会社形態で代表的な「株式会社」と「合同会社」。
個人事業主で会社設立を考えている方であれば、
どちらが費用面でお得なのか?
節税できるのはどっち?
法人の中でも合同会社と株式会社の違いを知りたい!
と思う方は多いでしょう。
本記事では、合同会社と株式会社の違いについて設立にかかる費用や税金面から比較してみます。是非、参考にしてください。
Contents
会社形態について知ろう
会社の種類には、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類があります。合資会社と合名会社は、あまり聞きなれない方も多いでしょう。設立件数自体も少ないため、会社を設立する際には「株式会社」と「合同会社」の2つのうちどちらかを選択する場合が多いです。
下記、それぞれについて詳しくお伝えします。
社会的信用を重視するなら株式会社
株式会社は、その名の通り株式を発行して資金調達を行い、その資金を元手に経営を行っていくという会社形態です。株式会社では、株主と経営者の役割が切り離されています。
ただ、出資者と経営者は同一人物でも構いません。
株式会社のメリットとしては以下の事柄が挙げられます。
知名度が高い
合同会社と比較すると設立件数も多く、知名度も高いです。そのため、社会的信用度という観点から見ると有利に働く場合もあるでしょう。特に大企業を相手に取引する場合、重視される可能性が高いかと思います。
資金調達がしやすい
株式を発行して資金調達が可能であることは大きなメリットです。また、株主側としても出資額以上のリスクを負う心配がないのも特徴です。
その他、株式市場への上場を視野に入れている場合は『株式会社』を選んでください。
小規模の事業であれば合同会社
合同会社は出資者と経営者が同一人物であるという特徴を持つ会社形態です。出資者(社員)は原則、経営を行う必要があるのです。有名な企業でも実は合同会社の場合は多いです。
合同会社のメリットは以下です。
設立費用が安い
合同会社は株式会社と比べて低い費用で設立することができるのが最大のメリットです。
詳しい費用については後ほど説明します。
迅速な意思決定が可能
株式会社の場合、会社の方針を決定する際には株主総会を開く必要がありますが、合同会社は出資者と経営者が同一であることから、より迅速に会社としての意思決定を行うことが可能です。それゆえに経営の自由度も高いとも言えます。
また、会社経営に第三者から介入されたくないような場合もメリットとなるでしょう。
利益の配分が自由
株式会社の場合、利益配分は出資額に比例します。一方、合同会社の場合は出資比率に関わらず、定款によって利益配分を自由に決めることができます。
この他にも決算公告の義務がなかったり、役員の任期も自由に決められたりと比較的経営者側で決めることのできる範囲が多いのが特徴です。
以上が株式会社と合同会社の大まかな違いとなります。
会社設立を安く抑えたいなら合同会社
ここからは、会社設立時の費用について比較します。
結論から言うと、合同会社の方が安い費用で設立できます。
下記に詳細をまとめます。
費用が異なるもの
定款の認証にかかる費用
定款とは会社のルールをまとめた書類のことで、設立時には必ず提出しなければなりません。株式会社の場合には、公証役場で作成した定款の認証が必要になります。
【株式会社の定款認証にかかる手数料】
定款認証手数料 |
謄本手数料 |
|
資本金100万円未満 |
3万円 |
約2,000円※250円×ページ数 |
資本金100~300万円未満 |
4万円 |
|
資本金300万円以上 |
5万円 |
一方で合同会社の場合は定款の認証は不要なため、当然そのための費用もかかりません。
登録免許税
登録免許税とは、法務局で登記の申請を行う際に発生する費用のことです。
株式会社:資本金額×0.7%もしくは15万円の高い方
合同会社:資本金額×0.7%もしくは6万円の高い方
一般的には後者となる場合が多いため、ここでも金額に違いがあります。
費用が同じもの
定款の収入印紙代
定款は紙と電子のいずれかで選択可能ですが、紙の場合どちらも収入印紙代として4万円かかります。
実印の作成代
会社の実印を作成するための費用としておよそ3,000円ほど支払うと考えておきましょう。
登記事項証明書発行代
登記事項証明書発行費は、会社の登記簿謄本を発行するための費用となります。金額はおよそ500円ほどとなります。
資本金の金額
資本金はどちらの場合でも1円から可能となっています。しかし、この資本金は創業間もない会社の運転資金ともなります。極端に少ないと存続できない恐れもあるため、目安として運転資金3ヶ月分ほどの資本金を準備しておくと良いでしょう。
以上が会社設立における費用となります。
設立後の税金に違いはない
会社設立後の税金に関しては、合同会社と株式会社で違いはありません。当然、法人税の税率も同じです。
ただ、合同会社は役員の任期がなく、決算公告の義務もないため、例えば役員変更のための登録免許税の1万円はかかりません。役員登記をする際には専門家に依頼するケースもあり、当然報酬も必要です。その点、合同会社はこの費用はかかりません。
合同会社と株式会社|選択するポイント
会社形態を決めきれないという方へ、どちらかを選択する上で何をポイントに選べば良いかまとめました。ぜひ下記の一覧を参考にしてください。
株式会社 |
合同会社 |
・社会的信用を重視 ・多額の資金調達を考えている ・大企業を相手に事業展開を考えている ・株式市場への上場を視野に入れている等 |
・できるだけ費用を抑えて会社設立したい ・経営における度を重視したい ・小規模での事業展開を検討 ・いちはやく会社設立したい等 |
どちらの会社形態の方が適しているかは、事業内容や規模などによっても異なってきます。どのポイントを最も重視するのか今一度考えると良いでしょう。
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今回は、合同会社と株式会社の違いを費用、税金面から比較しました。
これまで述べたように「こちらの方が良い!」と決められているものではなく、自分の会社としてどんな事業をどのくらいの規模で行っていきたいかによります。
どちらの方が良いか決めきれないと迷う方は、決めたあとで後悔しないようぜひ一度当事務所へご相談ください。同業の事例やトレンドなどより具体的な情報、知識をお伝えできるかもしれません。
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