独立して自分の会社を設立するとき、手続き関係は誰に相談すれば良いのだろうと迷われる方もいるかと思います。
スムーズに手続きをしたいけど、どうすれば良いのだろう。
会社設立に税理士って必要なの?
税理士?司法書士?誰にまず相談すれば良いのか分からない。
今回は、これらの不明点を解決するため、会社設立の流れや費用などとともに、税理士に依頼するメリットなどもご紹介していきますね!ぜひ本記事の内容を参考にされてみてください。
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Contents
税理士と司法書士の違いとは?
まずは、混同しがちな税理士と司法書士のそれぞれが会社設立の手続きに関してどんなことを行うのかを解説していきます。
間違いやすいのですが、会社設立の手続き自体は税理士ではなく、行政書士や司法書士が行います。もし、税理士・会計事務所に依頼する場合には、提携している行政書士や司法書士が代行する場合がほとんどです。
会社設立におけるそれぞれの役割についてより詳しくは以下の通りになります。
税理士 |
税務関係の届出書の作成や提出の代行 |
行政書士 |
会社設立に必要な書類の作成や許認可取得の代行 |
司法書士 |
法人登記の手続きの代行 |
それぞれの役割がしっかり分かれていることがお分かりになるかと思います。
会社設立を税理士に依頼するメリット
上記をご覧いただいてもお分かりいただけるかと思いますが、会社設立の手続き自体は行政書士や司法書士が行っていることになります。
となると、税理士ではなく初めから行政書士や司法書士に依頼した方がよいのではないかと思う方もいらっしゃるでしょう。
そこで、税理士に依頼するメリットについてご紹介していきます。
依頼者の手続きの手間が削減される
税理士にまとめて依頼すると依頼者本人の手間が省ける点は大きなメリットと言えるでしょう。行政書士と司法書士をそれぞれ探して依頼するとなると探す段階からとても労力が必要となります。税理士に依頼すると全てお任せできるので安心です。
また、各種手続き、必要書類の作成、提出まで行ってくれます。書類作成などは初めて一人で行うとなると調べる段階から時間がかかってしまうだけでなく、万が一ミスがあるとやり直さなければならなくなります。その点、初めから専門家に依頼しておくとスムーズに手続きを行うことができるでしょう!
さらに、会社設立の手続きからその後の顧問契約まで依頼すると設立後の節税対策や資金繰りに関して等もアドバイスをもらうことができ、依頼者は事業に集中することが可能となります。
決算期を決めるアドバイスがもらえる
自分で会社を設立する場合、その会社の決算期は自分で決めることが出来ます!
どの時期にしても問題はありませんが、適当に決めるのではなく、売上が伸びる前の時期に合わせて決めておくのがおすすめです。
なぜならその時期に設定しておくことで利益予想が立てやすく、経費の調整がしやすいからです。逆に、決算の時期を売上が伸びる時期に重ねてしまうと納税額の予想がしづらくなってしまいます。
決算の時期は一度決めたら簡単には変更することができません。そのため慎重に検討して決定する必要があるのです。
会社設立の段階で税理士に依頼しておけば、依頼者の事業に合わせて適切な決算期のアドバイスをもらうことが可能となります。
設立時期の相談もできる
これから会社設立を考えているという方の場合は、早めに税理士に相談しておくことで適切な設立時期の相談をすることもできます。
特に影響があるのが消費税に関してです。
消費税の納税は課税売上高に関係することなく、会社設立から2期は納税が免除となります。通常初年度に課税売上高が1,000万円を超えた場合、3期目から消費税の課税事業者となります。
ただし、資本金が1,000万円以上、課税売上高が1,000万円超、人件費が1,000万円超、設立1期目が8ヶ月以上などの条件が事業年度の上半期に満たしていた場合は、2期目から消費税の課税事業者となってしまいます。
この点も税理士に依頼しておくことで、インボイス制度の導入を考慮して消費税についての相談もすることが可能となります。それによってベストな設立時期の相談ができるので前もって準備を進めておくことができます。
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これらの他にも、資本金をいくらするのか、株主の構成に関してなど会社設立に関して決めなければいけないことがたくさんあります。
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その辺りについても税理士に相談しながら進めていくことができるので、手間と効率を考えるとメリットは大いにあると言えるでしょう。
また、会社を経営していく上で節税対策は必須と言っても過言ではありません。そこに関してもプロである専門家の意見を参考に行っていくのがベストといえます。
会社設立の流れと費用について
続いて会社設立の大まかな流れと必要な費用についてもご紹介します。
会社と一言で言っても形態には種類がありますが、今回は株式会社の場合で解説をしていきます。
大まかな流れは以下となります。
①会社の定款記載事項の決定、印鑑などの準備
②定款の作成と認証
③出資金の払込
④会社設立登記
まずは会社の名前や目的などの会社の基本的な部分となる「定款」を作成、認証し、法務局で登記を行うという流れになります。
必要な費用としては必ず発生する費用「法定費用」があります。法定費用は定款に関する費用と登記に関する費用があります。
株式会社の場合には、まず定款の作成に関して紙の場合印紙代が40,000円(電子の場合はなし)、認証手数料30,000〜50,000円(資本金の額によって異なる)、定款の謄本が2,000円程度となります。
登記に関しては登録免許税がかかってきます。登録免許税は「資本金の金額×0.7%」となります。ここが150,000円に満たない場合には最低150,000円となります。
これらの法定費用以外に印鑑作成、印鑑証明書の発行手数料、登記簿謄本の発行手数料などが必要となります。
税理士に依頼をしておくことで、これらの手続きをサポートしてもらいつつ、かかる費用に関しても正しく節税対策を行っていくことが可能となります。
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会社設立後のサポートもお任せ!
会社を設立できたからと言ってそこで終わりではありません。
会社設立は、ゴールではなく、そこからがスタートです。
会社設立後も税理士と顧問契約を結んでおくことで、会社設立後の様々な手続きに関して書類の作成や提出を行ってくれたり、確定申告や記帳など初心者にはなかなか大変な業務も代行してくれたりします。
正しく節税対策や経営を行っていくかが事業を継続できる秘訣になってきます。
プロに正しくアドバイスをもらいながら、安心して事業を行っていくことが可能です。決算期はやるべきことが増えてくるため、1期目の決算までには顧問税理士を見つけましょう
3社限定|会社設立0円サポート!
今回は、会社設立を税理士に依頼することのメリットと会社設立に関しての簡単な流れと費用についてご紹介しました。
ただでさえ、会社設立時期は手続き以外にも事業に関してやるべきことが山積みの時期です。事業に集中するためにも信頼できるプロを見つけましょう!
当事務所でも会社設立の支援を幅広くさせていただいております。また、今なら、毎月3社限定で会社設立代行を0円でサポートしています!
少しでも会社設立をお考えの方はお気軽にご相談ください。お待ちしています(^^)/
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