働き方が様々になってきている昨今、副業などしている方も多いですよね。
自分のビジネスが軌道に乗ってきて、法人化しようとなったとき、今まで払ってきた「税金」が変わってくることをご存じですか?初めて起業を行う方にとっては、勉強したりしないと詳しく分からないことも多くあるかと思います。
「こんな税金を払わなければいけないの?」等とならないよう、
今回は会社設立時にかかる税金について基本からご説明していきます。
今回の記事を読んで会社を設立する際の参考にしてみてくださいね!
Contents
個人事業と法人の税金の違い
まずは、個人で事業をする場合と会社を設立した場合の課税される税金の種類についてみてみましょう。
個人事業 |
法人 |
・所得税 ・消費税 ・特別復興所得税 ・個人住民税 ・個人事業税 ・地方消費税 |
・法人税 ・消費税 ・法人特別所得税 ・法人住民税 ・法人事業税 ・地方消費税 |
上記をみると、一番大きな差が出るといっても過言ではないのが「所得税」と「法人税」の違いです。
個人事業主の場合は、事業での利益に対して「所得税」という税金がかかります。
詳しく説明すると、
総売上-必要経費=事業所得(所得税がかかる)
法人の場合は、会社の利益に対して「法人税」という税金がかかります。
大まかな考え方としては総売上から経費を差し引いたものに対してかかるという認識で誤りではありませんが、法人の場合、経営者に対しても給与を支払うといった形となります。
この経営者に対する給与のことを「役員報酬」といい、法人の場合には経費にすることが可能です。このとき、経営者にとっては給与所得となり、この給与所得に対しては所得税がかかることになります。
つまり、法人の場合には、総売上から経費を差し引いたものの中から、役員報酬が支払われ、残ったものにのみ「法人税」が、支払われた役員報酬には「所得税」がかかるということとなります。
こうすると法人と個人への所得の分散が可能となります。給与所得の計算においては一定の額が控除できる「給与所得控除」が適用されます。これは法人化していた場合でも役員報酬に適用することが可能なため、節税の対策に繋がることもあります。
総売上-【必要経費+役員報酬(所得税がかかる)】=法人所得(法人税がかかる)
上記のように個人であっても法人であっても総売上から必要経費を差し引いたものに対して税金がかかるのは同じですが、その種類によって実際に収める額は異なってくるのです。
所得税と法人税の税率の違い
個人事業は所得税、法人では所得税と法人税がかかり、納める額も異なるとお伝えしてきましたが、その理由はこれら二つでは「税率」が違うからです。それぞれみていきましょう。
所得税は超過累進課税で、基準を超えた部分に対して段階的に税率が上がっていきます。
【平成27年以降分の所得税速算表】
一方で法人税の税率は、一律23.2%(平成30年4月1日以降開始事業年度)となり、また、資本金が1億円以下の中小企業においては800万円以下の所得部分に対しては19%という優遇税率が認められています。
【平成31年以降の普通法人の法人税率】
個人と法人では経費にできる項目も法人の方が広く、法人の場合は経費だけでなく役員報酬も売上から差し引くことができるので、個人事業主と比べると課税分はコントロールしやすいといえるでしょう。
ただ、節税の面でいうとどちらの方が良いのか、どのタイミングで法人化すべきなのかということについては、その事業によって経費にできる項目が異なりますし、雇う人数などによっても課税額は変わってくるため、税務面を支援している税理士などと相談しながら判断することをおススメします。
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法人にかかる税金の種類について解説
今までは主に所得税と法人税についてお伝えしてきましたが、話は戻って、ここからは法人税も含めた法人にかかる税金の種類についてご紹介していきます。
・法人税
上記でご紹介したとおり、法人の所得に対して課せられる国税が法人税です。事業年度終了の翌日から2か月以内に申告および納税を済ませなければいけません。
税率は、下記の通り、資本金1億円以下の企業の場合、課税所得金額が800万円以下は15%、それを超える金額は23.2%となっています。
(法人税の税額表)
・法人住民税
個人でも「住民税」を支払っていますが、法人でも同様に「法人住民税」を支払う義務があります。会社を登記している都道府県、地方自治体に対して納める税金となります。法人住民税は「法人税割」と「均等割」から構成されています。法人税割は、法人税の金額をもとに算出、課税されます。一方で均等割は法人の資本金や従業員数などに応じて納税額が決まってきます。
(均等割)
(法人税割)
・法人事業税
法人事業税とは法人の事業所得に対して地方自治体が課す税金が法人事業税です。これは法人が事業をおこなう際に利用する公共サービスや公共施設に必要な経費の一部を負担する目的があり、
税率は、各都道府県によって異なるため、事前に確認しておくのがいいでしょう。
・特別法人事業税
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、特別法人事業税が適用されることになりました。特別法人事業税は国税となりますが、地方税である法人事業税と合わせて申告および納付します。
・消費税および地方消費税
法人の場合には、資本金が1,000万円未満である場合は1期目の消費税が免除になります。さらに、特定期間の売上高が1,000万円以下の場合、特定期間の給与などの支払い額の合計が1,000万円以下の場合、設立1期目が7カ月以下の場合のどれかにあてはまる、かつ資本金が1,000万円未満の場合には2期目も免除となります。
これらが会社を設立した後にかかってくる税金です。事業年度ごとに支払うべき金額も変わってくるので、しっかりと確認しておくことが大切になってきます。
会社設立時にも税金はかかる!
会社を運営していく上で、いままで説明してきたような税金がかかるということはなんとなくイメージをもっている方が多いですが、ここで見落とされがちなのが、会社設立時にも税金はかかるということです。何も知らないままいざ設立する際に、「資金が足りない!」といったことがないようにあらかじめ頭にいれておくようにしましょう。
・定款の印紙税
「定款」とは聞きなじみがないかもしれませんが、会社の事業目的などを定めたものです。会社を設立する際には作成が必須とされており、紙の場合は印紙税として4万円かかります。
ただし、PDFによる電子定款での作成も可能でその場合には課税はされません。
・登録免許税
会社設立の条件として設立登記もあります。その際には「登録免許税」というものが課税されます。株式会社では15万円(ただし資本金の0.7%が15万円を超える場合にはその金額となる)、合同会社の場合は6万円となります。
※株式と合同とでは費用が変わります。
これらの資金も開業準備における予算として組み込んでおくようにしましょう。また会社を設立する前に税理士などの専門家に会社設立時にかかる費用やポイント、その後の税務について一度はご相談されることをおススメします。
自治体によっても税率は変わる
今回は会社設立にまつわる税金関係についてご紹介してまいりました。
節税などの面から会社設立をお考えの方も多いですが、事業内容や登記されている自治体などによっても税率など異なってくるため、いざそうなった時におおよそどのくらいの税金がかかってくるのか確認するのはなかなか大変かもしれません。
税金関係について一からすべてを調べることは何かと準備が必要な会社設立時には難しい場合もあるかと思います。
当事務所では会社設立に関する税金関係のご依頼も幅広くサポートさせていただいております!
まずはお気軽にご相談ください。
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