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青色申告と白色申告の違いを分かりやすく解説!確定申告は?

青色申告と白色申告の違い

個人事業主やフリーランスという働き方を選んだ場合、年度末に必ずやらなければならないことの一つにある「確定申告」。

この確定申告には、いくつかの種類があり、それぞれ申告の方法やメリット、デメリットが異なってきます。

フリーランスになったばかりという人は、確定申告の青色申告と白色申告のどっちを選択すれば良いのかなど分からないことばかりなはずです。

今回はそんな確定申告が初めてだという方々へ、青色申告と白色申告について違いを分かりやすく説明していきます。

法人の経理処理とはまた違いますので理解しましょう。

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関連記事:【フリーランス必見】開業届を出すメリットと書き方を解説!

そもそも確定申告とは?

まず初めに確定申告について正しく理解しておくことが大切です。

確定申告とは、1年間の収入から必要経費などを差し引いて所得を算出し、そこから収める税金の額を計算して国(税務署)に報告する一連の手続きのことをいいます。毎年1月1日から12月31日を計算時期として定められており、翌年の2月16日から3月15日を申告期間となっています。この期間中に、確定申告書や添付書類を税務署へ提出するとともに、納付をしなければなりません。所得金額が同じでも、家族構成や収入の内訳によって控除額や計算ルールなどが異なるため、納めるべき金額も異なります。

会社員やパート、アルバイトの場合は、会社が年末調整を行ってくれるため自分で税務署で手続きするということは基本的にはありませんが、個人事業主の場合は、所得税の確定申告が必要になります。確定申告は面倒!難しい!というイメージを持つ方も多くいると思いますが、正しい知識を身につけて、余裕を持って準備を行えば何も怖くありません。

個人事業主として今後も事業を行っていくのであれば、早めに確定申告について学んでいくことが大切です。

青色申告と白色申告について

個人事業主が行う確定申告には「青色申告」「白色申告」の2種類があります。

青色申告:事前に届出をして所定の要件を満たした場合に選択できる方法で、青色申告特別控除などの優遇を受けることができます。具体的には青色申告は、原則として複式簿記で帳簿をつけることが義務付けられています。

白色申告:青色申告を行わない場合は自動的に白色申告を行うことになります。白色申告は青色申告に比べて帳簿の記載方法がシンプルですが、青色申告のような節税のメリットはありません。

この2つの違いについてさらに詳しく解説していきます。

チェックアイコン税制の違い

青色申告と白色申告の大きな違いの一つに「税制上の優遇措置の違い」が挙げられます。白色申告には基本的に税制上の優遇措置はありません。これに対して、青色申告では、青色申告の承認を受けていれば最大で65万円の控除の優遇措置を受けることができます。(65万円の控除を受けるには青色申告に加え電子申告または電子帳簿保存が必要となります)

チェックアイコン申請が必要かどうか

青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」「開業届」を管轄する税務署に提出しなければなりません。ただし、開業のタイミングがその年の1月16日以降だった場合は、事業を開始してから2か月以内に必要書類を提出する必要があります。この期間を過ぎてしまうと、事業を開始しているのに特別控除が受けられない、といった問題が発生する恐れがあるので、申請をするときにはスケジュール管理を怠らないように心がけましょう。

青色申告にしない場合でも、開業届を出す必要はありますが、そのほかは何も届出を出さなければ自動的に白色申告となります。

チェックアイコン提出書類、保存帳簿、保存書類

確定申告の際に必要となる書類も青色申告か白色申告かで異なります。

提出書類

青色申告(65万円控除)

確定申告書B、青色申告決算書、賃借対照表、損益計算表、第三表(事業所得に加えて譲渡所得がある場合)、第四表(赤字で青色申告する場合)

青色申告(10万円控除)

確定申告書B、青色申告決算書(損益計算書)、第三表(事業所得に加えて譲渡所得がある場合)、第四表(赤字で青色申告する場合)

白色申告

確定申告書B、収支内訳書

保存帳簿

青色申告(65万円控除)

総勘定帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳

青色申告(10万円控除)

現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、経費帳

白色申告

法定帳簿、任意帳簿

保存帳簿については全てにおいて決算に関して作成した棚卸表となります。その他の書類としては業務に関する請求書、納品書、送り状、領収書などとなります。

表を見てわかるように、青色申告は白色申告と比べて書類や帳簿が多いです。なぜ提出すべき書類が多いのかというと、「所得金額を正確に計算できるようにするため」「事業の実態を明確に示すため」「不正や記載ミスを防ぐため」の3つが挙げられます。

