
起業を考えられているみなさんは「合同会社」についてどこまでご存じでしょうか。
会社の形態を考えたとき一番馴染みのあるのが「株式会社」ですよね。でも実は会社を設立しようと考えたとき、「合同会社」という選択肢もあるんです。しかし、日常的に聞き馴染みがなく、どんな形態で株式会社と何が違うのか詳細がなかなかイメージしづらい人もいるのではないでしょうか。
最近では、横浜市にある当社にも合同会社の設立依頼が増えてきています。
「合同会社」の特徴は何だろう?
1番いい会社形態は?
そもそも何から始めればいいの?
今回の記事では、そんな方に向けて、合同会社のメリットやデメリット、そして設立において必要な手続きの流れをご紹介していきたいと思います!

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Contents
合同会社は株式会社の⅓の件数
会社を設立する際に会社形態として可能なのは、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類です。そのなかでも合同会社は、2006年5月に設立された会社法によって新しい法人格として設立されました。なお、会社法施行後に有限会社として新たに設立することができなくなりました。
一般的に株式会社は、会社の経営者である取締役と出資者である株主の役割が切り離されており、これを「所有と経営の分離」といいます。一方で、合同会社は出資者と会社の経営者は同じです。合同会社の場合は、出資者が基本的に経営も行う必要があり、事業を行う上で迅速な意思決定ができるという特徴もあります。
また、合同会社は株式というものを発行しないことから、あまり大きな資金調達を必要としない事業、言い換えると社員の知識やスキルを提供するサービスなど「ヒト」が資本の中心となるような事業に向いていると言えるでしょう。
具体的にはソフトウェア開発、デザイン関連、美容院、経営コンサルティング、小売店、アパート経営、飲食店などです。
合同会社は日本における会社形態としては比較的新しいですが、認知度はだんだん高まっています。最近では、「株式会社」の設立件数のおよそ3分の1の数とも言われています。
では、私たちの身近で合同会社はどんな企業があるのか例としてご紹介します。

・アマゾンジャパン合同会社
・合同会社DMM.COM
・ユニバーシャルミュージック合同会社
合同会社のイメージとしてスタートアップ企業や中小企業のイメージが強いかもしれませんが、実は上記のような有名企業も合同会社の形態をとっているのです。
合同会社の5つのメリット
では次に会社の形態を合同会社にすると、どんなメリットがあるのでしょうか。これから会社設立を検討している方や知識として身につけておきたい方は、とても大切なポイントになるのでしっかりとチェックしておきましょう。以下で具体的に紹介していきますね。
設立費用や時間を抑えることができる
株式会社と比較して設立にかかる費用が抑えられます。株式会社は定款認証に約3万~5万円、登記費用に約15万円程必要なのに対して、合同会社は登記費用だけで6万円ほどです。また合同会社は定款の認証費用が不要なので、その分の約3万~5万円程の費用が発生しません。出費が多い創業時に設立費用を抑えることができれば、その分の資金を事業にまわすことが可能となります。
また、前述したように合同会社は定款を作成する必要はありますが、公証役場で認証してもらう必要がなく、時間を削減することができます。定款の認証には1週間程度の期間が必要ですが、この時間を省けるので、株式会社よりも早く会社設立を行うことができます。できるだけ早く事業を始めたいと考えている方にとっては、とても魅力的なメリットになるでしょう。
横浜市は、商業施設や観光地が多いため、多くの企業が本店や事務所を構えています。競合他社が多いと事業を始めるスピードや純利益をどのようにして増加させるのかといった点が大切になってくるため、早い会社設立と初期費用の削減が求められます。当事務所では、毎月3社限定で割引キャンペーンを行っているので、横浜市で会社設立を検討している方は是非ご相談ください。
経営の自由度が高い
