横浜市で会社設立支援を行っている税理士兼社会保険労務士の松原です。
会社設立を検討している方の中には、
上記のように思っている方がいるのではないでしょうか。これから会社を経営するにあたり、会社設立の準備に時間をさいたり、費用を余分に費やすことは避けるべきです。
本記事では、当事務所がこれまでに300社以上の設立支援を行ってきた経験から、横浜市で会社設立をする場合の具体的な流れや手数料0円で会社をつくる方法をお伝えします。時間と費用を可能な限り抑えたい方は、是非参考にしてください。
Contents
会社設立を行う方法3選
まず、会社設立の方法を3つ紹介します。
会社設立を行う際にどの様に手続きを行えばいいかわからない方は、会社の形態などに合わせて、自分に合った方法を選択しましょう。
法務局のHPから自分で手続きを行う
法務局のホームページで会社設立のサポートを行っているため、法務局のホームページから自分自身で手続きを行うことができます。
国が運営しているため、必要書類や手続きについて詳細に記載してあり、安心して利用することができます。しかし、法務局のホームページでは、専門的な知識がある前提で説明されていることが多いため、起業や独立をしたばかりで「会社設立に関して何もわからない!」という方には向いていないかもしれません。
自分自身でホームページを調べてから、手続きを行えるかどうかを確認しましょう。
法務局HP|商業・法人登記申請手続
会社設立サポートを利用する
近年では、オンライン上で必須項目に答えていくだけで、会社設立に必要な書類や定款を作成できる会社設立サポートの利用が多くなっています。
利用が多い背景には、「1人で会社設立をしたい」「時間や手間をかけずに手続きをしたい」という思いから、サポートサービスを利用する方が増加しているようです。そのため、会社設立サポートサービスを提供する事業者も増加しており、どの事業者を選べばいいのかという悩みも増えています。
事業者によっても行える範囲が決まっているため、事前に確認して、自分が求めているサービスか否かという点を明確にして利用しましょう。
税理士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼する
以前から主流とされている方法は、税理士や司法書士、行政書士などの専門家に手続きの依頼をすることです。
自分自身が専門的な知識を身に着けていなくても、専門家が手続きを行ってくれるため、手間なく会社設立を行うことが可能です。自分自身で手続きを行う必要がないため、書類が不足していたり、不備などが発生することがありません。
しかし、専門家といっても、税理士・司法書士・行政書士の業務内容によって、行えることと行えないことがあるため、必要としている手続きを確認してどの専門家に依頼するかを精査する必要があります。
【手数料0円?】当事務所に依頼するメリット
前項では、横浜市で会社を設立する方法を紹介しましたが、皆さんが一番気になるのはやはり、費用だと思います。
「本当は専門家に依頼したいけど費用がかかるなら自分でやってみるか、、」という方も多いはずです。
当事務所は、まさにそんな起業家の方に向けた会社設立支援を行っております。
ここでは、当事務所へ依頼するメリットを紹介していくので、利用できそうかどうか確認してみてください。
自分で設立するより費用を安く抑えられる
当事務所へ依頼していただくことで、自分で手続きを行うよりも費用を安く抑えることができます。株式会社と合同会社それぞれの設立費用を表で比較していきます。
<株式会社を設立する場合>
ご自身で行う場合 |
当事務所通常価格 |
毎月3社限定 キャンペーン価格 |
|
合計金額(税別) |
242,000円 |
239,800円 |
89,800円 |
定款認証印紙代 |
40,000円 |
0円 |
0円 |
定款認証手数料 |
52,000円 |
52,000円 |
52,000円 |
登録免許税 |
150,000円 |
150,000円 |
150,000円 |
司法書士手数料 |
0円 |
37,800円 |
37,800円 |
当事務所手数料 |
0円 |
0円 |
0円 |
キャンペーン割引 |
0円 |
0円 |
-150,000円 |
<合同会社を設立する場合>
ご自身で行う場合 |
当事務所通常価格 |
毎月3社限定 キャンペーン価格 |
|
合計金額(税別) |
100,000円 |
97,800円 |
62,800円 |
定款認証印紙代 |
40,000円 |
0円 |
0円 |
登録免許税 |
60,000円 |
