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【会社設立】資本金の見せ金はやっていいの?徹底解説‼︎

通帳

会社設立直後、取引時には信用が一番です。

銀行から融資を受けたり、取引先からの信用を得ようと考える際、その判断材料の一つとして資本金の金額が挙げられます。

資本金の額が少ないと、この会社は大丈夫なのかと思われかねないからです。

しかし、会社の設立時にそれほど多くの資本金を準備できない場合もあるでしょう。

そんな時に、資本金を多く見せるために使われるお勧めできない方法というのが「見せ金」です。

見せ金って何?

そもそも違法じゃないの?

こういった疑問をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。

本記事では、これから会社設立を検討している方々へ向けて、見せ金の違法性ついて解説していきます。

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見せ金とは?正しく理解しよう!

まず、見せ金の意味合いについてご説明していきます。

冒頭でも簡単にお伝えはしましたが、見せ金とは、会社設立時、資本金となる自己資金があまりない場合に、資本金が多くあるように見せる為のお金のことをいいます。

見せ金は一般的に、ある個人などから資本金とする資本を借りて、会社を設立した後に同額をすぐに返却するというものです。

この行為自体、なんだかグレーな気がしますね。。

結論からいうと、会社設立時の見せ金は、法律上違法とされています。

債権者や関係者を騙す行為であり、決して行ってはいけません!!

見せ金が絶対NGな理由

見せ金をやっている事が、もし発覚した場合には処罰の対象となります。

見せ金によって資本金の金額が少ないことを隠蔽する行為は、倒産するリスクが高いことを隠すことと同じです。もし倒産してしまうと、それまで取引をしていた会社、金融機関、株主、従業員やその家族など関係者に大きな損失となります。その為、法律によって禁止とされ処罰の対象になっているのです。

そもそも見せ金を行うこと自体が会社、経営者自身の信頼性に関わってくることなので絶対にやめましょう。

見せ金が発覚した場合どうなるのか?

万が一、見せ金が発覚してしまうとどのような処罰が下るのでしょうか。

見せ金については会社法と刑法において罰則の規定が設けられています。

会社法では、

見せ金を使って資本金を偽装した場合には、偽装した全額を支払う義務があるとされ(会社法第52条の2)、発起人はその支払い後出なければ株主としての権利を行使できないとされています(会社法第52条の4)。

見せ金によって損害が生じれば、賠償責任を負うことになります(会社法第53条)。

また、刑法でも、資本金の額は会社の登記簿に記載する項目の一つであり、不実の先際をさせた場合は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます(刑法157条1項)。

実際に、違法である旨の判決が下されている判例もあります。

見せ金を行うリスク!

次に、見せ金を行ったことによるリスクをまとめます。

違法行為となり、処罰される

上でもお伝えしましたが、見せ金が発覚すれば、全額支払わなければならないのと、「公正証書原本不実記載罪」として5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。

また、その事実が周囲にも広まったら、事業の継続はおろか、社会的信用も失われることになります。

今後、融資が受けられなくなる

融資審査が行われる際に、見せ金は発覚します。

金融機関で融資の審査を受ける場合には、自己資金の確認のために必ず通帳をみられます。その際、お金の出入りに不審な点があれば、融資の担当者にすぐにバレてしまいます。

当たり前ですが、見せ金を行っている会社は融資を受けることができません。

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会社設立自体が無効になってしまう可能性がある

会社法には見せ金自体が直接的に違法である旨の明記はなされていませんが、実際に過去には、見せ金をやらなければいけない、つまり設立する会社に財産がないと見なされて、設立自体が無効になってしまったというケースもあります。

そのため、見せ金を使っての会社設立は無効とされてしまう恐れも十分に考えられます。

見せ金は課税対象になる

見せ金は、借りた相手に返す必要があるため、役員貸付金となります。つまり会社から役員に資金を戻して役員が借りた相手に返すという流れです。

これは、いくら初めに借りただけのお金であったとしても、会社が役員にお金を貸しているということになります。そして、仕訳上、役員から会社にお金が戻されることはないので、見せ金がそのまま所得税として課税されてしまうのです。

これらのリスクはどれも会社設立において相当な痛手となってしまいます。

見せ金を行うことでのデメリットの大きさをしっかり理解しておきましょう。

また、役員貸付金として処理しなくて済むように、領収書やレシートをかき集めて経費として計上し、見せ金を消そうとする行為はその行為自体が脱税行為となりますので、こちらも決して行わないようにしましょう。

もちろん、こちらも発覚した場合には処罰の対象となります。

関連記事:【まとめ】経費になるもの、ならないもの

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見せ金以外で資本金をつくる方法

ここまで、見せ金についてとやってしまった場合のリスクについて解説してきました。

ただ、自己資金だけではどうしても資本金の額が少ないという場合もあります。

その際、見せ金以外の方法で資本金を作る方法はあるのでしょうか。

いくつか例をあげてご紹介していきます。

株、不動産、債権などの売却

もし、現在自分で保有する株や不動産、債権などがあればこれらを売却して、自己資金として会社設立時の資本金にあてるという方法があります。

売却の履歴などから、融資を受ける際に問題となることはないでしょう。

親族からの出資

親族などから出資してもらうという方法もあります。

ただ、ここで注意しなくてはならないのが、一度に多額の金額が口座に入金されると融資審査の担当者に疑われてしまう可能性があります。

そうならない為にも入金の証拠を残すための書類は必ず作成するようにしましょう。

親などからの支援金の場合には、サインをしてもらい書類を作成することができます。

宝くじ

確率はあまり高くはないですが、運よく宝くじに当選した場合、そのお金を資本金にあてることも可能です。

ただ、この場合にも、周囲の人からの出資と同様にいきなり多額の金額が口座に入金されることになるので、しっかり証明できるように当選を証明する書類は準備しておくようにしましょう。

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今回は、「見せ金」の違法性についてリスクも含めて解説して参りました。

資本金の準備には、自己資金でコツコツ貯めていくことが一番です。

準備不足でどうしても足りないという場合。だからと言って見せ金をやってしまっては、そもそも融資すら受けられないどころか、これから頑張っていこうという自分の会社の信用問題にも発展してしまいます。一時の考えで、安易には行わないでください!

もし、自分一人でどのように資本金を調達するべきなのか分からない、不安、という方は早めのうちに専門家に対応を相談しましょう!

当事務所では、知らないうちに違法行為を行ってしまった等といったことにならないように、会社設立、経営する上での税務面のサポートを徹底して行っております。

会社を設立しようとしている方、今後検討している方はお気軽にご相談くださいね!ご連絡お待ちしております。

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投稿日: 2023年7月18日   9:58 am

更新日: 2024年7月11日   12:46 pm

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