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会社設立後の社会保険加入はいつから必要なの?手続きについても解説

社会保険加入

法人を設立すると様々な手続きが必要となります。

「社会保険の加入」もその中の一つ。

会社設立すると社会保険にはいつまでに加入しなければならないのか?

社会保険に関する手続きや対応を知りたい

このような疑問を持つ方も多くいるのではないでしょうか。

今回は、これから会社設立を検討されている方を対象に、社会保険について、いつまでに加入すべきかなど基本を詳しく解説していきます。

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関連記事:【教えて!】社会保険の加入条件・手続きについて

社会保険は万が一のリスクに備える制度

まずは社会保険についてしっかり理解することが大前提です。誰しも耳にしたことはあるかと思いますが、正しく理解している人はそう多くはない印象です。

これを機に理解を深めていきましょう。

社会保険とは、本来は健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険、労災保険の総称のことで公的な費用負担により万が一のためのリスクに備える制度のことです。この中でも会社員を対象とする健康保険(医療保険)、厚生年金保険(年金保険)の2つのことを狭義の意味で社会保険として用いられることもあります。

会社を設立したら、社会保険への加入が義務づけられています。これは従業員の人数など企業の規模には関係なく、一人社長の場合などでも一定以上の役員報酬がある場合は加入しなければなりません。

法人における社会保険の加入条件

企業が社会保険へ加入する義務は、事業形態や雇用している従業員数に応じて、法律で定められています。この条件を把握しておくと手続きの要否がわかりやすくなります。

チェックアイコン法人であること

事業規模や従業員数にかかわらず、株式会社や合同会社、社団法人、医療法人といった法人はすべて社会保険への加入義務があります。

もし仮に、従業員を雇用しておらず、役員1人のみで設立した法人であっても加入しなければなりません。例外はほぼ認められておらず、どの業界、業種も関係なく、加入が義務付けられています。

チェックアイコン常時5人以上の従業員がいること

個人事業主が運営している事業所の場合は、常時5人以上の従業員を雇用していると社会保険への加入が義務付けられます。加入が義務付けられている事業所は、強制適用事業所と呼ばれており、業種が定められています。

[強制適用事業所に該当する業種]

・製造業
・土木建築業
・鉱業
・電気、ガス、熱供給、水道業
・焼却、清掃事業
・運輸業、郵便業
・情報通信業
・学術研究(学術研究業、広告業)
・専門サービス業(士業、興信所)
・技術サービス業(獣医業、土木建築サービス業等)
・生活関連サービス業(旅行業、火葬・墓地管理業)
・販売業(小売・卸売)
・金融業、保険業
・不動産、物品賃貸業
・教育、学習支援業(各種学校、図書館、動物園、学習塾等)
・医療、福祉(病院、助産所、社会福祉事業団体、介護施設等)
・複合サービス事業(郵便局、協同組合等)

[強制適用事業所に該当しない業種]

・農業、林業
・漁業
・専門サービス業(デザイン業、経営コンサルタント業等)
・技術サービス業(写真業等)
・宿泊業、飲食サービス業
・生活関連サービス業(洗濯・理容・美容業・浴場業等)
・娯楽業(映画館、スポーツ施設提供事業等)
・警備業、ビルメンテナンス業
・政治、経済、文化団体、宗教

強制適用事業所に該当する業種としない業種の中でも、さらに細分化されているケースがあるので、自身の事業所はどちらに該当するのかを事前に確認する必要があります。

従業員における社会保険の加入条件

従業員側も労働時間や雇用形態、支払われる賃金によって、社会保険への加入対象に該当するか定められています。

近年、働き方の多様化が進んで複雑になっている部分もありますが、ポイントを抑えて適切な手続きを行えるようにしましょう。

フルタイム勤務の従業員(正社員など)

フルタイムで勤務している従業員は原則社会保険に加入する必要があります。また、週の労働時間や労働日数がフルタイムで勤務している従業員の4分の3以上の従業員も加入対象となります。

パートやアルバイトなどの短時間労働者

従業員が51人以上の企業を対象として、以下の条件に当てはまる従業員に対して社会保険の加入が義務付けられます。

ポイント
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円(年収106万円)以上
・2か月以上の雇用見込みがある
・学生ではない

1点注意してほしいのは、交通費などは月額賃金には含まれず、基本給と手当を合算した金額で計算されます。

また、近年は物価高や経済状況に年収の壁の設定が合っていないことが問題として掲げられ、法改正なども行われているため、パートタイム労働者については、雇用時や勤務条件の変更時に注意が必要です。

