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法人の経費で車を購入する方法!計上方法やポイントを解説

法人の車

よく「経費で購入する」と言いますが、車の場合はどうでしょうか。

当然、金額が大きすぎる為、一括での経費計上は出来ません。

社長や個人事業主の方であれば、経費を上手に活用したいと思うはずです。

また、社用車として高級車を購入することは出来るのでしょうか。

そこで今回の記事では、経費で車に乗る場合のポイントや経費計上の際の注意点について解説していきます。

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法人で車を購入して経費計上はできる?

まずは、法人で車を購入する場合の基本的な考え方や仕組みについて紹介していきます。

事業目的で車を購入すると経費計上できる

車を経費計上するためには、「事業との関連性」「名義」の2つの条件をクリアする必要があります。経費計上可能な車の用途は業務に限定されており、顧客への訪問や営業活動のための移動、事業に必要な物品の運搬など業務として車を使用した場合のみ経費として計上できます。そのため、業務で使用していない車は当然ながら経費計上の対象にはなりません。

個人事業主のなかには車を経費にしたいと考える方も多いでしょう。しかし、在宅ワークやネット完結型の仕事など、事業との関連性が認められなければ経費計上の対象にはなりません。

また、車を経費計上するなら名義を法人にしておく必要があります。会社など法人団体が車を現金購入する際は、車の名義を必ず法人にしておきましょう。

移動や維持管理に関する経費も計上できる

事業目的で車を使用する場合、車両の購入費以外にも使用によって費用が発生しますが、それらも経費計上可能です。それぞれの項目を紹介していきます。

1、ガソリン代や車検代

車に関連する経費の中で最も一般的なのがガソリン代です。ガソリン代は勘定科目の指定がないため、「車両費」「燃料費」や「旅費交通費」で処理されます。

多くの場合、車の維持管理費用をまとめて把握できることから車両費に計上します。また、車検のために支払った金額やメンテナンス費用も経費計上が可能です。

ただし、プライベートでも法人名義の車の使用がある場合は、按分して事業使用の分だけを経費計上しなければなりません。

ガソリン

2、保険料

車に乗るためには、一般的に強制保険である自賠責保険と任意保険に加入する必要があります。自賠責保険と任意保険は、「車両費」や「損害保険料」として処理されます。ただし、1年以上の契約期間の保険料を支払った場合には、自賠責保険と任意保険とで、会計処理の方法が異なるので注意が必要です。

自動車保険

3、車両に関連した税金

車を所有すると、自動車税や自動車重量税などの税金が課税されます。これらの税金は「租税公課」として処理されます。

4、高速料金や駐車場の費用

移動に伴い発生する高速料金や駐車場に関する費用も経費計上できます。高速料金は「旅費交通費」、月極駐車場の費用は「地代家賃」で処理されます。一方、コインパーキングなどの不定期な駐車代は、「旅費交通費」「車両費」「雑費」などで経費計上可能です。

駐車場

5、備品に関する費用

タイヤのホイールやナビなど車両本体と一緒に購入した附属品は、車の取得価額に含めます。また、スタッドレスタイヤへの交換やオイル交換などの工賃や車の修理に関する費用は「車両費」または「修繕費」で処理されます。その他にも洗車用品やカーアクセサリーといった車の維持に必要な備品も経費計上可能です。

車両整備

車の入手方法で経費計上の方法が変わる

法人名義の車を入手する場合、その種類によって経費計上のやり方が変わります。そこで、それぞれの購入方法でのポイントを紹介していきます。

ローンで車を購入する場合

車の現金購入には多額の資金が必要となりますので、銀行などのローンを利用する場合があります。車をローンで購入した場合、購入費用は車両運搬具として固定資産に計上され、長期未払金として経費計上します。その後、毎月のローン返済により、負債額は減少していきます。

後ほど解説しますが、ローンで購入した車は固定資産として取り扱われ、そのため減価償却を行い、経費として計上可能です。また、支払利息も経費として計上できます。

ローン

リースで車を手に入れる場合

車を購入する代わりに、カーリースによって車を入手するケースもあります。カーリースは、初期の費用負担が不要であり、経理処理の手続きも簡素化されます。カーリース契約では、毎月リース料金を支払います。この料金には、車両本体価格や新車登録費用、自賠責保険料や車検費用、自動車税や自動車重量税などが含まれています。これらの費用をリース料金として一括管理するため、経理処理の手間が削減されます。さらに、車の所有権がカーリース会社にあるため、法人の固定資産として計上する必要がありません。

