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【会社設立】資本金の見せ金はやっていいの?徹底解説‼

会社設立における疑問

会社設立直後、取引時には信用が一番です。

銀行から融資を受けたり、取引先からの信用を得ようと考える際、その判断材料の一つとして資本金の金額が挙げられます。

資本金の額が少ないと、この会社は大丈夫なのかと思われかねないからです。

しかし、会社の設立時にそれほど多くの資本金を準備できない場合もあるでしょう。

そんな時に、資本金を多く見せるために使われるお勧めできない方法というのが「見せ金」です。

見せ金って何?

そもそも違法じゃないの?

こういった疑問をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。

本記事では、これから会社設立を検討している方々へ向けて、見せ金の違法性について解説していきます。

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見せ金とは?正しく理解しよう!

まず、見せ金の意味合いについてご説明していきます。

冒頭でも簡単にお伝えはしましたが、見せ金とは、会社設立時、資本金となる自己資金があまりない場合に、資本金が多くあるように見せる為のお金のことをいいます。

見せ金は一般的に、ある個人などから資本金とする資本を借りて、会社を設立した後に同額をすぐに返却するというものです。

この行為自体、なんだかグレーな気がしますね。。

結論からいうと、会社設立時の見せ金は、法律上違法とされています。

債権者や関係者を騙す行為であり、決して行ってはいけません!!

預合いとは

預合いとは、会社設立者と金融機関が共同で行う手法で金融機関からの借り入れを資本金として払い込む形をとります。見せ金と異なるのは、金融機関と共同で行っているという点です。

預合いは、以下のような流れで行われます。

①会社設立者と金融機関の間で、預合いの合意をする

②金融機関からの借り入れを発起人の銀行口座へ入金する

③会社設立完了後、金融機関へ借り入れを返済する

会社設立が完了するまで、口座から現金を引き出さないことを会社設立者と金融機関の間で合意をしています。設立時の資本金は確保されますが、設立後にすぐ返済されるため、実際の事業資金として機能はしていません。

この預合いは会社法965条に記載されているように、見せ金と同様の違法行為となり、刑罰に処されます。

(預合いの罪)
965条 株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

会社設立時の出資金が不足していたとしても、絶対に使ってはいけない方法なの方法なので知識として身につけておきましょう。

見せ金が絶対NGな理由

見せ金をやっている事が、もし発覚した場合には処罰の対象となります。

見せ金によって資本金の金額が少ないことを隠蔽する行為は、倒産するリスクが高いことを隠すことと同じです。もし倒産してしまうと、それまで取引をしていた会社、金融機関、株主、従業員やその家族など関係者に大きな損失となります。その為、法律によって禁止とされ処罰の対象になっているのです。

そもそも見せ金を行うこと自体が会社、経営者自身の信頼性に関わってくることなので絶対にやめましょう。

見せ金と判断される基準

そもそも「見せ金と判断される基準」ってみなさんご存知ですか?

見せ金という言葉自体も聞き馴染みがないので、判断される基準を知っている方は少ないのではないでしょうか?

判断される基準を理解するには、会社設立時の創業融資について把握しておく必要があります。会社設立時に受けられる創業融資は、一般的に自己資金の3倍前後といわれています。もちろん、事業計画書の内容や返済計画の説得力、業種によって変動しますが、自己資金が多ければ多いほど融資金額は大きくなります。

ただし、融資を申込まれた金融機関も資本金が見せ金でないことを確認します。確認するポイントは次の2つです。

ポイント
・その場限りの多額入金がある
・入金の正当な理由や経緯がない

定期的な振り込みがなく、突然多額の振り込みが行われると見せ金を疑われる可能性が高くなります。また、多額の入金についての正当な理由や経緯を説明できない、金融機関が納得できるような経緯がないといった場合は、見せ金と判断されるリスクが高まります。

見せ金が発覚した場合どうなるのか?

万が一、見せ金が発覚してしまうとどのような処罰が下るのでしょうか。

見せ金については会社法と刑法において罰則の規定が設けられています。

会社法では、

見せ金を使って資本金を偽装した場合には、偽装した全額を支払う義務があるとされ(会社法第52条の2)、発起人はその支払い後出なければ株主としての権利を行使できないとされています(会社法第52条の4)。

見せ金によって損害が生じれば、賠償責任を負うことになります(会社法第53条)。

また、刑法でも、資本金の額は会社の登記簿に記載する項目の一つであり、不実の先際をさせた場合は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます(刑法157条1項)。

実際に、違法である旨の判決が下されている判例もあります。

見せ金を行うリスク!

