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青色申告と白色申告の違いを分かりやすく解説‼︎

青色申告

個人事業主やフリーランスという働き方を選んだ場合、年度末に必ずやらなければならないことの一つにある「確定申告」。

この確定申告には、いくつかの種類があり、それぞれ申告の方法やメリット、デメリットが異なってきます。

フリーランスになったばかりという人は、確定申告の青色申告と白色申告のどっちを選択すれば良いのかなど分からないことばかりなはずです。

今回はそんな確定申告が初めてだという方々へ、青色申告と白色申告について違いを分かりやすく説明していきます。

法人の経理処理とはまた違いますので理解しましょう。

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申告

関連記事:【フリーランス必見】開業届を出すメリットと書き方を解説!

そもそも確定申告とは?

まず初めに確定申告について正しく理解しておくことが大切です。

確定申告とは、1年間の収入から必要経費などを差し引いて所得を算出し、そこから収める税金の額を計算して国(税務署)に報告する一連の手続きのことをいいます。

会社員やパート、アルバイトの場合は、会社が年末調整を行ってくれるため自分で税務署で手続きするということは基本的にはありませんが、個人事業主の場合は、所得税の確定申告が必要になります。確定申告は面倒!難しい!というイメージを持つ方も多くいると思いますが、正しい知識を身につけて、余裕を持って準備を行えば何も怖くありません!

個人事業主として今後も事業を行っていくのであれば、早めに確定申告について学んでいくことが大切です。

税金

青色申告と白色申告について

個人事業主が行う確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

選択

青色申告:事前に届出をして所定の要件を満たした場合に選択できる方法で、青色申告特別控除などの優遇を受けることができます。具体的には青色申告は、原則として複式簿記で帳簿をつけることが義務付けられています。

白色申告:青色申告を行わない場合は自動的に白色申告を行うことになります。白色申告は青色申告に比べて帳簿の記載方法がシンプルですが、青色申告のような節税のメリットはありません。

この2つの違いについてさらに詳しく解説していきます。

税制の違い

青色申告と白色申告の大きな違いの一つに「税制上の優遇措置の違い」が挙げられます。白色申告には基本的に税制上の優遇措置はありません。これに対して、青色申告では、青色申告の承認を受けていれば最大で65万円の控除の優遇措置を受けることができます。(65万円の控除を受けるには青色申告に加え電子申告または電子帳簿保存が必要となります)

税金

申請が必要かどうか

青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を管轄する税務署に提出しなければなりません。何も届出を出さなければ自動的に白色申告となります。

提出書類、保存帳簿、保存書類

確定申告の際に必要となる書類も青色申告か白色申告かで異なります。

提出書類

青色申告(65万円控除)

確定申告書B、青色申告決算書、賃借対照表、損益計算表、第三表(事業所得に加えて譲渡所得がある場合)、第四表(赤字で青色申告する場合)

青色申告(10万円控除)

確定申告書B、青色申告決算書(損益計算書)、第三表(事業所得に加えて譲渡所得がある場合)、第四表(赤字で青色申告する場合)

白色申告

確定申告書B、収支内訳書

保存帳簿

青色申告(65万円控除)

総勘定帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳

青色申告(10万円控除)

現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、経費帳

白色申告

法定帳簿、任意帳簿

保存帳簿については全てにおいて決算に関して作成した棚卸表となります。その他の書類としては業務に関する請求書、納品書、送り状、領収書などとなります。

記載方法

青色申告と白色申告とは、記載方法にも大きな違いがあります。

青色申告で65万円控除を受ける場合には、仕訳帳と総勘定元帳を複式簿記形式で作成して、補助的な役割を担うものとして、事業内容や取引方法により、売掛帳や買掛腸などの必要とされる簡易帳簿の作成が必要となります。

青色申告(10万円控除)及び白色申告の場合には、簡易簿記形式での作成となります。

記載

青色申告のメリットとは?

最大で65万円の控除を受けることができる

上記でもお伝えしていますが、青色申告をすれば最大で65万円もの特別控除を受けることができます。控除額が大きいということはその分だけ支払う税金も低くなり、節税に繋がります。なお、65万円の控除を受けるためには必要な要件がありますので、しっかり漏れのないように確認しておくことが必要です。こちらの方がおすすめです。

いいね

赤字を3年間繰り越すことができる

青色申告では赤字を繰り越すことが可能です。

例えば、50万円の赤字がありその翌年に100万円の黒字を出した場合、白色申告では100万円分の税金を支払う必要がありますが、青色申告では前年の50万円の赤字を繰り越して差し引くことができるので100万円から赤字の50万円を差し引いた50万円分の税金だけでよくなることになります。

30万円未満の固定資産を経費にできる

経費にできる範囲も青色申告の方が広くなります。白色申告の場合には10万円以上のものは使用期間に応じた減価償却を行いますが、青色申告の場合は30万円未満のものであれば一括で全額経費とすることができます。

家族への給与を経費にできる

青色申告の場合には、指定の手続きを行うと生計を共にする家族への給与を経費とすることが可能です。家族への給与を経費として差し引くことができるので節税効果を期待することができますね。

家賃や電気代を経費にできる

経費にできるものとして、自宅が事務所兼用の場合、家賃や電気代、インターネット料金などを経費として計上することができます。もちろん、全額とはいきませんが、事業に使用している割合分を経費とすることができるので節税効果は抜群と言えるでしょう。白色申告の場合には50%以上を事業に使用していなければ経費とは認められないため、青色申告の方が有利です。

家

関連記事:【まとめ】経費になるもの、ならないもの

白色申告のメリットとは?

反対に白色申告のメリットもご紹介していきます。

手続きが簡単

お伝えしてきたように青色申告は申告する際に複式簿記での作成が必要となります。これは専門的な知識も必要となり、初心者には難しく感じられることも多いです。一方で白色申告では単式簿記での作成でよく、確定申告書の記入欄も収支仕訳書に売上や経費を書くだけなので難しいことはなく、比較的簡単に手続きを済ませることができるのです。

個人事業主の方は青色申告を!

説明

今回は青色申告と白色申告の違いについて解説してきました。

読んでいただいてもお分かりになるように手続きをする上では青色申告は確かに複雑で大変かもしれませんが、それ以上に節税効果は非常に大きくなります。個人事業主として成功を収めるかは、どう税金対策を行うかもポイントです。

当事務所でも、申告のサポートや開業支援など幅広く行っております。気になる方はまずはお気軽にご相談ください!お待ちしております。

会計関連

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投稿日: 2023年5月16日   8:42 am

更新日: 2024年9月19日   9:56 am

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