株式会社の場合は、会社の経営方針や重要事項を決定する際に株主総会を開催して決定する必要があります。一方で、合同会社は出資者と経営者が同じであるため、株主総会などを開く必要がなく、社員間で完結することが可能です。
また、出資者である社員が業務執行権を所有しているため、直接的に会社経営に携わることができます。一般的には、株式会社などの会社は事業内容や経営に関する重要事項を決定する場合に、会社役員などの経営層へ打診するという手順が必要です。そのため、決定するまでに時間を要するうえに現場との乖離や齟齬が生じてしまいます。その点、合同会社は現場の社員に業務執行権があるため、経営層への打診の手間がなく、経営の実態を把握しながらビジネスを進めることができます。したがって、素早い意思決定が可能となり、その分柔軟な経営を行うことが可能です。
利益配分が自由に決められる
会社の利益は出資者に対して配当という形で分配されます。株式会社では出資の割合に応じて、配当を受け取ることが出来ます。一方で合同会社では出資額に関わらず、利益配分を社員の中で自由に設定することができます。利益配分については定款に記載したほうが混乱することがなく、会社への貢献度に応じて利益配分を決定することができるので、合同会社が持つ特徴といえます。
役員の任期がない
株式会社では役員の任期は通常2年(取締役)または4年(監査役)と定められていますが、合同会社では特に制限はありません。任期の制限がないため、会社の経営や従業員の連携などの内情についてよく知っているメンバーが長期間にわたって経営に携わることができます。同じメンバーで経営を行っていくことで安定した会社経営を行うことができるとともに、役員交代などによる社内の混乱などが起きないため、継続的に安定した会社経営を行うことが可能です。
さらに、役員の任期終了に伴って発生する重任登記に必要な登録免許税(約1~3万円)も合同会社の場合は不要になるため、費用面でも負担軽減が見込まれます。
決算公告の義務がない
株式会社は会社法によって、毎年必ず決算公告を行う義務があるのに対して、合同会社はありません。決算公告は会社の成績や財務状況を出資者に公表して、取引の安全性を確保するために行うもので、基本的に官報に掲載するための掲載費用が7万円ほど(電子公告の場合でも1万円ほど)かかります。合同会社はこの掲載費もかかりません。
知っておきたい4つのデメリット
ここまで紹介してきた内容をみてみると、いいこと尽くしな合同会社ですが、デメリットはどんなものになるのでしょうか。具体的に紹介していきます。
知名度が低い
合同会社の知名度は徐々に高まっているとはいえども、日本では会社といえばまだまだ株式会社のイメージの方が強いのが現状です。知名度が低いことで新規の取引先から資金の面で不安に思われたり、人材が集まりにくかったりといった面があるかもしれません。さらに、一般的に会社形態の違いについて理解が深まっていないため、知名度が高い「株式会社」を優先して取引を行っているという企業も少なくはありません。
合同会社の形態をとっている有名企業も続々と出てきているので、認知度は上がってくると思います。
意見が対立すると意思決定が困難になる
合同会社は「出資者=経営者」であるため、全ての出資者が対等の決定権を持ちます。これにより迅速な意思決定が出来る一方で、もし出資者同士の意見が対立してしまうと経営やはたまた業務自体に悪影響を及ぼしかねません。
経営がスムーズに行えているうちは問題ないですが、出資者同士の意見の食い違いや考え方の違いによって、重要事項の決定を行う際に収束に至らない可能性があります。その場合は、経営だけでなく、通常の業務にも支障が出てしまうので注意が必要です。
資金調達の方法が株式会社に比べて限定される
合同会社の主な資金調達方法は、国や地方自治体の補助金や助成金、金融機関からの融資となり、株を売って資金調達ができる株式会社と比べると方法が限られています。そのため、多額の資金調達が必要な大規模プロジェクトなどを行う際は、さまざまな資金調達方法を利用したり、資金調達を始める時期を早めるといった対応が必要になるので注意が必要です。
株式上場ができない
