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会社設立が相続税対策に有効?メリットとデメリットを解説

相続税対策

相続税の税率は最高で55%もかかりますが、会社設立によって課税額を軽減したり、節税対策ができる場合もあります。

では、なぜ会社設立が相続税対策になるのでしょうか。

今回の記事では、その理由や法人化のメリットや注意すべき点について解説していきます。

解説

会社設立によって相続税対策を行う方法

まずは、どのようにして相続税対策を行うかを解説していきましょう。

相続税対策で資産管理会社を設立するケースがある

資産管理会社とは、個人の保有資産を管理するために設立される法人です。この会社は、オーナーの資産管理と運用に特化しており、「プライベートカンパニー」とも呼ばれています。通常の企業とは異なり、事業活動を行わず、主な収入源は不動産の賃貸収入や保有株式から得られる配当収入です。相続税対策を目的として会社を設立する場合には資産管理会社として運営されるケースが多いです。

会社

会社を設立し、資産を移転して運用する

会社を設立したら、個人から会社に資産を移します。そして会社として資産運営を行い、運用によって得た利益を計上していきます。個人で資産運用するのとは異なり、会社を運営するために必要な資金が経費計上でき、書籍の購入やセミナーへの参加、出張や会議など、さまざまな支出が経費計上できるので、この点も節税につながります。

株式評価額を下げる

相続税は、財産の評価額が高いほど税額も増加します。株式会社化しても株価が高いと評価額に反映され、相続税が上がってしまうので、株式評価額を抑えることが相続対策の一つとして有効です。

会社の株価は設立時に出資した額から始まりますが、初期の財産額も同じです。従って、財産が増加すれば株価も上昇しますが、運用によって生み出される利益が財産を拡大すると株式評価額を引き上げる要素となります。そこで、株式評価額を下げるために赤字を発生させることで株式評価額を下げていきます。

赤字を発生させる場合、単に支出をするのではなく積立型の保険金の利用や退職金制度を利用するなど、相続に繋がる支出を行うことがポイントです。

戦略的に株式評価額を下げる場合には、他にも類似業種で上場している自社より株価の低い企業の評価額を基準にして下げる方法や、分社化や増資によって下げる方法などがありますが、これらの方法を採用する場合には非常に高い専門性が求められ、場合によっては節税効果が下がる可能性がるため、税理士などのサポートが欠かせません。

相続税対策で会社設立を行うメリット

続いて、会社設立によって相続税対策を行うメリットを紹介していきましょう。

相続税評価額が下がる

被相続人の全資産を会社に移転すると、相続の際には会社設立時に発行した株式だけが相続税の対象となります。株式評価額を会社に移転した資産の評価額より下げることができれば、その分だけ相続税の支払額を減らすことが可能です。

一例として、個人でアパートなど不動産を所有している場合には、その不動産の相続税評価額が相続税の対象として計上されます。一方、会社を設立して不動産を移転した場合は、不動産ではなく設立した会社の株式の相続税評価額が相続税の対象になるので、不動産評価額と株式評価額の差分だけ節税できます。

会社の株式の相続税評価額は、基本的に会社が保有している不動産の相続税評価額を基礎として計算されますが、含み益部分(帳簿価格と時価の差額)については法人税相当額を差し引くことができるため、不動産を個人で所有している場合よりも相続税評価額が低くなる可能性が高いので、個人と法人の評価額の差の分だけ節税効果が期待できます。このように資産を会社に移転することで株価の調整や不動産の評価額の調整などによって相続税を下げていくことが可能です。

報酬の支払いにより所得を分散できる

相続税の税率は累進課税となっており、6億円以上の相続に対しては55%の税率が課せられます。ですが、会社設立によって家族を役員に選任することで報酬を支払い、役員報酬の形で資産を移転させていくことで高い相続税を払わずに相続が可能です。

ただし、事業規模に対して過度に多すぎる役員報酬を設定したり、全く働いていない親族に役員報酬を支払った場合、会社の経費として認められない可能性がありますので、事業規模に合わせた金額を設定する必要があります。適正な役員報酬額は支払う人数や事業規模などにより変動するため、最適な報酬額を設定する場合には税理士などの専門家に相談しましょう。

専門家

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額

税率 控除額

1,000万円以下

10% ー 

1,000万円超から3,000万円以下

15% 50万円

3,000万円超から5,000万円以下

20% 200万円

5,000万円超から1億円以下

30% 700万円

1億円超から2億円以下

40% 1,700万円

2億円超から3億円以下

45% 2,700万円

3億円超から6億円以下

50% 4,200万円

6億円超

55% 7,200万円

※国税庁HPより引用

死亡退職金を利用できる

死亡した労働者の代わりに遺族に支払われる退職金を死亡退職金と呼びます。これは企業が任意で定める制度です。死亡退職金は、相続税の非課税枠を活用するために有効な手段で、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。また、死亡後3年以内に支払われる死亡退職金は所得税の対象外となりますので、この仕組みを活用して相続税対策が可能です。

相続税対策で会社設立を行うデメリット

メリットが多い会社設立による相続税対策ですが、デメリットも存在します。どのようなデメリットがあるかを解説していきます。

設立・運営コストと手間がかかる

会社を設立する際には定款認証や登記にかかる初期費用が必要になります。また設立総会をはじめとする総会の運営、決算などの手続きが発生します。同時に、従業員を雇用した場合などは社会保険料の支払いや人件費などのコストも発生しますので、中長期的に見て節税効果を発揮できるか検討しなければなりません。

そろばん

廃業時の手続きが面倒

一般的に、廃業は経営が困難になった場合に行われますが、会社の廃業には解散と清算という2つの段階があり、これには最低でも数万円単位の費用がかかります。廃業時には確定申告を2度行う必要があり、残余資産を分配する場合にも複雑な手続きが必要です。

また、会社を清算する場合、会社に移転した資産を個人名義に戻す必要があり、特に不動産の場合は登記手続きに時間と費用がかかります。また株式相続を経て資産管理会社を廃業させる場合、設立時と廃業時の資産名義変更に伴う手続きや費用がかかります。このように個人で相続するのに比べて煩雑な手続きが増える点もデメリットといえるでしょう。

相続税の特例の適用除外になるリスクも

通常、相続税は資産の評価額に基づいて課税されますが、相続税の特例が適用されると税額を引き下げることができます。

例えば、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」があります。この特例を活用すると、通常、持ち家の場合、330平方メートル以下の敷地については評価額を80%減額できます。個人所有の場合はこの特例を利用できますが、会社が不動産を所有している場合は適用されません。

また相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が認められます。最低でも1人の法定相続人がいる場合、財産の合計評価額が3,600万円以下であれば相続税はかかりませんが、会社に資産を移すことで法人税などの費用が増加する場合もあります。

知識

相続税対策は必ず専門家に相談!

今回の記事でご紹介した通り、相続税対策で会社設立する場合には、節税効果が大きい取り組みと、かえってマイナスになる取り組みがあります。また、株式評価額を下げる取り組みの中にはマイナスの方が大きくなる施策もあり、どの施策を実施するかは資産運用の方向性を大きく決定づけるため、税理士などの専門家に相談しながら最も利益が残る形で進めていくことが大切です。

当事務所では、毎月3社限定で会社設立を0円でサポートしています。また、資産の状況によって最適な相続税対策を提案できます。相続税対策を検討している方は下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

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投稿日: 2024年3月18日   10:31 am

更新日: 2024年11月11日   10:54 am

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