『自分で事業を始めたい!』『開業したい!』と考えていざ起業するとなったとき、創業時には何かと費用がかかってきます。
そこで多くの人が検討するのが「融資を受ける」ことです。融資の制度には様々あり、自分に合うものを適切に選択し、審査に通らなければなりません。ただ、もし申請する段階で自己資金がない場合、融資は受けられるのでしょうか?
本記事ではこちらの点についてポイントを詳しくご紹介していきます!
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Contents
自己資金と融資の関係性を知ろう
まず、自己資金の有無が融資審査の可否には関係するのかということですが、結論、大いに関係してきます。正直、創業時の融資に積極的な日本政策金融公庫でも、自己資金がない場合融資を受けることが難しいでしょう。
なぜなら、基本的には事業主の計画や自己資金を駆使して行う事業に対して足りない部分を融資するというスタンスで、自己資金の割合でその事業に対する計画性があるかどうかを判断しているからです。自己資金がゼロの場合は事業に対する計画性もないとみなされかねません。
しかし、実は融資審査で自己資金が免除になる例外もあります。この後詳しくご説明していきますね!
融資を受ける主な4つの先!
まず初めに、そもそも起業家が借り入れを受ける先としてどのようなものがあり、どのように選択するべきなのでしょうか。融資を行う金融機関の種類は以下の通りとなります。
日本政策金融公庫(公庫)
政府系金融機関で、簡単に言うと政府が出資し、制作と連動した様々な融資を行う金融機関です。日本政策金融公庫の目的が一般の金融機関が行う金融を補完することであることから、民間の金融機関が積極的には受け入れない創業融資も積極的に行ってくれます。ただ以前にもお伝えしたように融資を受けるには基本的には自己資金が創業資金総額の10分の1以上用意できる方という条件があります。
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信用金庫、信用組合
信用金庫、信用組合の主な取引先は比較的規模の小さい中小企業や個人事業主などです。もともと資金力が弱い会社を対象としています。
地方銀行
地方銀行の主な取引先は中小企業で、リスクなども含め相談にも乗ってもらうことができます。
都市銀行(メガバンク)
メガバンクの主な取引先は大企業のため、創業間もない企業や一般の中小企業の融資は難しい現状があります。
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上記の点も踏まえ、一般的に融資先としてまず考えやすいのが日本政策金融公庫の融資でしょう。銀行に比べ低金利で、創業時の融資審査のハードルも低めです。創業の資金を借りる場合は「新創業融資」という制度があります。この新創業融資では、新たに事業を始める方が3,000万円(内1,500万円)を限度とした融資を原則「無担保・無保証人」で受けることが可能です。もし日本政策金融公庫が難しかった場合は、地方自治体・信用保証協会・金融機関が一体となって提供する制度である「制度融資」を検討してみるのも良いかと思います。融資制度にもいくつか種類がありますので事前に確認しておくことをおすすめします。
自己資金はどのくらい必要なのか?
では具体的にはどのくらいの額が必要になるのかお伝えしていきます。日本政策金融公庫から融資を受ける場合、必要となる自己資金は創業資金の総額によるため、申し込み者ごとに異なります。基本としては、創業時に必要な資金総額から自己資金を差し引いた額を融資で借りるという形になります。
具体的な金額としては、創業資金総額の3割を目標に貯めましょう。
例えば1,500万円の創業資金総額を予定している場合は、その3割の450万円が貯めるべき自己資金額ということになりますね。
ただし、融資を実際に受けることのできる金額は自己資金額だけで判断されるのではなく、事業計画書の内容や面談など総合的に判断されるためあくまで目安と考えておきましょう。
自己資金が免除になる例外も!
創業融資には自己資金は不可欠とされていますが、前述した日本政策金融公庫の新創業融資の自己資金要件には例外があり、自己資金がなくても融資を受けられる可能性があります。
その例外とは「現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める人」「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める人」です。
前者はこれから挑戦する事業で実績があるかどうかです。
後者が分かりづらいかと思いますが、ここでの「特定創業支援事業」とは国が新規創業を支援するために始めた事業です。国が認定した地自体が起業する人を支援するもので、詳細は自治体ごとに異なりますが、自治体が経営や財務、人材育成に関するセミナーや個別相談などを行い、それを受けた人は申請すると証明書をもらえます。そしてこの証明書があれば、自己資金がなくとも日本政策金融公庫の新創業融資に申し込む資格があるということになります。興味がある方は是非詳しく調べてみてくださいね!
ただこの特例があるから、はなから自己資金はなくても良いというわけではありませんので、このような要件もあるということを知識として持ちながら、用意できる分はしっかりと貯めておきましょう!
自己資金にできるものできないもの
自己資金と認められるもの
ここで自己資金とはそもそも自分で貯めたお金だとイメージする人も多いかと思いますが、融資申請する際の自己資金とは「預貯金通帳で確認することのできる、出所の確かな現金」です。
自己資金と認められるもので一番一般的なものが現金預金(貯金)です。ただ、手元に貯金がない場合でもその他認められる傾向にあるものがあります。具体的には資本金、退職金、みなし自己資金、第三者割当増資、資産を売却した資金などです。
みなし自己資金:すでに事業を始めていて設備などに資金を投じている場合の金額のことです。
第三者割当増資:すでに株式会社を運営している場合の方法で、新しく会社の株式を発行しその発行した株式を第三者に引き受けてもらうことでの資金調達のことです。注意点としては生命保険や学資保険などの解約返戻金や投資信託や不動産など資産を売却したお金ですが、これらはすぐに使えない可能性もあるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
認められない可能性のあるもの
反対に自己資金とは認められない傾向にあるものは「出所のわからないお金」です。具体例として挙げると、タンス預金、親からの贈与、返済義務のあるお金です。見てわかる通り、出所が不明のお金やカードローンなどの返済義務のあるお金は認められない可能性が高いです。親からの資金援助は原則として借り入れ扱いになるため、その場合は口座振込にしておきましょう。そのようにすると親から自己資金を援助してもらったことを証明でき出所不明金とはならないためです。
【まとめ】自己資金がない方でも方法はある
今回は自己資金と創業融資の関係についてお伝えしてきました。起業にあたっての資金調達として、創業融資を検討している場合、融資金額を左右することになる自己資金の準備はみなさん大きなハードルとなることでしょう。「どのくらいの額を目標とすべきなのか」まずは創業資金がどのくらい必要なのかを確認し、おおよその目標額を決めて計画的に準備しましょう。
とはいっても、起業したいけど手元に貯金がないという人もいるかと思います。当事務所では創業融資についてもしっかりとサポートさせていただいております。説明したように自己資金となるものは、自分の貯金だけはありません。
「自分の場合はどうなのだろう?」
「日本政策金融公庫の融資制度は受けられるのだろうか?」
「事業計画書などの提出する資料を確認してほしい」
融資で失敗しないか不安に思う方、そもそも何から始めればよいのか分からないといった方でもまず一度お気軽にご相談ください!
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