節税対策として固定資産税の支払いを減らしたい場合には、車の購入ではなくカーリースという選択も視野に入れておきましょう。

法人名義の車を経費処理する際の注意点

法人名義の車を経費処理する場合にはいくつかの注意点があります。それぞれの注意点を解説していきましょう。

新車の場合は減価償却が必要

仕事で利用するとしても、新車購入にかかった全額費用を一括で経費に計上することはできません。新車を購入した場合には固定資産として減価償却を行います。

減価償却とは長期にわたって使用する資産、つまり固定資産の取得にかかった費用を毎年分割して一定ずつ経費計上する計算方法です。減価償却の対象となるのは車や機械、建物など時間の経過によって価値が下がっていくものに適用されており、減価償却資産と呼びます。

車は通常、価値が10万円以上あり、1年以上使用可能な資産と見なされるため、固定資産として扱われます。固定資産は品目ごとに定められた耐用年数と計算方法に基づいて減価償却されます。

固定資産に計上される額(取得価額)は、車両本体価格だけではなく、自動車税環境性能割(旧自動車取得税)、検査登録や車庫証明などの法定費用も含まれます。また、車両本体価格に加えて、付属品や納車費用なども取得価額に含めることができます。

関連記事:減価償却はなぜ必要?メリットを分かりやすく解説‼︎

新車の耐用年数と中古車の耐用年数の計算方法

固定資産の減価償却は、公正性を確保するために耐用年数が定められています。普通自動車の耐用年数は以下の通りです。

一般の事業者

6年

物流会社やバス会社などの運送事業者

4年

しかし、中古車を現金で購入した場合、新車よりも耐用年数が短くなります。後ほど改めて紹介しますが、中古車の耐用年数は以下の計算式で算出します。

中古車の耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)

同じ業務用車両であれば、中古車の耐用年数の方が短くなります。なお、耐用年数を超えた車両を購入する場合には、耐用年数を2年間として減価償却します。

中古車

減価償却の計算方法を検討しておく

固定資産の減価償却には、定率法と定額法の2つの方法があります。定率法は残存価格に定率法の償却率をかけて減価償却していく計算方法です。初年度の減価償却額が最も大きく、その後は徐々に減少していきます。一方、定額法では、取得価額に定額法の償却率をかけ、毎年同額を減価償却します。それぞれの計算式は以下の通りです。

定率法:残存価格(取得価額-償却累計額) × 定率法の償却率

定額法:取得価額 × 定額法の償却率

車の減価償却方法について、税務上の原則では法人は定率法を、個人事業主は定額法を採用します。ただし、期限内に税務署に届出を行えば、減価償却方法を変更することができます。

節税目的なら中古車を購入する

法人名義の車を購入する場合、減価償却によって損をするリスクがあることが欠点として挙げられます。新車の場合、「普通自動車が6年」「軽自動車は4年」が耐用年数として設定されています。購入時期によっては、節税効果が得られない可能性があります。

このようなリスクを回避する方法として、中古車の購入が有効です。まず、中古車の耐用年数の計算方法を紹介します。年式を考慮する際の目安となります。

・法定耐用年数から経過年数を差し引く(法定耐用年数 – 経過年数)

・経過年数の20%を算出する(経過年数 × 0.2)

上記2つを合算したものが耐用年数となります。

これにより、同じ420万円の車であっても、新車の場合は1年あたり70万円の経費計上が可能ですが、3年落ちの中古車なら1年あたり140万円の経費計上が可能です。また、新車登録から3年10か月以上が経過した中古車を購入した場合、1年間で購入費用を全額減価償却できます。これらは新車購入時には得られないメリットであり、中古車の方が節税に適している主な理由です。節税を重視するのであれば、中古車の購入を検討することがおすすめです。

節税

車両の購入時期を決算翌月にする

車を購入し、減価償却を考慮する場合は、購入のタイミングを検討する必要があります。なぜなら、資産ごとに償却の単位が異なるからです。車は「月単位」で償却されるため、購入時期によっては償却期間が1ヶ月になることもあります。車を購入によって節税する場合には決算翌月の年度初めの月に購入するのが最適です。年度初めであれば償却期間をその分長く設定できるからです。

このように購入時期によって節税効果に大きな違いが生じるため、車を購入する際は時期を慎重に選ぶことが重要です。

自社に合った経費計上を!

今回の記事でご紹介した通り、法人名義で車を購入する場合にはいくつかの注意点があり、購入方法や経費の計上方法は会社によって最適解が異なります。自社に最も合った購入方法や経費計上の方法をお探しの場合、下記お問い合わせフォームよりご相談ください。

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投稿日: 2024年3月25日   11:18 am

更新日: 2024年9月19日   9:43 am

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