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税理士の独占業務とは?何を依頼できるのか解説!

税理士の独占業務

会社を設立してみたものの会計業務はさっぱり分からない……。といった人も少なくありません。そんな時、その道のプロである税理士はなくてはならない存在です。

しかし、実際に税理士がどんな業務をやっていて、どんな時に相談したら良いのだろうと疑問を持つ人も多いはず。

そこで今回の記事では、税理士だけが行うことのできる業務である「税理士の独占業務」をはじめ、その他の業務も詳しく解説していきます。

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関連記事:税理士と社会保険労務士(社労士)の業務の違い|どちらに依頼すべき?

税理士の独占業務とは?

税理士の仕事はその名の通り、税に関する計算などを行うことです。

会社員など給与をもらっている人は、会社が源泉徴収や年末調整を行い税金の申告をしています。

一方で個人事業主や会社経営者は自分で税金の計算を行い、申告、納税まで行わなければなりません。税金の計算をする為には様々な資料を元に、収入や税額を計算、申告書の作成など行わなければいけない業務が山ほどあります。これらの業務を本人に代わって行ってくれるのが税理士です。

税理士は国家資格であり、そのため独占業務といって税理士にしか認められていない業務があります。

税理士の独占業務というのは、税理士法という法律により以下に定められています。

ポイント
・税務の代理
・税務書類の作成
・税務相談

一つ一つ詳しく見ていきましょう。

チェックアイコン税務の代理

先程もお伝えした通り、税理士は依頼者本人に代わって税務に関する行為を行うことが可能です。

具体的には、税金の申告、税金の納付、調査や処分に対する主張・陳述です。

個人事業主や会社経営者なら必ずやらなければならない確定申告などの税金の申告や納付だけでなく、税務署からの更生・決定への申し立て、調査の立ち合いなども行うことが可能です。

本来は納税者本人がやるべきこの税務を代理・代行することは税理士の独占業務となっています。最近では税金の申告は電子申告をすることも可能となっています。

仮に税理士以外の人が納税者に代わって電子申告を行ってしまうと、税務の代理にあたり、税理士法違反となってしまいます。

チェックアイコン税務書類の作成

税務書類の作成も税理士の独占業務の一つです。

税務書類とは、税務署などに提出しなければならない税金の申告書・申請書などを指しています。ここでいう税金とは所得税や相続税など多くの種類があります。

実際の税務書類の例を挙げると、所得税・消費税・法人税の確定申告書、法人や個人の決算書、中間決算書や申告書、源泉徴収票、予定申告書、法定調書、償却資産税申告書などが挙げられます。

これらの書類の作成には、税務に関する知識が必要となり、正確な税務書類の作成には税理士のサポートは必要不可欠とも言えるでしょう。

チェックアイコン税務相談

税理士の独占業務のひとつである税務相談とは、納税者が税金の申告や調査、処分などを受けた際どう対応すれば良いか相談を受けることを指しています。

具体的な相談内容としては、節税対策について、個人の所得税や相続税などの計算方法について、法人の納税額の計算方法について、控除可能な税額について、税務調査の立ち合いなどが挙げられます。

このように税理士ではない人が、たとえ無償だったとしても具体的な税の計算についてや税額などについて相談を受けてしまうと違法となってしまいます。

税金に関することは、様々な規定が存在することも事実です。そのため、専門知識を持っている税理士のみが行うべき業務なのです。

独占業務が認められている背景

現在の税制は、国税や地方税を中心に複数の法律で体系的に整備されているため、とても複雑です。また、社会経済情勢によって、税制は毎年少しずつ調整されています。

税制の複雑化や改正、専門知識が必須ということから、税理士試験の合格などの要件を満たす知識・経験を有した者のみが税務の代理や税務書類の作成、税務相談を行うべきと考えられています。加えて、税務は国政にかかわる重要な資金のため、誤った知識を有する人や不正な助言によって税収が損なわれる恐れがあります。

税理士は、利害の対立が起きている国と納税者の間に立って、税務の中立・公正を守る立場にあるため、脱税の防止や税金に関する疑問を払拭する役割として独占業務が認められています。

したがって、税理士には「守秘義務」や「独立性」「公正性の保持」「品位保持義務」といった法律が課せられており、とても厳しく整備されています。

無資格者が独占業務を行うとどうなるのか

税理士の資格を有していない人が独占業務を行うと、税理士法違反となり、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」(下記参照)が科せられる可能性があります。刑事罰のほかにも業務停止命令や顧客トラブルにつながる深刻なリスクになります。