派遣社員や短期アルバイト

派遣社員の場合は、稼働している事業所ではなく、派遣元企業が社会保険の加入手続きを行う必要があります。前述したように、労働時間が週20時間以上で2か月以上の雇用見込みがあり、月額賃金が88,000円以上の場合は、勤務初日から社会保険への加入が義務付けられます。

契約期間が2か月以内の短期アルバイトの場合は、原則加入対象外となります。しかし、以下の条件に当てはまる場合は、加入義務が発生する可能性があるので詳細を確認しましょう。

・雇用契約書に「更新する可能性がある」といった文言が記載されている

・同様の契約で繰り返し雇用されている実態がある

上記のようなケースだと、更新による雇用条件の変更や過去の雇用実績に応じて、社会保険の加入が必要になる可能性があります。そのため、短期雇用であっても契約書の内容などの確認が必要です。

雇用状況や実績によって、判断が困難なケースもあるため、社労士などの専門家へ相談をすると安心です。

いつまでに加入すべき?期日を把握しよう

それではこの社会保険への加入はいつまでにしなければならないのでしょうか。

実は社会保険に含まれる健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険、労災保険で加入の期日が異なります。

まず、健康保険、介護保険、厚生年金は会社設立から5日以内に手続きを行わなければなりません。

また、雇用保険、労災保険に関しては従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内に手続きする必要があります。

どちらにせよのんびり構えていたら期日を過ぎてしまうというケースも考えられますので先のことを考えてしっかりと準備を進めておくようにしましょう。

加入の手続きについて理解しよう

続いてこれらの社会保険についてそれぞれ必要な届出を説明していきます。

健康保険・厚生年金・介護保険

先程もお伝えした通り、健康保険・厚生年金・介護保険の3つは会社設立から5日以内に届け出る必要があります。

健康保険・厚生年金加入に必要な書類は以下です。

この適用届のほかに、会社の登記簿謄本の原本の添付が必要となります。また、万が一、会社の場所が登記した場所と異なるような場合には、会社の賃貸借契約書のコピーや公共料金の領収書など会社の所在地をきちんと確認することのできる書類が必要となります。

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届は役員や従業員も含めて、被保険者となる全員分の提出が必要となります。

仮に60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合や、国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合などは別途添付書類が必要となりますので、要件等は今一度確認しておくようにしましょう。

会社の役員や従業員に配偶者や子供などの扶養家族がいる場合には提出が必要となります。

続柄を確認するために戸籍謄本または住民票の添付が必要です。

ただし、届出書に全員分のマイナンバーが記載されている場合、戸籍謄本または住民票によって事業主が扶養認定を受ける人の続柄が届出書の記載と相違ないことを確認し、届出書の備考欄にチェックしている場合には戸籍謄本、または住民票を添付する必要はありません。

こちらもこの他に所得の要件を確認するための書類を用意すべき場合もありますのであらかじめ要件を確認しておきましょう。

これらは同時に届け出ることが可能で、会社の所在地を管轄する年金事務所に直接持参するかまたは郵送にて提出します。

労災保険の必要書類一覧

社会保険のうち雇用保険と労災保険に関しては、従業員を雇用する場合にのみ加入すべきものとなります。

そのため、一人社長の場合などは加入する必要はありません。

労災保険に加入するための必要書類は以下です。

従業員を雇用した日の翌日から10日以内に手続きを行います。

会社の登記簿謄本の原本、労務者名簿、賃金台帳、出勤簿、公共料金請求書などの会社の住所がわかる書類、労働条件通知書(パート、アルバイト)、就業規則届(従業員が10人以上の場合)を添付して提出します。

その年度に従業員に支払う見込みの賃金総額を記入します。

労働保険料は、労災保険料と雇用保険料の総称のことで、その年の見込み給与額を元に算出して前払いしなければなりません。

労災保険料と雇用保険料はそれぞれ対象となる従業員の賃金総額に労災保険料率または雇用保険料率をかけることで求めます。

提出の期限は従業員を雇った日の翌日から50日以内に提出します。労災保険の加入手続きは、労働基準監督署で行います。上の保険関係成立届を提出すると労災保険番号が発行されるのでその後すぐ提出することをお勧めします。

ただし、農林漁業や建築業などの二元適用事業の場合は、事業の実態から労災保険・雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、必要書類や提出先が異なります。以下厚生労働省のサイトを参考にしてください。