60,000円 |
60,000円 |
司法書士手数料 |
0円 |
37,800円 |
37,800円 |
当事務所手数料 |
0円 |
0円 |
0円 |
キャンペーン割引 |
0円 |
0円 |
-35,000円 |
株式会社の場合は、当事務所へ依頼すると152,200円お得になり、合同会社の場合は、37,200円お得になります。
株式会社と合同会社どちらの場合でも、お得になることが分かります。上記金額の負担がなくなることで、他の必要な支出に使うことができるため、これから起業される方にとって大きなメリットになります。
以下より解説していきます。
①定款認証印紙代が不要になる
ご自身で会社設立の手続きを行う際は、公証役場で定款認証印紙代として40,000円の費用がかかります。
しかし、当事務所へ依頼していただくと、定款認証印紙代が0円になります!!※キャンペーン適用の場合。
この40,000円が不要になるだけで、費用の負担がかなり軽減されるので、ご自身で手続きを行うよりもお得に会社設立を行うことができます。
会社設立を検討している方の中には、設立費用の負担を不安に感じている方が多いのではないでしょうか。「定款認証印紙代は必ずかかるものだから仕方がない…」と考えている方にとっては、とても嬉しいことだと思います。
②コストを意識したプロの対応
当事務所は、税理士と社会保険労務士の資格をどちらも取得しているため、税務や労務に関する業務を一本化して行うことが可能です。
そのため、ほかの事務所と比較して、会社設立にかかる手数料を抑えることができるのです。
また、設立後の流れにはなりますが、会社を創業した際に、資金調達の方法や節税対策が重要になります。税務や資金調達に関する手続きの仕方などについては、当事務所の税理士がプロの視点から助言させていただきます。
さらに、会社を発展させていくにあたって、従業員の雇用を行う機会が増えていくことがあるでしょう。その際には、従業員の健康保険や厚生年金保険、労働保険などの手続きを行う必要があり、雇用する人数が多ければ多いほど、業務の負担は増加します。保険関係の手続きは社会保険労務士が行う業務となっているため、当事務所へ依頼していただくと税務の相談と並行して、手続きを行うことが可能となり、効率的かつ安価に進めることができます。
依頼をしたい内容が、司法書士や行政書士が必要な業務の場合でも、当事務所が連携している司法書士などに連携を行うことが可能になるため、お客様ご自身で改めて探す必要がなくなります。当事務所が橋渡しの役割を担っているため、お客様の負担を軽減、時間や手間などの省くことができるため、効率よく外部へ委託することができます。
③事業成功を願っての低価格設定
お客様の会社設立をサポートすることで、事業を順調に進めることができ、さらなる発展に貢献することができれば、当事務所の出番も増えていくのではという将来への期待を込めた低価格設定になっています。
「会社を設立して終わり」ではなく、設立してから事業や経営を行っていく中で、社内では解決できないこともあるでしょう。その時に、微力ながら当事務所がサポートさせていただき、お客様の事業の発展に携われるようであれば幸いです。
手続きを効率よく行える
当事務所は、税理士と社会保険労務士の資格を取得している人材が多数在籍しているため、それぞれの資格保有者でしか行えない業務を同時に進めることができます。そのため、効率よく手続きを行うことが可能となります。
また、電話やメールでの質問などについても回数制限などはなく、気になったことがあればお気軽にご連絡していただくことができます。依頼する事務所によっては、「質問は1日に〇回まで」といった制限もありますが、当事務所はそのような制限はなく、安心してご利用いただけます。フットワークの軽い税理士・社会保険労務士が対応するため、「対面で相談したい」「できるだけ早めに行ってほしい手続きがある」といった内容には迅速に対応することが可能です。
会社に関する手続きには様々ありますが、どの手続きにおいても迅速な対応と効率よく手続きを行うということは必要不可欠であるため、当事務所も速さと効率、正確さを意識して業務を行っております。
創業時の融資サポートを無料で受けることができる
会社経営をしていく中で、融資を受けて資金調達を行う場合があると思います。当事務所へ相談していただくと、融資の必要性から融資を受けるまでのサポートを0円で行わせていただきます。
