法人を設立すると様々な手続きが必要となります。
「社会保険の加入」もその中の一つ。
会社設立すると社会保険にはいつまでに加入しなければならないのか?
社会保険に関する手続きや対応を知りたい
このような疑問を持つ方も多くいるのではないでしょうか。
今回は、これから会社設立を検討されている方を対象に、社会保険について、いつまでに加入すべきかなど基本を詳しく解説していきます。
Contents
社会保険は万が一のリスクに備える制度
まずは社会保険についてしっかり理解することは大前提です。誰しも耳にしたことはあるかと思いますが、正しく理解している人はそう多くはない印象です。
これを機に理解を深めていきましょう。
社会保険とは、本来は健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険、労災保険の総称のことで公的な費用負担により万が一のためのリスクに備える制度のことです。この中でも会社員を対象とする健康保険(医療保険)、厚生年金保険(年金保険)の2つのことを狭義の意味で社会保険として用いられることもあります。
会社を設立したら、社会保険への加入が義務づけられています。これは従業員の人数など企業の規模には関係なく、一人社長の場合などでも一定以上の役員報酬がある場合は加入しなければなりません。
いつまでに加入すべき?期日を把握しよう
それではこの社会保険への加入はいつまでにしなければならないのでしょうか。
実は社会保険に含まれる健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険、労災保険で加入の期日が異なります。
まず、健康保険、介護保険、厚生年金は会社設立から5日以内に手続きを行わなければなりません。
また、雇用保険、労災保険に関しては従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内に手続きする必要があります。
どちらにせよのんびり構えていたら期日を過ぎてしまうというケースも考えられますので先のことを考えてしっかりと準備を進めておくようにしましょう。
加入の手続きについて理解しよう
続いてこれらの社会保険についてそれぞれ必要な届出を説明していきます。
健康保険・厚生年金・介護保険
先程もお伝えした通り、健康保険・厚生年金・介護保険の3つは会社設立から5日以内に届け出る必要があります。
健康保険・厚生年金加入に必要な書類は以下です。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
この適用届のほかに、会社の登記簿謄本の原本の添付が必要となります。また、万が一、会社の場所が登記した場所と異なるような場合には、会社の賃貸借契約書のコピーや公共料金の領収書など会社の所在地をきちんと確認することのできる書類が必要となります。
・健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金被保険者資格取得届は役員や従業員も含めて、被保険者となる全員分の提出が必要となります。
仮に60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合や、国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合などは別途添付書類が必要となりますので、要件等は今一度確認しておくようにしましょう。
健康保険被扶養者届
会社の役員や従業員に配偶者や子供などの扶養家族がいる場合には提出が必要となります。
続柄を確認するために戸籍謄本または住民票の添付が必要です。
ただし、届出書に全員分のマイナンバーが記載されている場合、戸籍謄本または住民票によって事業主が扶養認定を受ける人の続柄が届出書の記載と相違ないことを確認し、届出書の備考欄にチェックしている場合には戸籍謄本、または住民票を添付する必要はありません。
こちらもこの他に所得の要件を確認するための書類を用意すべき場合もありますのであらかじめ要件を確認しておきましょう。
これらは同時に届け出ることが可能で、会社の所在地を管轄する年金事務所に直接持参するかまたは郵送にて提出します。
労災保険の必要書類一覧
社会保険のうち雇用保険と労災保険に関しては、従業員を雇用する場合にのみ加入すべきものとなります。
そのため、一人社長の場合などは加入する必要はありません。
労災保険に加入するための必要書類は以下です。
保険関係成立届
従業員を雇用した日の翌日から10日以内に手続きを行います。
会社の登記簿謄本の原本、労務者名簿、賃金台帳、出勤簿、公共料金請求書などの会社の住所がわかる書類、労働条件通知書(パート、アルバイト)、就業規則届(従業員が10人以上の場合)を添付して提出します。
労働保険概算保険料申告書
その年度に従業員に支払う見込みの賃金総額を記入します。
労働保険料は、労災保険料と雇用保険料の総称のことで、その年の見込み給与額を元に算出して前払いしなければなりません。
労災保険料と雇用保険料はそれぞれ対象となる従業員の賃金総額に労災保険料率または雇用保険料率をかけることで求めます。
提出の期限は従業員を雇った日の翌日から50日以内に提出します。上の保険関係成立届を提出すると労災保険番号が発行されるのでその後すぐ提出することをお勧めします。
雇用保険の必要書類一覧
雇用保険は週20時間以上勤務する従業員を雇用した場合のみ加入する必要があります。
加入するための必要書類は以下です。
雇用保険適用事務所設置届
こちらも従業員を雇う日の翌日から10日以内に届け出ます。
雇用保険被保険者資格取得届
新しく従業員を雇用した場合には雇用した月の翌月10日までに提出する書類です。従業員の人数分必要となります。
場合によっては賃金台帳や労働者名簿、出勤簿などを提出しなければならないこともありますので事前にハローワークに確認しておくとスムーズかと思います。
これらの書類は会社のある地域を管轄するハローワークに提出します。電子申請も可能ですので、遠方の場合などは検討してみても良いでしょう。
社会保険に加入しなかったらどうなる?
社会保険に加入すると保険料が負担となることは事実です。だからといって、加入せずにいるとリスクが生じてしまいます。
過去2年分の保険料が徴収される
年金事務所により未加入が発覚すると最大過去2年分の保険料を徴収されます。基本的には会社とその従業員との折半ですが、もし従業員が退職している場合などは会社が全額を負担しなければなりません。
また、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるという罰則が課せられる可能性もありますので注意してください。
助成金を受給することができない
社会保険に加入していないと一般的には助成金を受け取ることができません。
損害賠償請求をされる可能性もある
会社側の怠慢で従業員が社会保険に加入できない場合、従業員が会社に対して損害賠償を請求する可能性もあります。
今一度お伝えしますが、会社を設立するのであれば社会保険に加入することは義務であり、加入せず、それが訴訟に発展してしまったら会社の信用問題にもなり得ます。期日内にしっかりと手続きを終えることができるように進めていきましょう。
社会保険の手続きも代行します!
今回は、会社設立後の社会保険についてご説明しました。
ご覧いただいてもお分かりになる通り、期日もそう長くはありません。添付しなければならない書類も多々あることから、前もって準備することが非常に重要です。
当事務所では、社会保険についてのサポートも行っております。社会保険に関する疑問や質問などなんでもお気軽にご相談くださいね。お待ちしております!
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