会社経営をされている方であれば、
税金のことで質問したい!
労務管理について教えてほしい。
そんな悩みを持たれたことがある人も多くいるのではないでしょうか。
また、そんな時、「税理士と社会保険労務士のどっちに聞けばいいの?」という疑問も出てきます。
これらの悩みを解決してくれる専門家である「税理士」や「社労士」との関わりは無くてはならないものとなるでしょう。
しかし、聞いたことはあるけれど、具体的にこの2つの違いについてしっかりと理解している人は少ないように思います。今回は「税理士」と「社労士」についての違いやライセンスの特徴をお伝えしていきます。
Contents
税理士の独占業務について
税理士はその名の通り、いわば「税金のプロ」です。税理士法というものがあり、そこには税理士のみが行うことのできる独占業務として以下の3つが定められています。
- 税務代理
- 税務書類の作成
- 税務相談
それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
税務代理
税務とは、税務署に税金を申告して納付することや、税務署から調査や処分を万が一受けた場合に主張や陳述を行うことをいいます。本来ならば、これは納税する本人が行わなければなりませんが、これを税理士であれば代理で行うことが出来ます。
近年では、税金の申告はパソコンを利用して電子申告することも可能です。
もし、税理士でない人が本人の代わりに電子申告を行ってしまうと税務の代理にあたってしまうため、この税理士法に違反したことになってしまいます。
ともあれ本来ならば自分で調べて行わなければならない税金の申告や納付を税理士に頼むことができるのは時間的コスト削減には大きく繋がりますね!
税務署類の作成
税務署類とは、税務署に税金を申告する際に作成する書類のことです。その作成も税理士の独占業務と一つとなっています。確定申告の際の確定申告書などがこれに該当します。この書類作成も慣れていない場合は難易度が高く、税理士に依頼することでその分本業に集中することができるのではないでしょうか。
税務相談
税務相談とは、税務署への税金の申告、および税務署から調査や処分を受けたときの主張や陳述などの税務について、納税者からの相談に応じることです。
具体的には、納税額の計算方法や納税のための手続き方法、節税効果の算出、税務署への主張や陳述の仕方などです。
これらも、もし間違った方法で行ってしまうと会社経営自体に影響を及ぼしかねません。税理士に早めに相談して計画的に納税などについても進めておきましょう。
また、これらに付随する会計業務(会社の税務書類の作成、会計帳簿の記帳代行など)や財務分析なども行っています。独占業務以外で税理士が行うことが多い仕事を具体的に挙げてみます。
・コンサルティング業務
作成した決算書をもとに、経営についてのアドバイスを企業に対して行います。
・M&Aなどの組織再編税務
M&Aは大企業だけでなく、中小企業のM&Aも増えてきています。
・国際税務
近年では海外進出を行う中小企業も珍しくはありません。そういった国際税務も行います。
・起業支援
起業の際の各種手続きや書類の作成、また資金繰りについてのアドバイスも行っています。
会社経営において税金、適切な節税を行うことは会社を長く経営していくにおいてとても
重要であることは言うまでもありません。
信頼のおける「税金のプロ」は経営者にとってなくてはならない存在といえるでしょう。
社会保険労務士の独占業務について
次に社労士についてご紹介します。社労士はいわば「人事や労務管理の専門家」といえます。税理士と同じように社会保険労務士も社会保険労務士法で以下のような独占業務が認められています。
- 労働社会保険諸法令に基づく申請書類作成、手続代行
- 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
それぞれについて詳しく内容を見ていきましょう!
労働社会保険諸法令に基づく申請書類作成、手続代行
労働及び社会保険に関する法令に基づいて行政機関に対する申請書、届出書、審査請求書、再審査請求書などを作成して、提出の手続きを代行することです。
具体的には、労働保険(労災保険、雇用保険)の申告、社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)の算定基礎届、月額変更届、助成金などの申請が挙げられます。
会社経営をする際に人を雇用する場合、雇用保険や社会保険の手続きを行わなければなりません。知識がなかったり、人手が足りなかったりする場合はなかなか難しい場合もあります。そういった労働社会保険関連の手続きは社会保険労務士が行っています。
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
具体的な内容としては、労働者名簿の作成、賃金台帳の作成、就業規則の作成や変更などです。
会社は就業規則や賃金規程、労働者名簿などの帳簿をそなえておかなければなりませんが、新規の会社ではそれを一気に作成することは困難な場合が多くあります。また、法の改正に伴い、これらの内容も改定しなければならないこともあり、法律に詳しくないとなかなか思うように作業も進みません。そこで社会保険労務士に依頼することでこういった「帳簿書類等の作成」を行ってもらうことができるのです。
その他、人事労務に関する相談や指導、アドバイスなども行います。雇用や人材育成、人事、賃金、労働時間などの人事・労務管理に関するコンサルタント業務にも携わっています。
社会保険労務士の独占業務は無償であれば税理士や弁護士なども兼任して行うことも可能ですが、場合によっては業務範囲の問題で違反になってしまうことがあります。
年末調整は税理士?社会保険労務士?
ここまで、それぞれの業務内容について述べてきましたが、それぞれの業務範囲を正しく理解しておかないと、場合によっては業務範囲の問題で違反となり、対応できないことがあります。
どういうことかというと、社会保険労務士の独占業務は無償であれば税理士や弁護士も兼任して行うことも出来ますが、例えば税理士が代行できる範囲は「租税債務の確定に必要な事務の範囲内」までとなっています。
つまり、税理士は労働および社会保険料の計算はできますが、届出をすることが出来ません。税理士が届出を行うと違反行為になるのです。
逆に社会保険労務士が年末調整を行うことは違反行為にあたるので給与計算はできても年末調整は行うことはできません。
このようにどこからどこまで対応してもらえるのか理解しておくことがとても大切です。
もっと具体的な例として「給与計算」を見てみましょう。給与計算に関する業務でそれぞれどちらが行うのか紹介します。
毎月の給与計算の代行→税理士・社会保険労務士どちらも可能 |
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算定基礎届の提出/労働保険の申告/月額変更届の提出→社会保険労務士のみ可能 |
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年末調整→税理士のみ可能(源泉徴収票などの作成) |
上記のように、「給与計算」と一言でいってもそれぞれの項目で税理士、社会保険労務士どちらも携わることになるため、依頼する側も注意が必要です。
もし、別々の事務所などに依頼するのが面倒という人は、税理士事務所と社労士事務所が提携していたり、税理士と社労士のダブルライセンスを持つ先生がいたりする事務所を選ぶと依頼先が一か所で済むのでおススメです。
ワンストップで対応します
今回は会社経営する上でのいわば「パートナー」である「税理士」と「社労士」について紹介してまいりました。それぞれの独占業務も細分化されており、しっかりとした区分があります。
様々なトラブルを防止し、それぞれの専門性をしっかり生かして自分自身の会社経営に携わってもらうためにも違いを理解して適切に依頼しましょう。
とはいっても細かい業務範囲を一つ一つ理解するのは中々大変ですよね…….。
当事務所では税理士業務と社労士業務のどちらもワンストップで対応させていただいておりますので、とてもお得です。会社経営に関すること、税金に関すること、労務に関することなど様々なお悩みをお気軽にご相談ください。