次に、見せ金を行ったことによるリスクをまとめます。

チェックアイコン違法行為となり、処罰される

上でもお伝えしましたが、見せ金が発覚すれば、全額支払わなければならないのと、「公正証書原本不実記載罪」として5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。

また、その事実が周囲にも広まったら、事業の継続はおろか、社会的信用も失われることになります。法人は会社情報を公開しており、その情報をもとに取引を検討する企業もあります。社会的信用を失い、獲得できるはずの顧客も獲得できなくなってしまうため、違法行為としての認識をしっかり持っておきましょう。

チェックアイコン今後、融資が受けられなくなる

融資審査が行われる際に、見せ金は発覚します。

金融機関で融資の審査を受ける場合には、自己資金の確認のために必ず通帳をみられます。その際、お金の出入りに不審な点があれば、融資の担当者にすぐにバレてしまいます。法人の融資は返済能力だけでなく、今後の企業成長や社会的信用を重要視しており、信頼関係の構築が必要不可欠です。ばれないようにどんな方法を使ったとしても、どこかでばれるリスクがあります。

当たり前ですが、見せ金を行っている会社は融資を受けることができません。ほかの金融機関窓口で申請を行おうとしても、見せ金が発覚した後だと審査が通らない可能性が高いです。1度違法行為を行ってしまうと、社会的信用は失われてしまうので、事前にリスクを把握しておくことも大切です。

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チェックアイコン会社設立自体が無効になってしまう可能性がある

会社法には見せ金自体が直接的に違法である旨の明記はなされていませんが、実際に過去には、見せ金をやらなければいけない、つまり設立する会社に財産がないと見なされて、設立自体が無効になってしまったというケースもあります。定款に記載されている資本金を見せ金で偽ったことから、資本金を出資したという判断がされずに、資金不足から会社設立が認められない可能性があります。

そのため、見せ金を使っての会社設立は無効とされてしまう恐れも十分に考えられます。この場合、見せ金を使用せずに、自己資金の範囲内で資本金を準備して、改めて会社設立手続きを行う必要があります。

チェックアイコン見せ金は課税対象になる

見せ金は、借りた相手に返す必要があるため、役員貸付金となります。つまり会社から役員に資金を戻して役員が借りた相手に返すという流れです。

これは、いくら初めに借りただけのお金であったとしても、会社が役員にお金を貸しているということになります。そして、仕訳上、役員から会社にお金が戻されることはないので、見せ金がそのまま所得税として課税されてしまうのです。

これらのリスクはどれも会社設立において相当な痛手となってしまいます。

見せ金を行うことでのデメリットの大きさをしっかり理解しておきましょう。

また、役員貸付金として処理しなくて済むように、領収書やレシートをかき集めて経費として計上し、見せ金を消そうとする行為はその行為自体が脱税行為となりますので、こちらも決して行わないようにしましょう。

もちろん、こちらも発覚した場合には処罰の対象となります。

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見せ金がばれてしまう理由

資本金があるように見せる見せ金は、取引先などの相手にばれることはありません。しかし、創業融資を受けようとすると金融機関からの審査があるため、見せ金のほとんどがばれてしまいます。

どのようにして金融機関に見せ金がばれてしまうのか、担当者が見ているポイントを3つ紹介します。

丸唐突に多額の入金がある

会社設立時に、設備投資資金や運転資金の調達のために、金融機関へ創業融資の申込を行うことが多いです。設立して間もない事業者に対して、基本的には民間の金融機関から融資を行うことは難しいため、日本政策金融公庫に融資を申請するケースがほとんどです。

創業融資を申し込む際には、事業内容や資金計画が記載された創業計画書、設備投資・機器購入の見積書、本人確認書類のほかに、通帳のコピーの提出が必要です。ここで、唐突に多額の入金・出金があると見せ金であることが簡単にばれてしまいます。

申請手続きを行うために預金通帳のコピーが必要な理由は、口座を確認するだけでなく、自己資金額の確認や自己資金をどのように形成してきたかを確かめるためです。通帳を確認すれば、長期的にコツコツ準備していた履歴であったり、不自然な多額入金があったりすることを確認できるため、金融機関にはばれてしまいます。

丸個人名義で多額の振り込み

1度に多額の金額を振り込むわけではなく、定期的に個人名義から振り込みがある場合も見せ金として疑われる恐れがあります。もしくは個人に対して借入がある場合は、担当者から疑念を持たれる可能性があります。

定期的に振り込みがあるケースでも、振り込みの正当な理由や経緯が説明できれば問題ありません。また、申請する前に通帳の過去6か月の取引を確認して、不審点などがないか確認し、取引内容などを説明できるように準備しておくとスムーズです。

