前回の記事で会社を設立する際の手続きの流れをご紹介しました。
会社を設立するにあたって、準備する書類や手続きを行う場所へ出向かなければならないことが多く、普段なじみのないものばかりで面倒と感じる方が多いのではないでしょうか?
起業を検討している方の中には、
『そもそも手続きを自分ですべて行うことは可能なの?』
『会社設立の手続きを専門家に依頼するとどのくらいの費用がかかるの?』
『結局どうすればいいの?』
と思われている方も多いと思います。
自分で行う場合と専門家に依頼する場合など、それぞれの時間や費用などを比較したうえで、自分の希望に沿った手続きを行えるようにしっかりと調べて検討しましょう。
今回は、横浜市での設立相談支援実績300社以上の当事務所が、手続きに関する時間や費用、メリットデメリットなどをパターンごとに比較してみます。
関連記事:【費用を抑えたい方必見】横浜で会社設立をするなら税理士事務所へ相談!
会社設立の流れ
まずは、自分で会社設立を行う場合の流れを解説します。注意しなければならない点もあるので、しっかりと確認しましょう。
①会社概要の決定
法人を設立するにあたり、会社の概要について決める必要があります。
会社の概要は、会社の根幹となる事項となる重要なものなので、適切な判断で決定していきましょう。会社の基本的事項は、主に以下の通りです。
・本店所在地
・事業目的
・資本金額
・設立日
・役員の構成
会社の形態によっては、株式の発行可能総数や取締役の任期、役員報酬について決めることがあります。自分が検討している会社形態は、どのような事項の決定が必要になるのかは事前に確認しておきましょう。
②会社用の印鑑(実印)を作成する
設立手続きを行うには、会社の印鑑や印鑑証明書が必要となるため、会社名が決定した後に印鑑の作成を依頼しておきます。
なお、法改正により2021年2月から、会社設立をオンラインで行う場合は実印の届け出は任意となっています。しかし、さまざまな場面で実印を使用することがあるため、会社設立のタイミングで作成しておいたほうがよいでしょう。
その際に、実印だけでなく銀行印や角印、代表者実印なども一緒に作成しておくと「作っておけばよかった…」となる可能性が低く、二度手間になりません。
③定款を作成し、認証を受ける
定款とは、会社を運営する上で根幹となるルールのことです。定款には、絶対に記載するべき絶対的記載事項があり、絶対的記載事項の記載がないと定款自体が無効になるため、会社設立を行うことができません。絶対的記載事項は以下の5つです。
・会社名(商号)
・事業目的
・本店所在地
・資本金
・発起人の氏名及び住所
絶対的記載事項のほかにも、定款に記載することで効力を発揮する相対的事項や記載することは任意とされている任意的記載事項があります。株券の発行や相続人等に対する売渡請求など会社にとってトラブルになる可能性があれば、相対的事項として記載しておくことも検討してください。
定款を作成した後は、公証役場で定款の内容に不備がないかを確認し認証してもらう必要があります。
知っておきたい!電子定款について
近年では、定款を作成するときに紙で作成するか、電子定款で作成するか決めることができます。電子定款を作成するにあたって必要なものは、電子証明書付きのマイナンバーカード、電子署名ソフト、ICカードリーダライタ、電子署名プラグインソフトです。
作成した定款をPDFに変換して「電子署名」を挿入するためには、対応するソフトが必要となります。
電子署名とは「その電子文書が正式なものであり、かつ改ざんされていないことを証明するもの」です。
これにより紙で作成する場合の押印やサインと同等の役割を果たします。また、マイナンバーカードを読み込む際にICカードリーダライタが必要となります。購入する際はマイナンバーカードに対応しているものかどうか事前にしっかりと確認することが大切です。
電子定款の作成方法は基本的には紙と同じです。
定款の認証は公証役場で行われます。横浜市の公証役場は下記URLから確認できるため、本店所在地から近い公証役場をピックアップしておきましょう。
④資本金の払い込み
会社設立を行うために、資本金の払い込みを個人の口座に行います。発起人が複数いる場合は、代表者の口座に振り込みます。設立登記を行う際に、資本金を払い込んだ証明が必要になるため、通帳の表紙と口座番号や支店名がわかる見開きのページ、振込をしたページのコピーが必要になります。
ネット銀行を利用している方は、画面のスクリーンショットを行い、払い込み証明書を作成します。
⑤会社代表者による設立登記申請
定款の作成や資本金の払い込みが完了した後は、会社の本店所在地を管轄している法務局へ設立登記の手続きを行います。設立登記申請は、資本金の払い込みから2週間以内と定められているため、タイミングには注意が必要です。