合同会社はそもそも”株式”というものがないため、株式上場はできません。先述したように、株式を保有していないため、資金調達の方法が限られたり、大規模な事業展開を行うことが困難になります。将来的に上場を目指しているのであれば、設立の際に注意しておきましょう。
合同会社と株式会社の違い
会社設立を検討する際に、合同会社と株式会社のどちらで設立をするか迷うことが多いですが、どのような違いがあるのか確認をしておきましょう。
また、違いを理解したうえで自分に合った会社形態を選択できるようにしましょう。
株式会社 | 合同会社 | |
設立費用 | 約15万円 | 約6万円 |
定款認証 | 必要 | 不要 |
経営者 | 取締役 | 業務執行社員 |
所有者 | 株主 | 社員 |
経営者と所有者の関係 | 経営者と所有者は分離 | 経営者と所有者は一致 |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員(選出しないことも可能) |
役員の任期 | 通常は2年、最長10年 | 任期はない |
意思決定 | 株主総会 | 社員総会 |
利益配分 | 出資比率に応じて配分 | 自由に設定可能 |
社会的信用力 | 高い | 低い |
資金調達 | 株式発行によって容易にできる | 方法が限られるので難しい |
合同会社と株式会社の大きな違いは、「設立費用」「経営者と所有者の関係」「利益配分」の3点です。メリットやデメリットでも話したように、合同会社は株式会社と比べて設立費用が低く、社員が経営者としての権利を保有しているため、現場の社員が率先して経営を行うことができます。「利益配分」についても出資額に関係なく、自由に分配することが可能です。
株式会社は組織としてがっちりと固まっている会社形態になりますが、合同会社は自由度が高く、臨機応変に意思決定を行うことができる会社形態になります。会社形態の違いを理解して設立手続きを行いましょう。
合同会社設立の流れを知ろう!
次に、合同会社を設立する流れを簡単にご紹介します。
①会社概要を決める
社名、所在地、資本金、設立日、会計年度、事業目的、社員構成など会社の基本の事項を決定します。
②法人用の実印の作成
設立登記の申請の際には会社の実印が必要になります。忘れず作成しておきましょう。
③定款を作成
定款とは会社のルールをまとめたもので、通常、会社設立の手順の中で一番時間がかかるとも言われています。慌てることがないように余裕をもって作成しておくことをおススメします。
④出資金の払い込み
出資者の個人口座に出資金の払い込みを行います。出資金は1円からでも可能ですが、最低限として初期費用として事業の運転資金3か月分程度は用意しておくことがおススメです。
⑤登記申請書類を作成し法務局で申請
定款が完成したら、代表社員の印鑑証明書や資本金の払い込みを証明する書類、印鑑証明書、登記申請書など登記申請に必要な書類を準備します。漏れのないようにしっかり事前に確認して準備をしておきましょう。
上記のような流れをふまえて、無事に申請が完了したら、通常1週間から10日ほどで登記が完了して、会社設立完了となります。※登記完了しても法務局からの連絡はなく、申請書提出日=設立日となります。
その後、税金や社会保険、労働保険関係などの手続きをします。手続き完了後から期限が短いものもあるため、あらかじめ確認をしっかりとしておきましょう。
合同会社を設立する際の必要書類
会社設立の流れについて理解することができたと思うので、設立の際に必要な書類についてもしっかりと理解していきましょう。
必要書類が作成できていないと、改めて作成する手間や時間がかかってしまうので、できる限り作成漏れがないように書類がそろっているか項目をチェックをしましょう。

・定款2部(会社保管用/法務局提出用)
・印鑑届出書
・代表社員の印鑑証明書
・代表社員就任承諾書
・本店所在地及び資本金決定書
・払込証明書
・登録免許税納付用台紙
・登記用紙と同一の用紙
「代表社員就任承諾書」と「本店所在地及び資本金決定書」以外の書類は全部必須となります。また、印鑑証明書については、法務局で受け取ってもらえるのが発行から3か月以内と定められているため、それぞれ発行するタイミングには注意が必要です。
合同会社から株式会社へ組織変更は?