参照:厚生労働省「労働保険の成立手続き」

雇用保険の必要書類一覧

雇用保険は週20時間以上勤務する従業員を雇用した場合のみ加入する必要があります。

加入するための必要書類は以下です。

こちらも従業員を雇う日の翌日から10日以内に届け出ます。

新しく従業員を雇用した場合には雇用した月の翌月10日までに提出する書類です。従業員の人数分必要となります。

場合によっては賃金台帳や労働者名簿、出勤簿などを提出しなければならないこともありますので事前にハローワークに確認しておくとスムーズかと思います。

これらの書類は会社のある地域を管轄するハローワークに提出します。電子申請も可能ですので、遠方の場合などは検討してみても良いでしょう。

社会保険料は経費計上できるのか

社会保険料の支払いは、企業と従業員と折半するケースもあれば、法人負担になるケースがあります。この場合、企業が負担している保険料は、事業を運営するうえで必要な費用にあたるため、経費計上が可能です。

実際に支払われている保険料負担の割合は以下表のとおりです。

社会保険 支払の負担
健康保険料・厚生年金保険料 企業と従業員で半分ずつで折半
雇用保険料 企業と従業員で半分ずつで折半
労災保険料 全額企業負担

労災保険料だけは、企業が全額負担になる点には注意が必要です。

法人化することで、「保険料が経費計上できるから、会社を設立したほうが良い」という単純な考え方を持たない方が良いでしょう。個人事業主の場合でも、経費にはならないものの、社会保険料控除として保険料を所得から差し引くことができます。節税については専門家に相談したうえで効果的な方法を検討したほうが良いでしょう。

社会保険に加入しなかったらどうなる?

社会保険に加入すると保険料が負担となることは事実です。だからといって、加入せずにいるとリスクが生じてしまいます。

ng過去2年分の保険料が徴収される

年金事務所により未加入が発覚すると最大過去2年分の保険料を徴収されます。基本的には会社とその従業員との折半ですが、もし従業員が退職している場合などは会社が全額を負担しなければなりません。

また、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるという罰則が課せられる可能性もありますので注意してください。

ng助成金を受給することができない

社会保険に加入していないと一般的には助成金を受け取ることができません。

ng損害賠償請求をされる可能性もある

会社側の怠慢で従業員が社会保険に加入できない場合、従業員が会社に対して損害賠償を請求する可能性もあります。

今一度お伝えしますが、会社を設立するのであれば社会保険に加入することは義務であり、加入せず、それが訴訟に発展してしまったら会社の信用問題にもなり得ます。期日内にしっかりと手続きを終えることができるように進めていきましょう。

社会保険の手続きが必要なタイミング

社会保険の手続きは会社を設立した際に行う必要がありますが、そのほかに「従業員を雇用するとき」と「従業員が退職するとき」にも手続きが必要になります。

それぞれいつまでにどのような手続きをしなければいけないのか把握しておきましょう。

丸従業員を雇用する

新たに従業員を雇用したときも、被保険者が増えるということなので期限内に手続きを行う必要があります。

健康保険と厚生年金は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」と「健康保険被扶養者異動届(扶養者がいる場合)」を入社してから5日以内に年金事務所へ提出しなければなりません。

同様に、雇用保険も「雇用保険被保険者資格取得届」を雇用した日の翌月10日までに公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

なお、労災保険は事業者として保険に加入しているので、従業員ごとの手続きは必要ありません。

丸従業員が退職する

従業員が退職する際は、「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」を退職した日から5日以内に年金事務所へ届け出なければなりません。資格喪失と合わせて、健康保険証の返却や希望者に対して任意継続保険に関する案内を退職者に案内します。

ただし、健康保険証は2025年12月1日で廃止され、マイナンバーカードへ保険証の役割を移行しています。従来、健康保険証の返却は、保険証の不正利用を防ぐために企業が回収していました。マイナンバーカードへ移行したため、今後は個人での破棄になる可能性があります。

雇用保険は、退職日の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

労災保険は特段手続きを行う必要はありませんが、すべての従業員が退職して労災保険の対象者がいなくなった場合は、労災保険から脱退する手続きを行わなければなりません。

社会保険の手続きも代行します!

今回は、会社設立後の社会保険についてご説明しました。

ご覧いただいてもお分かりになる通り、期日もそう長くはありません。添付しなければならない書類も多々あることから、前もって準備することが非常に重要です。

当事務所では、社会保険についてのサポートも行っております。社会保険に関する疑問や質問などなんでもお気軽にご相談くださいね。お待ちしております!

社会保険(お問い合わせ)

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投稿日: 2023年6月19日   2:25 pm

更新日: 2026年1月15日   12:35 pm

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