会社を設立しよう!という方にとって、税金というのは非常に重要で避けては通れない部分です。
しかし、それを頭で分かっていたとしても、具体的な対策を把握している方は意外と少ないものです。
税金の種類は様々で、それに応じて、最善の策を考える必要があるのですが、数ある税金の中でも今回は「消費税」に着目して話を進めていきます。消費税は、日常で消費者である私たちにはとても馴染みの深いものです。会社設立時も、消費税についてはしっかり頭に入れておく必要があるのです。
会社設立してからの消費税ってどうなるの?
消費税が免除になる条件ってあるの?
本記事では、このような疑問を持つ方々のために、会社設立における消費税について詳しく解説していくとともに、すでに開業している個人事業主の方々へも節税の側面から会社設立をすることによるメリットなどもご紹介していきます!
ぜひ参考にしてくださいね!
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Contents
会社設立後の消費税は?
まずはじめに、会社設立における消費税の基本的な部分について知っておきましょう。普段私たちが買い物をする際も消費税を支払っています。それが法人となると少し異なってくるので理解を深めておく必要があります。
日本では、法人の場合、課税売上高が1,000万円を超える事業者となった場合は、消費税の課税対象となり納税する義務があります。
課税対象者となった場合には、お伝えしたように消費税を支払うことになるのですが、計算方法は簡単にいうと「売上の中の消費税−仕入にかかった消費税」となります。
法人の場合には商品やサービスを提供する際に仕入れをすることになりますが、その際、既に消費税込みの金額を支払っています。
例えば、一つ1,000円の商品を販売する際に、実際には取引先などから900円で仕入れているとします。消費税をここに加えると実際の販売価格としては1,100円、仕入額が990円となります。ここで税金を納める際には販売額に追加された100円だけをそのまま納めてしまうと仕入した際にすでに支払った90円分だけ余計に支払うことになってしまいます。そこで100円からすでに支払っている90円を引いた10円を納めることになるのです。
この例だけ見ると、実際に納める消費税の額は少ないと感じる方がいるかもしれませんが、実際に多くの取引がある中での消費税となるととても大きなものになるのです。
消費税が免除される条件とは?
ここまでは、会社設立後の消費税の考え方について解説してきました。実は、この消費税は免除される条件があるのです。余計に支払わなくても済むようにしっかり理解をしておきましょう!
まず、会社を設立した事業年度(1期目)に消費税が免除される事業者、いわゆる免税事業者となるには、まず会社設立時の資本金を1,000万円未満に抑えることが条件となります。
ここにおける「資本金」には資本準備金は含まれません。
そのため、できるだけ自己資本を多くしたい方のための賢い策としては、自己資金1,800万円で会社を設立する場合には、資本金と資本準備金をそれぞれ900万円とし、資本金1,000万円というボーダーを超えないように設定します。または、資本金を999万円として、残りの801万円を自分から会社への貸付金とすることも可能です。
2期目も免税事業者となるには?
さらに、1期目のみならず、2期目も免税事業者となる条件もみていきましょう。2期目も免除をされる為には資本金が1,000万円未満であることに加えて下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
・事業開始後1期目の上半期における課税売上高が1,000万円以下であること
・事業開始後1期目の上半期における給与等の支払い総額が1,000万円以下であること
会社を設立して間もない頃には、できるだけ支出は抑えることが得策です。
消費税の免税期間をできるだけ延ばすためにも、資本金の額の調整、上半期の課税売上高に関する対策、上半期の支払い給与等に関する対策をしっかりと行っていくことが大切です。
個人事業主が会社を設立するメリット
実は、個人事業主が会社を設立するメリットの一つに消費税の免除というものが挙げられます。
詳しく説明していきますね。
個人事業主と消費税について
法人の場合、上記でご紹介したような条件を満たせば会社を設立してから2期は消費税が免除されるとお伝えしました。これは個人事業主も同様です。
そうすると、もし、個人事業主として創業してから2期を迎える前に会社設立をすれば、最大で4年間も消費税の免除を受けることが可能となるのです。
ただし、2023年10月開始のインボイス制度の影響により一概には2年間の免税の恩恵を受ける事業者ばかりではなくなってしまう点には注意しましょう。
インボイス制度に関する書類の作成、届出や手続きについては下記よりご確認ください。
関連記事:【2023年10月開始】インボイス制度とは?すべき対応を分かりやすく解説
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会社設立のタイミングなども非常に重要になってくるので、自分にとっていつがベストなのかわからないと言った方は専門家に相談して損をしないようしたいですね。
個人事業主が会社設立を行うメリットは他にもあります。今回は軽くご紹介していきますね。
法人税による節税
まずは、法人税による節税が可能になるという点です。個人事業主の場合は「超過累進税率」が適用され、収入が増えるとその分税率自体も高くなってしまいます。所得税と住民税に関しては利益に対して課せられることになるので非常に大きな額となりますよね。
一方で、法人の場合には利益にかかる法人税の税率はほぼ一定となります。そのため利益の額によりますが個人事業主よりも法人としての方が納める税金の額は少なく済む可能性もあるのです。所得が多ければ多いほど会社を設立することによる節税のメリットは大きくなりますので、事業が軌道に乗り、収入も増えてきたタイミングで検討しても良いかもしれません。
給与所得控除や欠損金の繰越控除が受けられる
給与所得控除や欠損金の繰越控除が受けられるという点も会社設立によるメリットと言えるでしょう。会社勤めのサラリーマンは給与から一定金額が差し引かれた金額に対して所得税が課せられる「給与所得控除」を受けることができます。一方で個人事業主となると売上から経費を差し引いた金額に対して所得税が課せられます。
これが法人となると役員報酬として会社から給与をもらうことになり、一般的なサラリーマンのように「給与所得控除」を受けることができ、さらに役員報酬から経費を差し引くこともできるので結果的に所得税を抑えることができるのです。
また、もし年間の利益が赤字になった場合、損失額を翌年度の所得と相殺することのできる制度である「欠損金の繰越控除」ですが、これを適用することのできる期間が個人事業主(ただし青色申告を行っている)の場合は3年なのに対して法人となると9年間も繰り越すことが可能となります。
以上のように個人事業主が会社を設立するメリットは、消費税に関する部分はもちろんですが、その他、節税という側面において大いにあるといえます。
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今回は、会社設立における消費税について、そして個人事業主が会社を設立することによるメリットをご紹介しました。
意外と知らなかったという方も多かったのではないでしょうか。
このことを知っているか知らないかで本来は支払わなくても済んだ税金を支払うことにならないように、しっかりと知識をつけておきましょう!
また、現在は個人事業主で今後に会社設立を検討している方も、節税面を考え、一番ベストな設立時期を検討する必要があります。後から「遅かった」ということがないよう早めに税理士など税務の専門家に相談しておくことをおすすめします!
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