタル化を推進しているので、まだ対応できていない企業に適切な制度になっています。
助成金
・キャリアアップ助成金
短時間労働者や派遣労働者といった非正規雇用者のキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを行った事業者に対して助成する制度です。
正社員化支援 |
正社員化コース |
有期雇用労働者等を正社員化 |
障がい者正社員化コース |
障がいのある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換 |
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処遇改善支援
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賃金規定等改定コース |
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額 |
賃金規定等共通改定コース |
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用 |
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賞与・退職金制度導入コース |
有期雇用者労働者等を対象に賞与又は退職金制度を導入し支給また積立てを実施 |
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短時間労働者時間延長コース |
有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険に適用させる |
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社会保険適用時処遇改善コース |
有期雇用労働者等を新たに社会保険に適用させるとともに収入を増加させるまたは、週所定労働時間を延長し、社会保険に適用させる |
・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
トライアル雇用を実施した企業に対して支払われる厚生労働省の助成金です。
「トライアル雇用」とは、職業経験の不足などから就職が難しい休職者を原則3か月間試行
雇用することで、その人の適性や能力を見極めて期間の定めのない雇用形態への以降のきっかけをつくることを目的としている制度です。
対象者 |
・紹介日の前日から過去2年以内に2回以上の離職や転職を繰り返している ・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている ・妊娠、出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている ・55歳未満で、ハローワーク等で担当者性による個別支援を受けている ・就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する |
支給額 |
最大40,000円(最長3ヶ月) |
上記のような制度も充実しているため、会社内で相談してみてください。また、補助金や助成金に関して全て記載したわけではないため、詳細を知りたい場合は税理士に相談し、会社に合った制度を確認して申請しましょう。
余裕を持った準備を進めよう!
会社設立を最短で行うための大まかなスケジュールや手順、必要書類などのポイントを解説しました。「会社設立の手順はわかったから自分でできそうな気がする」「理解はできたけど失敗しないように会社設立したい」など、それぞれの感想をお持ちだと思います。自分でやってみようと思う方もそうでない方も、難しいと思ったらまずは、私たち専門家に相談してください。
今回の記事でご紹介したように、税理士に相談すると税金関係の手続きを進めてくれるだけではなく、会社設立を代行してほかの専門家の方と連携して複雑な手続きを代わりにすることも可能です。また、会社の節税対策や会計や経理の管理、会社にとって有益な補助金等の制度にも精通しているため、いつでも相談でき、しっかりとした方向性に導いてくれるため、安心してください。
松原税理士・社会保険労務士事務所では、毎月3社限定で会社設立を0円でサポートしております。最短で会社設立したい場合や創業時の資金に関する相談をしたいという方は無料でご相談に乗りますので、ぜひお気軽にご連絡ください。