創業したばかりの場合だと、事業の実績や以前の融資に関する情報がないため、金融機関に相談すると慎重に審査や手続きが行われることから、融資を受けるまでに時間がかかることが多いです。また、法人であっても社会的信用が確立されていないため、返済能力の有無を断定することが困難であり、融資を受けることができた場合でも、金利が高く設定されることがあります。
一方で、当事務所は日本政策金融公庫と連携をしているため、融資の相談に関してスムーズに対応することができ、手続きについても最後までサポートいたします。融資を受けられるか不安な時期だとは思いますが、当事務所では、手数料などの費用が不要で、融資の最初から最後までサポートすることができるため、お客様の不安を解消することができます。
補助金・助成金制度のバックアップ
創業して間もないと、これからの経営や事業展開、資金調達などさまざまな面で不安に感じる方が多いのではないでしょうか。当事務所は、経営革新等支援機関として認定されており、不安に感じているお客様に寄り添って対応を行っております。
中小企業支援に関する専門的知識が実務経験が一定レベル以上ある者として、国の認定を受けた支援機関
<経営革新等支援機関になる条件>
専門的知識要件
以下のいずれかを満たすこと
税務、金融及び企業の財務に関する国家資格や業の免許・認可
・主たる支援者として経営革新計画などの策定支援および計画認定件数3件以上
・中小企業基盤整備機構の所定の研修の受講および試験の合格など
実務従事要件
・中小企業、小規模事業者支援における実務経験3年以上と法定業務における実務経験1年以上などがあること
事業基盤要件
・申請前の3期間の事業所得が黒字または収支予測を添付すること
経営革新等支援機関として認定されているため、中小企業の支援について充実したサポートを行うことができます。
国や地方自治体などが施行している補助金・助成金制度についても熟知しているため、お客様が求める支援に合った制度を提案して、申請までサポートを行います。人によっては「補助金と助成金って何が違うの?」と思う方もいるかもしれません。補助金と助成金の違いは以下の通りです。
補助金 |
助成金 |
|
主な管轄 |
経済産業省 |
厚生労働省 |
目的 |
・新規事業の支援 ・地域振興 ・公益に繋がる事業の促進 |
雇用や労働環境の改善 |
給付額 |
数百万円~数十億円 |
数十万円~数百万円 |
受給のしやすさ |
審査が行われ、通過する必要がある |
要件を満たせば原則受給可能 |
公募期間 |
長い |
短い |
助成金は、公募している制度の要件を満たしていれば、原則受給は可能ですが、金額は補助金と比較して少なくなっています。一方で、補助金は審査が必要になるため、審査を通過するために申請書類の提出が必要になり、助成金よりも手間がかかる場合があります。手間がかかる分、金額は大きくなり、会社の負担軽減になります。
補助金や助成金制度を利用する際は、当事務所でお客様の希望に沿った制度を提案し、申請書類の作成について請け負うことが可能です。
補助金制度の場合は、多くの企業が申請を行うため、申請書類の内容がいかに充実しているかが重要になります。
申請した理由や補助金をどのような目的で利用する予定なのかといった内容を記載した書類の提出があるため、税理士の視点から審査に通過できるような書類を作成することができます。補助金制度を活用したい企業にとっては、書類を作成する手間などもできる限り省略したいと思う方が多く、その点も当事務所でサポートすることが可能です。
会社設立を行う流れ
会社設立をするには、手順や必要な手続きを知っておく必要があります。設立する会社の形態によって準備する書類や手続きが異なるため、どの形態で設立すべきか事前に決めておきましょう。
会社の形態として多いのは、「株式会社」と「合同会社」です。会社を設立する前までに決めておくべき事項や設立後に行うべき手続きなどを詳しくみていきましょう。
株式会社
会社の形態としてメジャーなのは、「株式会社」です。「株式会社」とは、株式を発行して資金調達を行い、経営をする会社形態を指します。
株式会社設立の流れは以下の通りです。
①会社の概要を決定する
設立の際に会社の基本的な情報を決定しなければなりません。基本的な情報は定款などにも記載されるため、重要な情報になります。必要な項目は以下の通りです。
・事業目的
・本店所在地
・資本金
・会社設立日
・株主や役員の構成
・会計年度
②会社用の印鑑を作成する
これから会社を経営していくためには、会社用の印鑑の作成が必要です。個人事業主であれば、個人の印鑑で問題ありませんが、法人となると取引先との契約書面や請求書、納品書などの書類には、会社が発行したという証明として社印を押印する場面が多くあります。