設立登記の手続きを行うには、以下の書類をそろえる必要があります。
・登録免許税分の収入印紙(資本金の0.7%の金額または150,000円のいずれか多い金額)
・定款
・発起人の同意書(発起人決定書、発起人会議事録)
・会社設立時の代表取締役の就任承諾書
・監査役の就任承諾書
・発起人の印鑑証明書
・資本金の払い込みを証明する書面
・印鑑届出書
・設立時取締役等の本人確認証明書(住民票記載事項証明書や運転免許証のコピー)
・委任状(代表者以外が手続きを行う場合)
書類とともに会社の実印が必要になるため、忘れないようにしましょう。
横浜市は、横浜市にある本局だけでなく、出張所や支局があり、どんな場所に会社を設立しても手続きを行うことができるので、法務局へ持ち込みを検討している方は下記を参考にしてください。
会社設立後に行う手続き
会社設立が終わったらすぐに事業を開始できるというわけではありません。会社として各所に届出や手続きを行う必要があります。どこへどのような手続きが必要になるか確認しておきましょう。
税務署への届け出
個人ではなく、法人としての事業運営になるため、法人税や消費税などさまざまな税金を支払わなければなりません。税金に関する届け出は、会社の本店所在地を管轄している税務署で行います。
提出する書類は、主に「法人設立届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」「青色申告の承認申請書」があります。場合によっては「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」や「適格請求書発行事業者の登録申請書」が必要になることもあります。法人設立届出書は会社を設立してから2か月以内に書類を提出する必要があるため、期限などに注意してください。
会社の形態や運営状況、従業員の働き方などによって行うべき手続きや準備する書類が異なるため、事前に確認をし、手続きを行いましょう。
年金事務所への届け出
会社は社会保険への加入義務があるため、代表者1人だけの会社だとしても厚生年金や健康保険などの加入手続きを行う必要があります。年金事務所は会社の形態を問わず、以下の書類が必要になります。
▶健康保険・厚生年金保険新規適用届
ー新規で健康保険と厚生年金の適用を受けるために必要な書類
▶健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
ー社会保険の被保険者全員の資格取得届
▶健康保険被扶養者(異動)届
ー被保険者に配偶者や子どもなど被扶養者がいる場合に必要な書類
社会保険に関する手続き書類の提出期限は、会社の設立登記が完了してから5日以内になっており、とても短い期限となっています。そのため、設立登記が完了した後は年金事務所での手続きを優先的に行いましょう。
地方自治体への届け出
どのような会社形態でも、会社を構える本店所在地のある市区町村へ法人設立届を提出します。地方自治体へ届出が必要になる理由は、法人住民税と法人事業税を納めるためです。
この手続きを行わないと脱税などの罪に問われて罰金などが科せられる可能性があるため、忘れずに手続きを行いましょう。
提出期限などは自治体によって異なるため、提出期限などの詳細は事前に地方自治体に確認しておくと安心です。
労働基準監督署・ハローワークへの届け出
会社設立と同時に従業員を雇用する場合は、労働基準監督署へ労働保険に関する書類の提出も必要です。管轄している労働基準監督署へ「保険関係成立届」や「概算保険料申告書」などの提出が必要ですが、「保険関係成立届」は従業員を雇用した翌日から10日以内に手続きが必要になるため、注意が必要です。
また、雇用保険に関する手続きはハローワーク(公共職業安定所)で行います。雇用保険は労働保険の手続きと同様、雇用する従業員がいる場合に手続きを行います。
提出する書類は、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」の2種類です。従業員を雇用した翌日から10日以内に書類を提出しなければなりません。
横浜市の税務署や年金事務所は以下の表のとおりです。日程なども考えながらどこから行けばいいか考えて行動したほうがより効率的に会社設立を行うことができます。
税務署 | 税務署所在地・問い合わせ先一覧 |
年金事務所 | 年金事務所所在地・問い合わせ先一覧 |
労働基準監督署 | 労働基準監督署の所在地・問い合わせ先一覧 |
ハローワーク | ハローワークの所在地・問い合わせ先一覧 |
【会社設立】自分でする?依頼する?