丸会計処理が不自然になる

資本金を多く見せるために見せ金を利用した後は、見せ金を借りた人に返済をしなければなりません。ただし、資本金を返済したという履歴を会計上残すことはできないため、役員貸付金として返すという処理方法が多くなります。

返済したとしても、会計上の処理が必要になるため、役員に貸し付けた金額として処理を行わないといけません。しかし、会社を設立してすぐに役員へ貸し付けたという履歴が残っていると、不自然に感じられるため、税務調査の際に見せ金の存在がばれるでしょう。

見せ金以外で資本金をつくる方法

ここまで、見せ金についてとやってしまった場合のリスクや見せ金がばれてしまう理由について解説してきました。

ただ、これから起業を検討している方や個人事業主から法人なりを検討している方の中には、自己資金だけではどうしても資本金の額が少ないという場合もあります。

その際、見せ金以外の方法で資本金を作る方法はいくつあるのでしょうか。

いくつか例をあげてご紹介していきます。

株、不動産、債権などの売却

もし、現在自分で保有する株や不動産、債権などがあればこれらを売却して、自己資金として会社設立時の資本金にあてるという方法があります。

売却の履歴などから、融資を受ける際に問題となることはないでしょう。

親族からの出資

親族などから出資してもらうという方法もあります。

ただ、ここで注意しなくてはならないのが、一度に多額の金額が口座に入金されると融資審査の担当者に疑われてしまう可能性があります。

そうならない為にも入金の証拠を残すための書類は必ず作成するようにしましょう。

親などからの支援金の場合には、サインをしてもらい書類を作成することができます。

宝くじ

確率はあまり高くはないですが、運よく宝くじに当選した場合、そのお金を資本金にあてることも可能です。

ただ、この場合にも、周囲の人からの出資と同様にいきなり多額の金額が口座に入金されることになるので、しっかり証明できるように当選を証明する書類は準備しておくようにしましょう。

クラウドファンディング

クラウドファンディングとは、インターネットを通じて不特定多数の人や企業から資金調達をする方法です。資金調達を行っている事業者が、事業内容や商品開発の目的、社会活動などを公開して、事業者の理念や活動に共感して応援したいという気持ちから出資してもらい、起業家を支援する手段として利用されています。

審査などが必要ないため、ハードルが低く、クラウドファンディングをきっかけにファンや顧客を先に作れる機会が設けられるという点が魅力のひとつです。

ただ、クラウドファンディングには、購入型や寄附型、ファンド型などのさまざまな形態があるため、どの形態を使って資金調達を行うかは検討が必要です。

個人投資家からの出資

個人投資家からの出資から資金調達をする方法もあります。金融機関からの融資が受けられない場合でも、個人事業主からの出資を受けられ、経営についてのノウハウについてアドバイスをもらうことが可能です。

ただし、信頼できる投資家なのか、しっかりとした契約を締結できるのかといった点を事前に見極める必要があり、事前確認なしだと詐欺やトラブルに巻き込まれるリスクがあります。個人投資家と契約する場合は、事前調査や面談を重ねて慎重に契約を進めましょう。

ベンチャーキャピタルからの投資

ベンチャーキャピタルとは、成長する可能性のある未上場企業(ベンチャー企業)に対して、株式と引き換えに出資を行う投資会社のことです。個人投資家よりも大きな金額の出資が期待でき、返済義務がないため、キャッシュフローを圧迫することがありません。

一方で、経営介入があり、自社の持ち株を失うというデメリットもあるので、メリットとデメリットを比較したうえで、出資を受ける準備を整えましょう。

会社設立・創業融資を0円サポート!

今回は、「見せ金」の違法性についてリスクも含めて解説して参りました。

資本金の準備には、自己資金でコツコツ貯めていくことが一番です。

準備不足でどうしても足りないという場合。だからと言って見せ金をやってしまっては、そもそも融資すら受けられないどころか、これから頑張っていこうという自分の会社の信用問題にも発展してしまいます。一時の考えで、安易には行わないでください!

もし、自分一人でどのように資本金を調達するべきなのか分からない、不安、という方は早めのうちに専門家に対応を相談しましょう!

当事務所では、知らないうちに違法行為を行ってしまった等といったことにならないように、会社設立、経営する上での税務面のサポートを徹底して行っております。

会社を設立しようとしている方、今後検討している方はお気軽にご相談くださいね!ご連絡お待ちしております。

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投稿日: 2023年7月18日   9:58 am

更新日: 2026年2月24日   2:45 pm

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