合同会社として設立したのちに、資金調達や事業拡大の面から株式会社へ変更したいと考える方も少なくはないでしょう。設立時に合同会社を選択したからといって、ずっと合同会社のままというわけではありません。株式会社へ変更をしたい場合は、所定の手続きを行えば、合同会社から株式会社へ会社業態を変更することができます。
組織変更の流れと費用について解説していくので、合同会社を設立した方や株式会社へ変更を検討している方は参考にしてください。
組織変更に必要な手続き
合同会社から株式会社へ変更する際は、以下のような手続きが必要になります。

・組織変更の公示を行う
・債権者保護の手続きを行う
・株式会社の設立登記を行う
・組織変更の登記申請
・税務署や年金事務所、市町村へ変更の届出書を提出する
組織変更の最初のハードルは「社員全員の合意を得る」という点です。この時点で社員全員の合意が得られなければ、組織変更を行うことができないので、合意が得られるように社内で議論を重ねることが大切です。
また、上記の手続きが完了するまでに最短でも40日、平均だと2か月程度の日数がかかります。そのため、「大きなプロジェクトの資金調達のために組織変更をしたい」「できるだけ早く会社の知名度を上げたい」と考えている場合は、組織変更の手続きを前倒しで行うようにしましょう。
組織変更にかかる費用
組織変更にかかる費用は、官報への広告掲載費として約3万円、登録免許税を合同会社解散と株式会社設立のそれぞれ3万円ずつ発生するので、合計で約9万円ほどかかります。
広告掲載費は、会社概要や発行部数によって金額が変動するため、必要な部数などは事前に確認しておきましょう。
株式会社として会社を設立する際の費用は、3万円または資本金額の1,000分の1.5のどちらか大きい金額になりますが、多くの会社は3万円と考えておいたほうがいいでしょう。
変更にかかる費用と変更した後に見込まれる利益や企業の成長が見合っているものなのか熟考して判断をしたほうがいいかもしれません。
合同会社に向いているケース
合同会社のメリット・デメリットや株式会社へ変更する手続きについて解説しましたが、「合同会社のほうがいいかもしれないけど、認知度が低いのが不安」「事業を拡大する予定はないが、合同会社に向いている業種はあるのか」といった思いや疑問を抱えている方も多いでしょう。あくまでも目安になりますが、合同会社に向いている業種やケースについても解説していきます。
初期費用やランニングコストを抑えたい
メリットの時にも解説したように、株式会社を比べて設立費用が抑えられるのが合同会社の良い点の1つです。会社設立時の初期費用だけでなく、会社を経営していくにあたって発生するランニングコストについても抑えることが可能です。
以上のことから、「会社を設立したいけど、費用は抑えたい…」と考えている方は合同会社をお勧めします。
小規模なBtoC事業
合同会社は、小売業やIT事業、サービス業といった消費者向けのBtoC事業のほうに適しているといえます。
どうしても株式会社よりも認知度や社会的信用度が低くなってしまうため、会社の信用性を重視するBtoB事業を行うには不利になってしまう可能性があります。
BtoC事業の場合は、会社への形態ではなく、会社が提供している商品やサービス、ネームバリューなどが重視されます。商品やサービスに対する消費者の評価が会社の利益につながっていくため、合同会社でも商品などの質に注意をすれば問題なく、事業を運営することができます。
知人や友人等と会社を設立する場合
合同会社は知人や友人等と会社を設立したい場合に向いています。合同会社は意思決定がスムーズに進められ、会社経営の自由度が高いため、少人数で経営を行う場合にとても都合が良いです。
出資額でによって決定権が変動することがないため、社員全員に会社経営の権利があり、社員同士も対等な立場で経営に携わることができます。
自分に合った会社形態を選択しよう
今回は合同会社についてメリットデメリットをご紹介しました。会社を設立する際には、それぞれの会社形態について各メリットとデメリットどちらもふまえた上で、自分に合う形態を選ぶことをおすすめします。
とはいっても必要書類など初めてで難しい部分も多いですよね…。
ひとりで行うのか、又は、代行してもらうのか検討しましょう。
当事務所では、横浜市・川崎市を中心に合同会社設立のお手伝いもさせていただいています。会社設立時やその後の手続きのことなど専門家の立場からしっかりとサポートさせていただきます!無料にてご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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