会社設立の流れを解説しましたが、少し難しく感じる方が多いかもしれません。
前述したように、会社を設立するには大まかに会社の基本的な概要を決定した後に、会社の基本的なルールを記した「定款」を作成し、資本金などの払込の後、各種届出を行うといった流れとなります。
大きく分けると「定款を作成すること」と「会社設立の手続きを行うこと」となります。
現在、定款はB4またはA4サイズの紙にパソコンや手書きでまとめていく紙のパターンと電子ファイル形式(PDF)で作成する電子定款のパターンがあります。
「依頼したほうが簡単なの?」「料金のことを考えると自分でやったほうがいいのかな…」
さまざまな考え方があると思いますが、手続きを行う方法に大きく分けて4つのパターンがあるため、比較していきます。
関連記事:会社設立に税理士は必要か?流れや費用についても解説‼︎
すべて自分で行う
会社設立に関する手続きをすべて自分で行うパターンがあります。
自分で行う場合のメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
・外部へ依頼するコストがかからない
・会社法や税金に関する知識が身につく
・会社設立の経験を得ることができる
デメリット
・手間や時間がかかる
・ミスが発生する可能性がある
・事業運営を圧迫する可能性がある
専門家に依頼せずに会社設立手続きを行うと、代行費用が掛からないため、料金面の負担が少なくなります。しかし、手続きをすべて自分で行うとしても、紙の定款を作成するか、電子定款を作成するかによって収入印紙代が必要かどうかも変わってきます。
紙で作成する定款と電子定款にかかる費用の概算は以下の通りです。
定款(紙で作成) | 電子定款 | |
定款の収入印紙代 | 40,000円 | 0円 |
定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
合計 | 242,000円 | 202,000円 |
定款認証手数料は認証手数料と謄本手数料の合計となっており、資本金が300万円以上の場合に50,000円、資本金が100万円以上300万円未満の場合は40,000円、100万円未満の場合は30,000円となります。
電子定款では印紙代4万円はかかりませんが、前述したとおり、電子定款を作成するにはICカードリーダライタやソフトを準備する必要があるため、電子機器やソフトの購入費用はかかります。
すべてを自分で行うということは、費用面を抑えることができますが、会社を軌道に乗せるための貴重な時間に会社設立の手続きに没頭して本業がおろそかになってしまう可能性があります。これから会社を運営するにあたって、最初の動きが重要になるため、手続きのせいで事業に専念ができないというのは本末転倒です。とはいっても一から自分で調べて手続きを終わらせるということは、必然的に会社経営する上で今後必要になってくるであろう会社法などは学ぶことは出来ます。そういったメリットも確かにあるので、もし全て自分で行おうとする場合は時間的にも余裕をもって進めていきましょう!