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。
二 第三十七条の二(第四八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は五十四条の規定に違反したとき。
四 第五十二条の規定に違反したとき。

参照:e-GOV検索「税理士法」

税理士法違反となる具体的なケース

他人の確定申告書を作成する行為は「税務書類の作成」に該当するため、違反行為となります。「家族の確定申告書を作成する」「会社の経理担当者が社外個人の申告書を代筆」「バイトで確定申告書作成サービスを提供する」といった行為はすべて税理士法違反となります。

税務に関する相談や節税のアドバイスなどを行う行為は、違反行為に該当します。税務相談を行うには、資格が必要になるため、専門的な内容の相談を行うことはできません。「どの控除を使えばいい?」「経費として処理できるのか」といった相談に対して回答することやTikTokなどのSNSで税金の個別相談を受けることは、無資格者にはできません。

現代では情報を発信するツールが多く、だれでも気軽に行える状況ではありますが、無資格者が税務に関する情報を不特定多数に発信することで、発信した人だけでなく、誤った情報で手続きを行ってしまうリスクもあります。

資格がないにもかかわらず、税務調査の立ち合いや不服申し立て・修正申告の代行なども違反です。「税務の代理」は税理士の独占業務であり、善意であっても税理士に代わって手続きを行うことはできません。

税理士の名義を借りて手続きを行ったり、税理士が関与していないのに印鑑を押すという行為も重大な違反行為にあたります。このような事例は多数摘発されており、違反行為であることの意識づけが必要です。

有償無償は問わない

違反行為についてですが、有償無償を問わずに罰せられる可能性があります。税理士法の第52条は以下のように定められています。

第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。

ここで禁止されているのは、「税理士業務」そのものであり、報酬を受け取った場合や営利目的の場合などという条件は付いていません。また、59条でも同様に報酬に関して言及している項目はなく、実務上の運用(判例・摘発例)でも無償で行ったとしても違反と扱われています。したがって、金銭の取引がなくても税理士の独占業務を行った場合は、罰せられるので注意が必要です。

独占業務の例外

税理士の独占業務の例外として、行政書士が関与できる租税の範囲外である税金の書類作成が挙げられます。具体的な税金は以下の通りです。

・ゴルフ場利用税
・自動車税、軽自動車税
・自動車取得税
・事業所税
・石油ガス税
・不動産取得税
・特別土地保有税
・入湯税
・都道府県及び市町村(特別区を含む)たばこ税

挙げられた税金は、地方税の中の法定外税(※)として位置づけされているもので、国税と比較して税務処理が簡易的であることや自治体ごとのルールが強い領域のため、税理士だけでなく行政書士が処理することが認められています。

※法定外税とは、地方自治体が法律で定められた税目以外に独自に条例を定めて課税できる税金のこと。

税理士と社労士の違いとは

税理士と似ている資格に社労士(社会保険労務士)があります。

税理士と社労士は業務的に重なる部分もある専門的な資格ですが、それぞれの士業にしかできない独占業務があります。

業務範囲のすみわけは実務上のトラブルを防ぐうえで非常に重要です。実際に社労士がどのような業務を行っているのか確認しましょう。

社労士とは何の専門家?

社労士は「社会保険労務士」の略称で、労務管理や社会保険に関する専門家です。

会社にとって欠かせない公的年金などの分野に関する唯一の国家資格で、需要の高い職業といえます。社労士が行う主な業務は以下の通りです。

ポイント
・社会保険、労働保険の代理手続き
・社会保険、労働保険の書類作成
・労務管理の相談
・年金相談業務
・助成金の申請サポート

人事に関するスペシャリストの社労士は、主に従業員の採用から退職にかかる保険関連の書類作成、手続きを行っており、そのほかにも就業規則の作成など行う業務は多岐にわたります。

