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犬や猫などペットの購入・飼育費用は経費として計上できる?条件や注意点を解説

ペット

個人事業主や法人で犬や猫、熱帯魚などのペットを飼育していると、「飼育にかかる餌代や病院代は経費計上できるのか」といった疑問を持たれる方がいらっしゃるのではないでしょうか。結論、飼育にかかる餌代や病院代は経費計上ができます。ただし、経費計上する条件や注意点があるため、解説していきます。

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経費計上できる条件

ペットの飼育費用を経費計上できるかの条件は複数ありますが、ペットが「事業に関係しているか」という点が判断材料になります。

では、具体的にはどのような場合が経費として計上できるのか詳しく解説していきます。

ペット関連の事業を運営している

ペットに関連する事業を行っている場合は、ペットにかかる費用を経費として計上することができます。

具体的には、「ドッグカフェ」「猫カフェ」「ふくろうカフェ」などの事業です。動物と触れ合うことを目的とした事業では、動物がいないと売上を出すことができないため、100%の確率で経費として計上が可能になります。

また、経費化が可能な費用は、「購入費用」「餌代」「病院代」「保険料」などの購入から飼育に係る費用全般です。

注意しなければいけないのは、経費として扱えるのは事業と関係している動物に関してのみという点です。

ふくろうカフェを経営している会社が、裏で飼育している金魚に係る飼育費用に関しては経費として計上ができないので注意しましょう。

広告塔としてペットを起用している

CMなどの広告で動物を起用している大手企業も多数ありますが、その場合はその動物が広報としての役割を担っており、会社の売り上げに貢献していることが認められるため、経費として計上が可能です。

近年では、「看板犬・猫」「猫駅長」「社員犬」などがテレビ番組で取り扱われることが多く見受けられます。

広告塔として経費計上する場合は、会社のHPやSNSなどのメディアでの宣伝を行うことで経費として認められるケースがあります。

会社を盛り上げるための宣伝として、経費計上を行い、税金対策を考えてみてはいかがでしょうか。

受付や警備目的で飼育している

職場やオフィスで動物を飼育している場合は、目的が明確であれば経費計上することができます。

例えば、来客される際のロビーや応接間などに置かれている水槽は、綺麗な熱帯魚を飼育することで会社の印象をよくするための備品として考えられるため、必要経費として認められることが多いでしょう。また、防犯対策として番犬を設けることで経費計上できる可能性があります。

警備会社に委託している会社が多いですが、実際に会社に到着するまでに少なくとも10分程度の時間を要するため、警備会社に委託するよりも、番犬として飼育した方が効果的かもしれません。

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経費計上が出来ない場合

経費計上ができる条件は「事業に関係しているか」という点だったため、「事業に関係していない」場合は、経費計上ができません。

例えば、職場やオフィスに犬や猫がいることで、癒しを提供しており、社員のモチベーションを上げ、士気を高めたうえで、売上に貢献しているという考え方もあります。

しかし、明確な関連性が認められないため、このような場合は経費計上することは難しいです。

ペット関連の費用はどの経費勘定科目に計上されるのか

購入から飼育まで費用は多くかかりますが、どのように経費勘定科目を割り振ることができるのか不明な点が多いですよね。

ペット関連の勘定科目に関して、細かく解説していくので、参考にしてください。

ペットの購入代金は「備品」として扱われる

ペットは勘定科目上、「備品」に振り分けられます。動物を「備品」として取り扱うのはどうかと思われますが、会計上、美術品などと同様に「備品」として計上されます。

「生物」という勘定科目がありますが、この科目は1体30万円以上の家畜として飼育されており、生産活動を行っている豚や牛、馬、ヤギなどが対象になります。また、個人事業主や中小企業の場合、備品の購入金額が30万円未満であれば、年間300万円を超過しない限り、少額減価償却資産として一括償却することができます。

少額減価償却資産は正式には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例」といいます。この特例を利用することで、先述したように10万円以上30万円未満の資産は、少額減価償却資産として一括償却が可能です。この特例は、資本金1億円以下の中小企業に対して適用されます。

必ずしも、利用する必要はありませんが、特例を活用することで、早い段階で購入費の全額を経費化することができるので、負担が少なく、税金対策にも効果的なので、活用をおすすめします。

1体30万円を超過する場合は、固定資産として減価償却する必要があります。

動物の具体的な耐用年数は、以下のように定められています。

  • 魚類ー2年
  • 鳥類ー4年
  • その他 (犬や猫など)ー8年

耐用年数が明確に定められているため、高額な動物を購入した際には減価償却することで徐々に損金計上していきます。

餌代や病院にかかる治療費の勘定科目

ペットを飼育していくにあたって、購入費だけではなく、維持費が必要になります。

餌代やおやつ代、ペットシート代などは、消耗品費として計上するのが一般的です。病院にかかる治療費などは雑費として計上しましょう。ここでの勘定科目は明確な決まりなどはなく、勘定科目を深く考える必要はないので、全て雑費でも問題はありません。

あとから見返した際にわかりやすいように記載しておくことが大切です。

税務調査が行われた際に、指摘された場合は、「次回から指摘された科目で計上を行う」と伝えれば、修正する必要もないので安心してください。税務調査では、「本来経費として計上できないものを計上していないか」という点を調査しているので、勘定科目を厳格にみられることはありません。

振り分けに困った際は雑費で申請をしましょう。

マイクロチップ義務化に関する費用

令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダーが販売する犬や猫に対してマイクロチップの装着が義務付けられています。マイクロチップの情報には飼い主の名前や住所、買っているペットなどの個人情報が登録されています。

ペットショップなどから購入した犬や猫に関しては既に装着されているため、費用は不要ですが、既に飼っているペットや譲り受けたペットに関しては、装着は努力義務とされているため、病院に問い合わせてみましょう。

動物の負担は通常の注射と同じくらいとされており、費用は5,000~10,000円程度になるようです。勿論、この制度に関する費用は、事業に関係するペットであれば経費計上することができます。

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ペットの購入費用や飼育費用に関する経費計上について解説しました。ペットにかかる費用も安くはないため、できる限り経費として利用できるものに関しては積極的に利用したいですよね。

ただ、日々の中で今回解説した場面に該当しない出来事もあると思います。その場合は、個人で判断してしまうと、税務調査の際に指摘される危険性もあるため、信頼できる顧問税理士に相談してください。専門的な知識から、的確なアドバイスや節税対策などを教えてくれるので知識がない方でも安心して相談することができます。


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投稿日: 2024年4月22日   10:48 am

更新日: 2024年9月19日   9:30 am

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