青色申告では、青色申告特別控除や繰越控除、専従者給与の全額経費算入といった税制優遇があり、正確な所得計算が求められます。さらに、事業として収益を上げていると見なされるため、売上や経費、資産を正確に記載して、第三者から見ても事業の実態がわかるようにする必要があります。そして1番重要なのが、不正や記載ミスを防ぐために書類や帳簿が必要であるということです。経理は事業の支出や経費、資金調達などのお金の流れをまとめている部署にあたるため、正確な記載が必要になります。ただ、事業の規模によってはすべてを正確に記載できないケースもあるため、複数の書類や帳簿を照らし合わせて、内容に相違がないことを確認します。

書類や帳簿を作成、管理する側としたら負担に感じることもありますが、正確に計算ができ、記載ミスなどが起こらないようにするためにも、多くの書類が必要になることは覚えておきましょう。

チェックアイコン記帳方法

青色申告と白色申告とは、記帳方法にも大きな違いがあります。

青色申告で65万円控除を受ける場合には、仕訳帳と総勘定元帳を複式簿記形式で作成する必要があります。そして、補助的な役割を担うものとして、事業内容や取引方法により、売掛帳や買掛帳などの必要とされる簡易帳簿の作成が必要となります。

青色申告(10万円控除)及び白色申告の場合には、単式簿記形式での作成となります。

複式簿記は、資産と負債の増減を記載する方法で、簿記の知識が求められますが、現在は会計ソフトなどでも対応が可能です。単式簿記の場合は支出だけを記録しているので、複式簿記よりも簡単な方法です。具体的な記載方法は以下の通りです。

[前提]

4月1日にノートを500円(現金)で購入した。(経費として処理したい)

日付 内容 収入金額 支出金額 適用
4/1 文房具購入 500 ノート購入(事務用)
日付 借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額 適用
4/1 消耗品費 500 現金 500 ノート購入(事務用)

複式簿記の場合は、上記の「消耗品が増えて、現金が減った」ということがわかるように、必ず「借方」と「貸方」で現金や備品等の増減を記載しています。そのため、資金の用途がわかりやすくなり、会社の資金管理にも役立ちます。

青色申告のメリットとは?

「青色申告と白色申告の違いは分かったけど、実際にどんなメリットがあるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。青色申告と白色申告それぞれのメリット・デメリットがあるので、自身に合った申告方法で確定申告が行えるように準備をすることが重要です。

青色申告は以下5つのメリットがあります。

ポイント
・最大で65万円の控除を受けることができる
・赤字を3年間繰り越すことができる
・30万円未満の固定資産を経費にできる
・家族と一緒に事業を行っている場合は給与を経費にできる
・家賃や電気代を経費にできる

二重丸最大で65万円の控除を受けることができる

上記でもお伝えしていますが、青色申告をすれば最大で65万円もの特別控除を受けることができます。控除額が大きいということはその分だけ支払う税金も低くなり、節税に繋がります。なお、65万円の控除を受けるためには必要な要件がありますので、しっかり漏れのないように確認しておくことが必要です。それぞれの控除額と所得の種類、提出書類などは以下の表のとおりです。

適用条件 65万円 55万円 10万円
所得の種類 事業所得
不動産所得
事業所得
不動産所得
事業所得
不動産所得
山林所得
記帳方法 複式簿記 複式簿記 単式簿記
提出書類 損益計算書
貸借対照表
損益計算書
貸借対照表
損益計算書
申告期限 期限厳守 期限厳守 期限を過ぎてからでも申告可能

二重丸赤字を3年間繰り越すことができる

青色申告では赤字を繰り越すことが可能です。

例えば、50万円の赤字がありその翌年に100万円の黒字を出した場合、白色申告では100万円分の税金を支払う必要がありますが、青色申告では前年の50万円の赤字を繰り越して差し引くことができるので100万円から赤字の50万円を差し引いた50万円分にかかる税金だけでよくなることになります。このように、事業で生じた赤字を翌年以降の確定申告に繰り越すことができるので、課税所得を減らすことが可能となり、納税額も減少します。これは青色申告のみに適用されており、「純損失の繰越控除」と呼ばれています。

開業したばかりだと、初年度の売り上げが伸びないことはよくあります。翌年度から経営戦略を練って、売上を伸ばす会社も多いですが、そのような会社にとって、繰越控除が3年間あることは、活用したいと思える重要な制度といえます。

二重丸30万円未満の固定資産を経費にできる

経費にできる範囲も青色申告の方が広くなります。白色申告の場合には10万円以上のものは使用期間に応じた減価償却を行いますが、青色申告の場合は30万円未満のものであれば一括で全額経費とすることができます。