また、会社設立を行う際に印鑑証明書の発行が必要となるため、手続きに先行して印鑑を作成していた方がスムーズに行うことができます。印鑑は、銀行や役所、税務署などの公共機関で使用することが多いため、実印のほかに銀行印や角印、ゴム印など用途に分けて複数作っておいた方がいいでしょう。
③定款を作成して、公証役場からの認定を受ける
定款は、会社の組織や活動などを定めた規則であり、株式会社を設立するには必ず作成を行います。記載項目には、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項に分けられます。どういった情報がどの記載事項に該当するのか確認しましょう。
絶対的記載事項-法律上必ず記載しなければ定款が無効になるもの
・目的
・会社名(商号)
・本店所在地
・出資される財産の価額(資本金額)
・発起人の氏名及び住所
相対的記載事項-定款に記載しないと効力が生じないもの
・変態設立事項
・設立時取締役及び取締役選任についての累積投票廃除
・株主名簿管理人
・譲渡制限株式の指定買取人の指定を株主総会以外の者の権限とする定め
・相続人等に対する売渡請求
・単元株式数
・株式発行
・株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮
・取締役、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置
・取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人の責任免除
・社外取締役、会計参与、社外監査役及び会計監査人の責任限定契約
・取締役会設置会社における中間配当の定め
任意的記載事項-記載するかしないかを当事者に任されているもの
⑴株式について
・株主名簿の基準日
・株主名簿の名義書換手続き
・株券の再発行手続き
⑵株主総会について
・定時株主総会の招集時期
・株主総会の議長
・議決権の代理行使
⑶株主総会以外の期間について
・取締役、監査役、執行役の員数
・代表取締役、役付取締役
・取締役会の招集権者
⑷計算について
・事業年度
⑸広告について
広告の方法
絶対的記載事項は、どの会社でも必ず記載が必要な項目ですが、相対的記載事項や任意的記載事項については会社ごとで決めることができます。相対的記載事項は法律の規定によって定款に記載することで効力が生じるため、今後の経営の際に揉めることがないように記載すべきことは決めておいた方がいいかもしれません。
定款を作成した後は、公正役場で認証してもらう必要があり、認証手続きは予約制となっているため、事前に訪問する予定の日時確認が必要です。電子定款の場合は、オンラインで手続きを行えるため、公証役場への距離が遠かったり、行く手間を省きたい方は、電子定款の作成を推奨します。
④資本金の払込をする
法人には登記事項証明書等にも記載されている資本金があります。発起人が複数いる場合は、全員が振込を行う必要があり、法人の銀行口座の開設も併せて行っておくとスムーズに行うことができます。
法人の銀行口座に直接入金することも禁止されているわけではありませんが、振込を行うことで、いつ・誰から・いくら振込されたのかを一目で確認することができるため、資本金を払込ときには振込の方が好ましいです。
また、会社設立の手続きの際に資本金の払込が完了しているのかという証明書類が必要になるため、発起人は振込の履歴や利用明細書などは手元に保管しておきましょう。
⑤登記申請書類を準備して、法務局へ申請を行う
定款を作成した後に、登記に必要な書類を準備して法務局へ申請を行います。登記申請に必要な書類は以下の通りです。
・登録免許税分の収入印紙(A4のコピー用紙などに貼付する)
・定款
・発起人の決定書
・設立時代表取締役の就任承諾書
・監査役の就任承諾書
・発起人の印鑑証明書
・資本金の払込を証明する書面(通帳のコピーや振込証明書など)
・印鑑届出書
・「登記すべき事項」を記載した書面または保存したCD-R
登記申請の手続きを行う際は、原則代表者が行うことになっていますが、代表者以外の方でも代理人として手続きを行うことが可能です。代理人が手続きを行う場合は、上記の書類と併せて、委任状が必要になります。
書類を提出後、不備などがなければ1週間~10日ほどで手続きが完了します。
合同会社
合同会社は、株式会社とは異なり、会社の所有者と出資者が同一で株主総会などを開催する必要がなく、迅速に意思決定を行える会社形態になります。