電子定款作成:専門家に依頼する 会社設立:自分で行う
会社設立手続きの中でも、専門的な知識が必要で手間がかかる定款作成のみを専門家に依頼するパターンがあります。
メリット
・会社法や税金に関する知識が身につく
・会社設立の経験を得ることができる
・電子定款代行費用が10,000円と考えるとコスパが良い
デメリット
・手間や時間がかかる(すべて自分で行うよりは負担は減る)
・ミスが発生する可能性がある
「電子定款作成」を依頼した場合の費用相場は大体10,000円前後です。そのため、概算の合計金額はおよそ212,000円になります。自分自身で紙の定款を作成するとかかる印紙代(40,000円)の代わりに代行費用が10,000円と考えるととてもコスパがいいと感じるでしょう。
ただし、この場合も定款作成以外の会社設立手続きに関しては慌てず済むように、自分で事前にしっかりと調べておきましょう。
電子定款:自分で行う 会社設立:専門家に依頼する
メリット
・煩雑な申請書類を作成しないため、時間の余裕が生まれる
・業務量に対するコスパが良い
デメリット
・ICカードリーダライタやソフトを準備する費用が発生する
・ある程度の専門的な知識が必要になる場合がある
定款の作成を自分で行い、定款作成以外の会社設立を専門家に依頼した場合の費用の概算は以下の通りです。
定款の収入印紙代(電子定款の場合) | 0円 |
定款認証手数料 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 |
電子定款作成・専門家への代行手数料 | 44,000円 |
専門家への代行手数料 | 11,000円 |
合計 | 256,000円 |
※専門家への代行手数料は、依頼先によって変動するため、あくまで相場の金額での概算です。
定款の作成以外を専門家に依頼したとしても、自分自身で会社設立をすべて行うパターンと比較して、費用は14,000円程度の差しかありません。
注意すべき点は、定款を作成する際には専門的な知識が必要となるため、事前の準備や定款に関する知識を身に着ける必要があることです。定款は会社法などの法律が絡んでいるため、内容について間違いがないか、誤った内容を記載していないかなど厳しい確認が行われます。
定款の認証が行われないと会社設立をすることができないため、定款を作成する場合は内容についてしっかり精査を行い、作成を行いましょう。
また、会社設立の手続きを行うときに気を付けなければならないことは、煩雑な書類の作成です。自分で手続きを行う場合は、煩雑な申請書類などすべて一から自分で調べて作成しなければならず、間違うリスクが大幅に増加します。人によっては依頼する方が手間はかからないと考える方もいるかもしれません。
最近、当事務所にも、自分で会社設立の手続きを進めていたが、全て自分で行う余裕が無いということでご相談いただいた方もいらっしゃいました。
すべて専門家に依頼する
メリット
・事業の運営に集中できる
・会社設立後の業務や方向性について議論することができる
デメリット
・専門家に依頼する費用がかかる
会社を設立する側にとって1番手間や時間がかからないのは、会社設立に関するすべての手続きを専門家に依頼することです。
すべての手続きを専門家に依頼することで、時間に余裕が生まれて事業の運営や今後の業務について話し合うことができ、設立後の動き出しがとてもスムーズに行うことができます。また、横浜市はアクセスが良く商業施設なども充実しているため、会社設立を検討している場合は早めに手続きを行ったほうがいいかもしれません。効率よく早めに手続きを終えるには、専門家へ依頼するのが最善といえます。
一方でデメリットになるのが、費用です。一般的な概算費用は、262,000円となるため、発足する前となると少し迷ってしまう方が多いでしょう。
「費用が抑えられれば……」
というのが本音ですよね。こちらはあくまで概算費用となります。依頼先によっては割引キャンペーンをしている場合などもありますので探してみるのも良いかもしれません。
当事務所でも毎月3社限定で手数料0円で「会社設立」をお手伝いしております。設立を検討している方にご利用いただいており、概算費用から50,000~60,000円程度安くなります。どのように手続きを行うか迷っている方はお気軽にお問い合わせください!