二重丸家族と一緒に事業を行っている場合は給与を経費にできる

青色申告の場合には、指定の手続きを行うと生計を共にする家族への給与を経費とすることが可能です。家族への給与を経費として差し引くことができるので節税効果を期待することができますね。

二重丸家賃や電気代を経費にできる

経費にできるものとして、自宅が事務所兼用の場合、家賃や電気代、インターネット料金などを経費として計上することができます。もちろん、全額とはいきませんが、事業に使用している割合分を経費とすることができるので節税効果は抜群と言えるでしょう。白色申告の場合には50%以上を事業に使用していなければ経費とは認められないため、青色申告の方が有利です。

関連記事:【まとめ】経費になるもの、ならないもの

青色申告のデメリット

節税対策の観点では、青色申告のメリットが大きいですが、手続きや処理の面でデメリットが2つあります。そのデメリットについても理解しておくことが大切です。

ng事前の申請が必要

前述したように、青色申告の適用を受けるには、管轄の税務署へ「開業届」とともに「青色申告承認申請書」を3月15日までに提出しなければいけません。この事前の申請がないと自動的に白色申告になってしまうので、注意が必要です。

ng複式簿記での記帳が必要

65万円と55万円の特別控除を受ける場合は、複式簿記での記帳が必要です。単式簿記よりも簿記の知識が必要になりますが、会計ソフトなどを活用すれば、処理に不安を感じている方でも行うことが可能です。

白色申告のメリットとは?

反対に白色申告のメリットもご紹介していきます。

二重丸記帳が比較的簡単にできる

白色申告は、記帳の仕方が単式簿記のため、複式簿記で記帳する青色申告よりも記帳が簡単です。青色申告の複式簿記は、支出だけでなく、支出に伴う仕入れの内容なども記載し、かつ貸方・借方という考え方を理解して正確に処理する知識が必要です。

一方で、単式簿記は一般的な家計簿と同様に、収入と支出を整理して帳簿を作成するという流れなので、簿記や会計の知識がない方でも記帳しやすいでしょう。

ただし、白色申告と10万円の特別控除が適用される青色申告は、記帳方法がどちらも単式簿記と定められています。青色申告の場合は、10万円の特別控除のほかに、赤字繰越ができたり、青色専従者給与が認められていたりするので、白色申告よりも節税の効果が高いです。作業の負担もあまり変わりないので、少しでも税負担を軽減したいと考えている方は、「青色申告承認申請書」を提出して、10万円の特別控除が受けられる青色申告から始めてみることをおすすめします。

国税庁|所得税の青色申告承認申請手続

白色申告のデメリット

手続きや記帳が簡単になる一方で、デメリットもあります。どちらも理解したうえで、どの申告方法が自身や会社に合っているのかを判断してください。

ng特別控除や青色専従者制度が適用できない

特別控除にも「10万円」「55万円」「65万円」と金額の差がありますが、白色申告はこの特別控除を受けることができません。また、青色申告には、家族に支払う給与を経費にできる「青色専従者給与」という制度もありますが、白色申告は適用対象外です。

一定の所得がある方や家族を従業員として雇用している方は、白色申告での申告を続けていると、青色申告で申告するケースよりも多くの税金を支払う可能性がとても高いです。そのため、節税対策という観点から定期的に事業の規模や従業員数を確認して、青色申告への切り替えを検討してみましょう。

ng赤字繰越ができない

白色申告は青色申告のように赤字繰越ができません。赤字が続いて黒字に転じたときや赤字と黒字を繰り返しているときは、税負担が大きくなります。

[具体例]

年度 所得 青色申告 白色申告
2024年 ー30万円(赤字) 翌年度に繰り越し 消滅(翌年に繰り越せない)
2025年 +50万円(黒字) 50万円ー30万円=20万円に課税 50万円に課税
税金 納付金額が少ない 納付金額が多い

上記の表のように、白色申告の課税金額が「50万円」に対して、青色申告は赤字と黒字を相殺することで、課税金額を「20万円」に下げることが可能です。所得が多ければ多いほど、赤字繰越のメリットは大きくなるため、そのメリットが受けられないことが白色申告のデメリットといえます。

個人事業主の方は青色申告を!

今回は青色申告と白色申告の違いについて解説してきました。

読んでいただいてもお分かりになるように手続きをする上では青色申告は確かに複雑で大変かもしれませんが、それ以上に節税効果は非常に大きくなります。個人事業主として成功を収めるかは、どう税金対策を行うかもポイントです。

当事務所でも、申告のサポートや開業支援など幅広く行っております。気になる方はまずはお気軽にご相談ください!お待ちしております。

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投稿日: 2023年5月16日   8:42 am

更新日: 2025年11月25日   10:05 am

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