企業として従業員を雇うとなると、労働関係や社会保険関係の手続きが多く存在します。
これら多岐にわたる多くの業務を自分で行おうとなると専門的な知識なども必要となり、多くの時間と手間がかかります。
そんな時に活躍してくれるのが「社労士」です。
今回は社労士という業務にスポットをあてて、具体的な業務内容やどんな時に依頼するのか、また実際に依頼する際のポイントなどを詳しく解説していきます!
関連記事:税理士と社会保険労務士(社労士)の業務の違い|どちらに依頼すべき?
Contents
社会保険労務士は労務管理の専門家
社労士とは社会保険労務士のことで、国家資格を持ち、労働問題や保険、年金に関する専門家です。従業員が健全な労働環境で働くことができるように、現在労働基準や安全衛生をはじめとする様々な法律があります。
事業主は、これらの法律に従って、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所などに各種の申請書や届出書、報告書を提出しなければなりませんが、創業間もない企業や中小企業で専門の役割を持つ従業員がいない場合は、外部の専門家に依頼することが多いです。
企業の人事労務管理をサポートする役割があります。
社労士は、これらの専門家として、雇用や退職などの手続きに関する相談や手続きの代行、労働問題解決のために尽力します。
企業の中には、特定の社労士と顧問契約を結んでいることも少なくありません。
社労士の独占業務について
社労士の業務内容の中には、他の職種では行うことのできない「独占業務」というものがあります。その内容としては「1号業務」と「2号業務」という2つの分野にわかれます。
その内容について詳しく見ていきましょう!
1号業務
1号業務とは労働及び社会保険に関する法令に基づいて行政機関に対する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書などを作成して、提出する手続きを代行することです。また作成にあたっての相談に応じることも含まれています。
雇用保険や社会保険の手続きは、企業が従業員を採用・雇用すると必ず行わなければなりません。
しかし、手続きには一定の専門的な知識も必要になり、いきなりやろうと思っても簡単ではありません。そんな時に外部の専門家に依頼することになるのですが、このような労働社会保険関連の手続きを「仕事」として実務を行うことができるのは、社労士だけとなるのです。よく、弁護士や行政書士、司法書士などと比較されますが、この点では社労士の資格を取得していないと対応ができません。
具体的な内容は以下となります。
・労働及び社会保険に関する法令に基づいた申請書等の作成
・申請書等に関する手続き代行
・労働及び社会保険に関する法令に基づいた、申請、届出、報告、審査請求等の代理
2号業務
2号業務とは労働社会保健諸法令に基づく帳簿書類を作成することです。
企業は就業規則や賃金に関する規定、労働者名簿などの帳簿を備えておかなければなりません。ただ、こちらも小さな会社や創業間もない企業が全てをすぐに備えようとするのも、とても難しい場合が多くあります。また、これらの内容が法改正された場合にはその都度帳簿の内容も最新のものにしておく必要があります。こうした労働労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成が社労士の2号業務となります。
具体的にどんな時に依頼する?
社労士の独占業務を説明する中で「労働及び社会保険に基づいた〜」など聞き馴染みのない言葉と用いましたが、具体的にどんな時に社労士に依頼することが多いのでしょうか。
例をあげてみましたのでぜひ参考にされてみてくださいね!
1号
・労働保険の年度更新の手続き
・健康保険の給付申請手続き
・審査請求・異議申立・再審査請求などの申請手続き
・各種助成金申請手続き
・労働者派遣事業などの許可申請手続きなど
2号
・労働者名簿の作成
・賃金台帳の作成
・出勤簿の作成
・就業規則の作成など
これらは企業として必ず行わなければならず、かといって自分でやろうと思ってもとても時間と手間がかかるのと法律などの知識も必要となるため、記載や作成においてミスも起こる可能性が高くなります。
これらのことで困ったら、社労士に依頼して代行してもらうことがおすすめです。
独占業務以外の業務
独占業務として1号業務、2号業務をそれぞれ説明してきましたが、社労士の業務内容には独占業務ではありませんが、3号業務として人事労務に関する相談や指導、アドバイスを行うことも規定されています。
社労士に依頼するメリット・デメリット
社労士に依頼するメリット
今までで労働や社会保険に関する手続きは社労士に依頼したほうが良さそう、、となんとなくイメージいただけたかと思いますが、今一度依頼するメリットを整理してみましょう。
・面倒な手続きから解放される
こちらも冒頭からお伝えしていますが、専門的な書類を作成するためには、全て社内で行うとなると相当な手間と労力が必要となります。
特に従業員数が多い、または従業員の入退社が多い企業ほどメリットは大きくなるでしょう。
・労働問題に対応しやすくなる
社労士に労働に関する問題を相談、対応を依頼すると早めの解決へと導いてくれるはずです。従業員と企業との話し合いだけでは、話が平行線のままで解決しない、または時間が長くかかってしまうケースも度々みられます。
プロである社労士に日頃からアドバイスを受けることで訴訟などに発展するリスクも事前に抑えることができるはずです。
・経営に集中できる
人手が足りない企業などではこうした手続きも経営者が行わなければならない場合もあるでしょう。これらのことを社労士に依頼することで経営に集中して取り組むことが可能です。
社労士に依頼するデメリット
一方で社労士に依頼するデメリットもお伝えしておきます。
・コストがかかる
当たり前のことですが、依頼するには求めている業務に応じて費用はかかってきます。
また顧問契約を依頼する場合も月額で顧問料金が発生します。やはり高いのでは?と思われるかもしれませんが、一般的には顧問料の相場は1~2万円と言われています。その費用は社労士や内容によっても変動しますので検討する場合は事前にしっかりと確認しておきましょう。
以上依頼するメリット・デメリットを挙げてみました。
それぞれの側面があるとはいえ、総合的にみると業務内容、業務負担的にも自分で行っていて手が回らないとなるよりは早めに依頼することを検討してみても良いかもしれませんね。
社労士に依頼する際のポイント
社労士に依頼しよう!となった時にどんな点に着目して選べば良いかご紹介します。
・実績
実績が多い社労士ほど様々なノウハウにより問題に対応できる幅も広いはずです。
ホームページなどに実績を紹介している場合などはしっかり確認したり、無料相談や問い合わせで確認したりするものおすすめです。
・相談のしやすさ
顧問契約などを考えている場合は、長い付き合いとなります。
人としての相性の部分になってきますから、まずは無料相談や問い合わせなどで確認してみましょう。
・自社のニーズとの一致
そもそも依頼する内容が社労士に依頼するものとして適切か確認しましょう。場合によっては社労士ではなく、税理士に依頼した方が良い場合もあるかもしれません。
依頼前には事前の確認、もしくは問い合わせを行っておきましょう。
社労士に依頼する際の参考に、自社にとってベストな社労士を見つけていきましょう。
社労士と税理士のセットでお得!
今回は社労士について、独占業務内容や依頼する際のポイントなどお伝えしました。
今後、人を採用して拡大していく企業には社労士の需要は大きいでしょう。
無理をして自分で全てを行ってどうしようとなる前に専門家の力を借りて、賢く業務を行っていくことをおすすめします。
当事務所では、税理士業務とあわせて社労士業務のライセンスも保有しております。
どちらの業務も対応できる為、費用を抑えてのご利用が可能です。
少しでも不明点やご不安な点をお持ちの場合はまずはお気軽にご質問ください!