みなさん「合同会社」という言葉を聞いたことはありますか?
会社の形態を考えたとき一番馴染みのあるのが「株式会社」ですよね。でも実は会社を設立しようと考えたとき、「合同会社」という選択肢もあるんです。しかし、どんなものなのかなかなかイメージづらい人もいるのではないでしょうか。
「合同会社」って何だろう?
1番いい会社形態は?
今回はそんな方に向けて、合同会社のメリットやデメリット、そして設立において必要な手続きの流れをご紹介していきたいと思います!
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合同会社は株式会社の件数の1/3
合同会社は新しく設立できる会社形態で、2006年5月に設けられました。一般的な株式会社は出資者である株主と会社の経営者の役割が分けられているのに対して、合同会社は出資者と会社の経営者は同じです。出資者は基本的に経営も行う必要があり、事業を行う上で迅速な意思決定が可能という特徴もあります。
また、合同会社は株式というものを発行しないことから、あまり大きな資金調達を必要としない事業、言い換えると社員の知識やスキルを提供するサービスなど「ヒト」が資本の中心となるような事業にむいていると言えるでしょう。
具体的にはソフトウェア開発、デザイン関連、美容院、経営コンサルティング、小売店、アパート経営、飲食店などです。
合同会社は日本における会社形態としては比較的新しいですが、認知度はだんだん高まっています。最近では、「株式会社」の設立件数のおよそ3分の1の数とも言われています。
では、私たちの身近で合同会社はどんな企業があるのか紹介します。
- Apple Japan合同会社
- アマゾンジャパン合同会社
- 合同会社DMM.COM
- ユニバーシャルミュージック合同会社
合同会社のイメージとしてスタートアップ企業や中小企業のイメージが強いかもしれませんが、実は上記のような有名企業も合同会社の形態をとっているのです。
合同会社メリットデメリット
【合同会社】6つのメリット
では次に会社の形態を合同会社にすると、どんなメリットがあるのでしょうか。以下で具体的に紹介していきますね。
設立費用が抑えられる
株式会社と比較して設立にかかる費用が抑えられます。法務局で登記をする際に必要な登録免許税は株式会社が15万円程なのに対して、合同会社は6万円ほどです。また合同会社は定款の認証も不要なのでその費用もかかりません。(通常3万から5万かかります)株式会社なら18万円かかる設立費用が合同会社では6万円程となるのです。
設立にかかる時間が短い
前述したように合同会社では定款の認証を受ける必要がないため、その分の時間を省略することができます。
会社経営の自由度が高い
合同会社では出資者と経営者が同じのため会社の方針や重要事項を決定する際に、株主総会などを開く必要がありません。そのため、迅速な意思決定が可能となり、その分経営の自由度が高くなります。
利益配分が自由に決められる
会社の利益というものは配当という形で出資者に分配されます。株式会社では出資の割合が多い程、多くの利益を受け取ることが出来ます。一方で合同会社では出資比率に関わらず、定款によって利益配分を自由に決めることが出来ます。
役員の任期がない
株式会社では役員の任期は通常2年と定められていますが、合同会社では特に制限はありません。
決算公告の義務がない
株式会社が毎年必ず決算公告を行う義務があるのに対して、合同会社はありません。決算公告は会社の成績や財務状況を出資者に公表して、取引の安全性を確保するために行うもので、基本的に官報に掲載するため掲載費用が7万円ほど(電子公告の場合でも1万円ほど)かかります。合同会社はこの掲載費もかかりません。
知っておきたい4つのデメリット
今まで紹介してきた内容をみてみると、いいこと尽くしな合同会社ですが、デメリットはどんなものになるのでしょうか。具体的に紹介していきます。
知名度が低い
合同会社の知名度は徐々に高まっているとはいえども、日本では会社といえばまだまだ株式会社のイメージの方が強いのが現状です。知名度が低いことで取引先から資金の面で不安に思われたり、人材が集まりにくかったりといった面があるかもしれません。
有名な企業で合同会社形態は多い
とはいえ、合同会社の形態をとっている有名企業も続々と出てきているので、認知度は上がってくると思います。
出資者同士が対立すると意思決定が困難になる
合同会社は出資者=経営者であるため、全ての出資者が対等の決定権を持ちます。これにより迅速な意思決定が出来る一方で、もし出資者同士の意見が対立してしまうと経営やはたまた業務自体に悪影響を及ぼしかねません。
資金調達の方法が株式会社に比べて限定される
合同会社の主な資金調達方法は、国や地方自治体の補助金や助成金、金融機関からの融資となり、株を売って資金調達ができる株式会社と比べると方法が限られています。
株式上場ができない
合同会社はそもそも”株式”というものがないため、株式上場はできません。将来的に上場を目指しているのであれば、設立の際に注意しておきましょう。
合同会社設立の流れを知ろう!
次に、合同会社を設立する流れを簡単にご紹介します。
①会社概要を決める
社名、所在地、資本金、設立日、会計年度、事業目的、社員構成など会社の基本的事項を決定します。
②法人用の実印の作成
設立登記の申請の際には会社の実印が必要になります。忘れず作成しておきましょう。
③定款を作成
定款とは会社のルールをまとめたもので、通常、会社設立の手順の中で一番時間がかかるとも言われています。慌てることがないように余裕をもって作成しておくことをおススメします。
④出資金の払い込み
出資者の個人口座に出資金の払い込みを行います。出資金は1円からでも可能ですが、最低限として初期費用として事業の運転資金3か月分程度は用意しておくことがおススメです。
⑤登記申請書類を作成し法務局で申請
定款が完成したら、代表社員の印鑑証明書や資本金の払い込みを証明する書類、印鑑証明書、登記申請書など登記申請に必要な書類を準備します。漏れのないようにしっかり事前に確認して準備をしておきましょう。
上記のような流れをふまえて、無事に申請が完了したら、通常1週間から10日ほどで登記が完了して、会社設立完了となります。※登記完了しても法務局からの連絡はなく、申請書提出日=設立日となります。
その後、税金や社会保険、労働保険関係などの手続きをします。手続き完了後から期限が短いものもあるため、あらかじめ確認をしっかりとしておきましょう。
自分に合った会社形態を選択しよう
今回は合同会社についてメリットデメリットをご紹介しました。会社を設立する際には、それぞれの会社形態についてそれぞれメリットとデメリットどちらもふまえた上で、自分に合う形態を選択していくことが大切になってきます。
とはいっても必要書類など初めてで難しい部分も多いですよね・・・。
ひとりで行うのか、又は、代行してもらうのか検討しましょう。
当事務所では、合同会社設立のお手伝いもさせていただいています。会社設立時やその後の手続きのことなどしっかりとサポートをさせていただきます!まずはお気軽にご相談ください。
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