会社設立の流れは、株式会社とほぼ変わりはありませんが、異なる点があるため見ていきましょう。
①定款を作成後、公証役場へ認証を行う必要がない
株式会社の場合は、定款を作成したのちに公証役場で認証をしてもらうと解説しましたが、合同会社は認証を行う必要がありません。
また、出資者と経営者が同一のため、株主の構成や株主の譲渡制限に関する記載が必要ないため、株式会社よりも簡単に定款を作成することが可能です。
②登記申請書類
登記申請書類についても株式会社とは異なります。代表取締役や監査役が必要ないため、株式会社と比較して準備する書類が比較的少ないかもしれません。主に準備するべき書類は以下の通りです。
・登録免許税分の収入印紙(A4のコピー用紙などに貼付する)
・定款
・代表社員の印鑑登録証明書
・資本金の払込を証明する書面(通帳のコピーや振込証明書など)
・印鑑届出書
・「登記すべき事項」を記載した書面または保存したCD-R
上記書類が主に準備するべきものになりますが、場合によって「代表社員決定書」及び「代表社員就任承諾書」「本店所在地及び資本金決定書」などの書類が必要になります。会社によって必要書類が変化するため、自分自身で手続きを検討している場合は、書類に不備がないか確認しましょう。
関連記事:設立の流れ|合同会社に向いている業種は?手順やメリットを解説
横浜で創業支援を行っているところ
税理士や社会労務士、司法書士、行政書士といった専門的な事務所以外にも、創業を支援している機関があるため、個人事業主で法人化を検討している方やこれから会社設立を悩んでいる方は、公共機関に一度相談することもひとつの方法として考えてみてください。
どのような機関が創業支援を行っているのか、行っている活動を含めて紹介していきます。
横浜市
「特定創業支援等事業」として国から認められているセミナーを横浜市が運営を行っています。経営や財務、人材育成、販路開拓といった会社を設立するにあたって必要な知識を学べる継続的な支援をセミナー等で開催しています。
セミナーなどを受講したあとに受けられるメリットが複数あるため、参考にしてください。
①登録免許税の免税
創業前または創業5年未満の個人事業主が市内で会社設立をする場合、株式会社または合同会社は資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減税することができます。
(最低税額の場合は、それぞれ半額の金額になります。株式会社:75,000円、合同会社:30,000円)
②横浜市中小企業融資制度「創業おうえん資金」
横浜市が施策している「創業おうえん資金」の融資対象者が、通常の場合は「1か月以内に市内で個人事業を開始する方」または「2か月以内に市内で会社を設立して事業を開始する方」となっていますが、セミナー等を受けた場合は期間が「6か月以内」に変更されます。
「創業おうえん資金」の内容は以下の表のとおりです。
創業おうえん資金(経営者保証あり)
融資対象者 |
次のいずれかに該当する方 1.これから創業する方(現在事業を営んでいない方に限る)で、1か月以内にしないで個人事業を開始する方、又は2か月以内に市内で会社を設立し、事業を開始する方 ※特定創業支援事業による支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります。 2.既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時にほかの事業を営んでいない方に限る) ⑴個人事業を開始し5年未満の方、又は会社を設立し5年未満の方 ⑵個人事業を開始したのち、新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満の方 3.事業を継続している会社により新たに設立された会社で、設立の日から5年未満の方 |
資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
融資額 |
3,500万円以内 |
利率(年利) |
固定金利:1.9%以内 |
融資期間 |
運転資金:10年以内 設備資金:10年以内 (据置12か月以内を含む) |
担保 |
原則不要 |
保証料率 |
0.3%(0.1%助成) ※保証料率は横浜市信用保証協会による保証料率割引(0.4%)適用後の料率 |
「信用保証委託申込書」や「納税証明書又は領収書の写し」、「設備資金は見積書およびレイアウト・カタログの写し」といった書類の準備が必要です。また、経営者保証なしの場合もあり、内容や必要書類も少し異なるため、確認して手続きを行いましょう。