税理士と社労士の独占業務の違い

税理士と社労士はお互いの独占業務を行うことはできません。税理士は税理士法、社労士は社会保険労務士法でそれぞれ定められています。

社労士の独占業務の具体例は次の通りです。

独占業務 具体例
社会保険、労働保険の代理手続き 健康保険・厚生年金の資格取得/喪失手続き
月額変更手続き
雇用保険の資格取得・離職票作成
育児給付金の申請
労災保険の申請
社会保険、労働保険の書類作成 就業規則の作成・変更届
36協定届
労働条件通知書
労働保険料の申告書
労働・社会保険の申請書一式
労務管理の相談 労働時間管理
解雇・退職勧奨・懲戒処分の相談
ハラスメント対応
社会保険加入義務の判断
人事・賃金制度相談

税理士と社労士が共通して行える業務は「給与計算の代行」のみとなっており、社労士が年末調整、税理士が社会保険の手続きを行うことは違法行為となります。

独占業務について知らないことが多く、どの業者に依頼すればいいかわからないケースもあります。社会保険関連の手続きは社労士へ、税務に関する手続きは税理士へ依頼して、業務内容と依頼する業者を区別しましょう。

その他の業務について!

税理士の独占業務について詳しくご紹介してきましたが、税理士が行っている業務は独占業務以外にもたくさんあります。

いくつか例を挙げながらご紹介していきます。

丸コンサルティング業務

税務や経営に関するコンサルティングを行うことも税理士の仕事の一つとなっています。

会社を経営している人にとっては専門家の目線から決算書を元に助言したり、分析したりといったことがとても重要視されています。

主に決算書や申告書からの経営分析、税務や経営などに関する課題の解決、経営計画や予算作成の支援、M&Aについてのアドバイスなど多岐に渡ります。

近年では、クラウド会計ソフトの登場によって、自社で会計業務を行う企業が増えてきました。そこで税理士に対しては、実際の事務作業よりも専門的なアドバイスを求めるニーズが高まってきています。

専門家の目線で経営についてもアドバイスしてもらえる存在というのは心強いですね。

丸記帳代行

記帳とは、収支に関する取引を仕訳帳や総勘定元帳といった帳簿に記帳する業務のことを指します。

税務に関する業務と合わせてこの記帳も税理士が請け負うケースも多いです。

特に資格を有していない記帳代行サービスも存在しますが、税理士には決算申告までそのまま依頼することができ、依頼者の手間も省けるのでメリットは大きいですね。

丸国際税務

企業の中には国内のみならず、海外の企業と取引をしている企業も少なくはありません。

その場合、もちろん税金は発生してくるわけですが、外国での課税なのか日本での課税なのかなどによって様々な問題が発生してくる恐れもあります。そういった海外との税金の問題に対して対処するのが国際税務となります。

海外と聞くと、大企業のイメージを持つ人もいるかもしれませんが、近年では中小企業の中にも海外進出などを行う企業も多くあります。また、株主や従業員の中に海外の人がいる場合なども国際税務の問題が発生する可能性もあるので、意外と身近な業務とも言えるでしょう。

丸起業支援

近年、働き方が多様化しており、それによって起業する人もとても増えています。起業する際の手続きや資金繰りなど、税理士がアドバイスを行うケースも珍しくはありません。

丸金融機関との折衝や保険代理業務

金融機関との折衝は企業が資金調達のために行います。金融機関は企業の業績や財政面の状況から融資可否の判断を下します。折衝の際、税理士は決算書や経営計画などから業績や収益力を示して融資を受けるための交渉を行うのです。

また、保険代理業務も行います。節税対策を行う中で保険契約を紹介するケースもあるからです。この場合、保険会社と代理店契約を結んで、企業にとって節税につながる保険商品を紹介します。

このように税理士の業務は税務に関することだけでなく、経営面や起業する際のアドバイスなど多岐に渡ります。

税に関するプロである税理士からのサポートは、経営者にとっては不可欠とも言えるでしょう。

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今回は税理士の独占業務、そしてその他の業務について紹介しました。

本文で述べたように税理士が行っている業務というのは、会社経営を行っていく上で不可欠とも言えるものばかりで、それだけ税理士との関係性も深くなるということです。

そのため、依頼する際には税理士との相性というのも今後の関係性を築いていく上で非常に重要です。それぞれの税理士によって強みとしている部分も異なりますので、自分に足りていないものは何か、そしてマッチする税理士を見つけることが大切です。

当事務所では、3ヶ月間のお試し顧問契約キャンペーンを実施しております!

まずはお話だけでもお気軽にご連絡いただけますと幸いです。お待ちしております。

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投稿日: 2023年6月26日   10:24 am

更新日: 2026年1月26日   3:52 pm

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