費用などを比較して手続き方法を決めよう
手続きに関して4つのパターンを紹介しながら、メリット・デメリットを比較して解説しました。「メリット・デメリットはわかったけど、どう判断すればいいかわからない…」と悩んでしまう方もいるかもしれません。
メリット・デメリットで判断が難しいと感じる方は、会社設立を行うときに、費用・難易度・時間(労力)の3つの視点から総合的に考えるとどのようなパターンで手続きを行えばいいか基準がわかります。
①費用
会社設立にかかる費用は、主な会社形態である株式会社と合同会社では金額が異なります。株式会社の場合は、180,000~200,000円が相場と定められており、合同会社の場合は、60,000~100,000円が相場といわれています。
株式会社と合同会社の違いについては、こちらの記事に記載しているので気になる方はご覧ください。
会社設立を専門家に依頼する場合は、別途50,000~200,000円程度の代行費用が発生します。いくらまでなら出せるのか(ボーダーライン)予算を自分自身の中で設定したり、専門家に相談してみましょう。
②難易度
会社設立が難しいといわれる理由は、前述しているように税務に関する専門的知識が必要という点とやらなければいけない手続きが多い点が挙げられます。特に、定款と登記申請書類の作成が難しいといわれており、定款は書式のテンプレートはあるが、絶対的な正解がなく、見本通りに作成したとしても不備があったり、認証されない可能性があります。登記申請書類は提出する書類が多く、専門家のチェックがないと見落としや勘違いによって不備が発生しやすくなります。
作成しなおすことはできますが、手数料がかかったり、法務局へ再度出向く必要があり、手間がかかるため、知識や経験がない方にとって難易度は高いです。
③時間(労力)
会社設立にかかる時間は、以下の通りです。
株式会社:3週間程度
合同会社:2週間程度
上記の時間に加えて、事前に必要な知識の習得や不明点について確認をしたり、訂正や再提出の手続きなどが必要になる可能性が高いでしょう。同時に事業運営の準備などを行わなければならないため、バランスよく並行して手続きや準備を行うことができるのかという点は確認しておきましょう。
会社設立を検討している人によって、感じ方はさまざまですが、費用や難易度についての比較は以下の通りです。
自分で行う場合 | 専門家へ依頼する場合 | |
費用 | 安い | 高い(別途で50,000~200,000の手数料がかかる) |
難易度 | 高い(専門的な知識が必要) | 低い |
時間・労力 | 多い | 少ない |
関連記事:会社設立のスケジュールはどれくらい?分かりやすく解説‼︎
専門家に依頼する場合は、手続きにかかる費用のほかに専門家への手数料が発生するため、自分で行う場合と比較して費用が高くなってしまいます。もちろん、会社設立に関する知識や経験を持ち合わせているという方は自分で行っても問題はありません。
しかし、会社設立は専門的な知識が必要で、素人が一から書類作成と手続きを行うとなると膨大な時間がかかってしまいます。自分で会社設立の書類作成を行って、いざ確認してもらうとミスがあり、1つのミスから芋づる式にミスが発覚する可能性があります。何度もミスを繰り返すと時間が無くなり、肝心の事業の準備に支障をきたすリスクがあるほか、精神的な疲労も起こってしまう場合があります。
ある程度の費用が掛かったとしても専門家に依頼したほうがミスなくスムーズに手続きを行うことができるため、財務や税務、会社法などの専門的な知識や経験がない方は専門家に依頼することをおすすめします。
かかる手間なども考慮して判断しよう
今回は、設立の手続きに関して自分で行うのか、専門家に依頼するのか、パターンごとにそれぞれご紹介していきました。ただ、それぞれの会社ごとに状況は様々です。一概に費用が安く済むからという理由で決めるのではなく、手間やかかる時間なども考慮して総合的に判断しましょう。
当事務所では毎月3社限定で手数料0円で「会社設立」をお手伝いしております。会社設立を検討されている方にご利用いただいております。
「会社設立」は、ゴールではなくスタートです。登記後の融資や助成金、補助金の申請などの面も踏まえ、総合的にサポートさせていただきます。
煩雑な作業を専門家に依頼することで創業前の貴重な時間を本業に集中したいと考えられている方は多いのではないでしょうか。
そのため、当事務所では、まずは手続き上のご相談からお受けしています。現在の状況をお伺いし、しっかりと寄り添いながらサポートさせていただければと思います。 まずはお気軽にご相談ください。
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