③横浜市中小企業融資制度「スタートアップおうえん資金」
「スタートアップおうえん資金」の場合は、融資利率が1.9%から1.5%に軽減されます。また、保証料率が全額助成されるため、申込者の負担が減少します。
ただし、適用されるのが会社のみとなっており、個人事業主や一般社団法人等は対象にならないため、注意が必要です。
「スタートアップおうえん資金」の概要は以下の表の通りです。
融資対象者 |
次のいずれかに該当し、 1.これから創業する方(現在事業を営んでいない方に限る)で、2か月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方 ※特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります。 ※2・3もありますが、「創業おうえん資金」と同様のため省略 かつ以下条件のいずれかに該当する方 ●横浜市の特定創業支援等事業の支援を修了した方 ●横浜市が指定するスタートアップ支援プログラムのいずれかを修了した方 ※他にも条件はありますが、下記参照のサイトにてご確認ください。 |
資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
融資額 |
3,500万円以内 |
利率(年利) |
固定金利:1.5% |
融資期間 |
運転資金:10年以内 設備資金:10年以内 (据置12か月以内、ただしプロパー融資との同時実行等の場合は36か月以内を含む) |
担保 |
不要 |
連帯保証人 |
不要 |
保証料率 |
事業者負担ゼロ(全額助成) ※保証料率は横浜市信用保証協会による保証料率割引(0.4%)適用後の料率 |
資金使途や融資額、融資期間は「創業おうえん資金」と同様のないようですが、融資利率の軽減と保証料率の全額助成が可能となるため、該当する方にとっては大きなメリットになるでしょう。
④日本政策金融公庫で貸付利率引き下げの対象になる
日本政策金融公庫が運営している「新規開業資金」における貸付利率の引き下げ対象となります。
日本政策金融公庫のサイトで、利率は基準利率と記載されていますが、申請する方の条件によって設定される利率が異なります。
そのため、個人事業主の方やご自身の会社がどの貸付利率に該当するのかについては、日本政策金融公庫に直接確認が必要です。
⑤空き店舗開業助成事業に申請可能になる
補助金や助成金の面で該当となるのが、「空き店舗開業助成事業」です。
「空き店舗開業助成事業」とは、市内の商店街でよく見られる空き店舗で必要な条件を満たしている方に対して開業にかかる経費の一部を補助するといった内容です。
空き店舗の活用方法に悩んでいる市町村と店舗を探している事業者で需要と供給が一致するため、市内を活性化するといった意味でも良い対策であることが分かります。
会社を設立するにあたって、テナントや店舗を探している方などに適しているため、気になる方はぜひ活用してみるといいでしょう。
横浜商工会議所
商工会議所でも「創業支援融資(創業特例)」といった支援を行っています。融資対象者は横浜市でも記載してある内容とほぼ同様で以下の通りです。
・2か月以内に法人事業を開業予定の方
・創業5年未満の中小企業者の方
・上記のうち、融資申し込み前に商工会議所の経営指導を受け、融資実行後おおむね2回以上の経営指導を受けることを約した方
最後の項目だけが商工会議所独自の条件になります。保証料率も創業特例の場合は、0%になる場合もあるようなので、どの様な条件で保証料率が低くなるのかという点については商工会議所へ確認してみましょう。
会社設立の相談は松原税理士・社会保険労務士事務所へ
いかがでしたでしょうか?
当事務所で会社設立を行うメリットやサポートできること、支援を行っている公共機関の紹介などを行いました。
今は個人事業を経営していて漠然と法人化を考えている方や本格的に会社設立を検討している方は、手続きの流れを理解したうえで自身で行うのか又は税理士などに依頼を行うのか考えてみてください。
また、担当者との相性などもあるため、長期的な付き合いになる場合は、ご自身と相性の良い担当者を選んでほしいと考えています。そのため、当事務所は会社設立手数料0円キャンペーンだけでなく、3か月間のお試し顧問キャンペーンも行っております。気になる方は下記フォームよりお気軽にご相談ください。お待ちしております!
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