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お役立ちコラム

【会社設立】定款の事業内容(目的)の書き方を解説

定款

本記事では、これから起業したい!と考えている方へ向けた、会社設立時に必要な書類である「定款」の中の事業目的について詳しくご紹介していきます。

定款ってなに?

事業目的はどのように定めていけば良いのだろう?

書き方がよく分からない

こういったお悩みを持っている方々も多いのではないのでしょうか?

事業目的を適当に記載してしまうと、会社としての信用問題にも関わる他、

今後の融資にも影響が出てしまいます。

そういった方々の参考にしていただけるように事業目的の書き方や流れもふまえ、

ご紹介していきますね!

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そもそも定款ってなに?

まず、そもそも「定款」という言葉を聞いたことはあるけれど、よく分からないという方に向けてご説明していきます。

定款とは、「会社のルール」が定められたもので、会社の根本的な原則が記載されており、会社を登記する際には必ず必要となる書類のことです。これは、会社形態にかかわらず、合同会社でも株式会社でも必要になります。定款を元に様々なことが決定されます。

定款

定款に記載しなければならない事柄は大きく3つに分けられます。

絶対的記載事項

定款に必ず記載しなければならないものです。

具体的な事柄は以下の通りです。

・事業目的

・商号

・会社の本社所在地

・資本金の額

・発起人の氏名及び住所

相対的記載事項

相対的記載事項とは、法律的には記載しなくても問題はありませんが、記載しないとその事項について効力が認められないもののことです。

一例として以下の項目が挙げられます。

・株券発行について

・株主名簿管理人

・相続人等に対する売渡請求

・単元株式数

任意的記載事項

任意的記載事項とは、上記の絶対的記載事項と相対的記載事項には該当せず、かつ違法性のない内容と記載する項目のことです。

この任意的記載事項は、もし、定款に記載しなかったとしても他の文書などで明確にすれば効力は認められます。

具体的項目は以下です。

・株主総会の開催規定

・配当金に関する事柄

・役員報酬に関する事柄

これらの事柄について設立時にバタつくことがないように事前に考えておきましょう。

記載

定款の「事業目的」について

定款に関しては、上記でもお伝えしたように、会社設立時に必ず必要な書類となってきます。特に絶対的記載事項に挙げられている「事業目的」は、これがふんわりしていると今後融資を受けようといった場合にも銀行側にもあまり良い印象は持ってもらえません。銀行融資の際は明確な事業計画が求められるのです。

ただ、会社設立をお考えの方の中には、「こういった方向性で事業を行っていきたい」というふんわりした事業目的をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

そんな方でも明確な目的を定められるように説明していきます。

説明

事業目的には「事業内容」を提示する

事業目的とは、会社として何を事業内容とするか明確に提示するためのものです。この事業目的によって、会社としてどのような事業によって収益を得るのか明らかにします。

事業目的を定める際の3つのポイント

大きく、以下の3つの特徴があります。

①事業目的が適法である

違法性のあるような事業内容、犯罪などを目的とすることは当然のことながらできません。

②事業目的が営利性を有する

基本的に会社というものは「営利を追求する」という目的があります。

営利性のないような事業を目的とすることはできません。

③事業目的が明確である

事業目的は、誰でもがその内容を理解できる必要があります。そのため、一般的に浸透していないような言葉を使用することはできません。

また、目的が具体的である必要もあります。自分の会社がどんな会社であるのか、事業目的によって他人にわかってもらう必要がありますので不明確な目的の記載は避けてください。

実際に記載する際の注意事項

許認可や届出が必要な業種を確認する

業種別に許認可や届出が必要な場合もあります。そのためには、許認可の内容に応じて定款に適合した事業目的を記載する必要があります。事業の内容だけでなく、その根拠となる法律名まで記載した細かい文言まで指定されているケースもありますので、しっかり確認をしておきましょう。

注意

ー許認可が必要となる事例・一覧ー

・旅行代理店

都道府県知事への登録が必要になります。事業目的に「旅行業者代理業」「旅行業法に基づく旅行業者代理業」のいずれかの記載が含まれていなければなりません。

・リサイクルショップなどの中古品の販売

近年では個人間での中古品の販売は盛んに行われていますが、それを法人として行うとなると、古物営業法に基づき公安委員会の許可を受けなければいけません。この場合の窓口は警察署の生活安全課になります。

許可を得るためには定款の事業目的に「古物営業法に基づく古物商」などと記載する必要があります。

その他、許可が必要な事業の例を以下に記載します。

・食品の製造、販売、飲食店の経営

・宅地建物取引業

・ガスや灯油の販売

・運送業

・介護事業

・宅地建物取引業

・産業廃棄物処理業

手続きの方法なども合わせてしっかり確認しておきましょう。

自分の業種はどうなのだろうと不安な方は手続きなども含めて、専門家を利用するのもおすすめです。

会社設立

将来的に行う可能性がある事業も記載しておく

基本的に定款に記載していない事業を行うことはできません。

そのため、会社設立当初はやる予定はなくとも、今後は行おうと思っている事業がある場合も定款に記載することを忘れないようにしましょう。

定款に記載する事業目的は記載数に上限はなく、また、書いたからといって必ずしも行わなければいけないといったこともありません。

もし、定款に記載されていない事業を行いたい場合には定款を変更する手続きをしなければいけません。追加で時間と登録のための費用もかかってくるため、事業拡大を視野に入れている場合には、事前に記載しておきましょう。

事業目的を書きすぎない

上記で制限がないとお伝えしましたが、それならとにかく多く書いた方がメリットが多いの?と考える方もいるかもしれません。

ただ、会社設立当初にあまりにも多岐にわたる事業目的では融資を受ける場合などに実態が掴めない会社としてマイナスな印象をもたれかねません。

事業目的が多すぎる会社は、融資審査の際に何を目的としてやっていく会社なのか判断がしづらくなるのです。そのため、デメリットとして融資が下りない可能性も出てきます。

また、営業先やクライアントにとっても結局何がやりたい会社なのかわかりづらく、信用が得られないといった点でリスクもあります。

そうならないためにも、事業目的はメインの事業と今後5年程の範囲で行いたい事業目的に絞って記載するのをおすすめしています。

最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」を入れる

一通りの事業目的を記載した後は最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」という文言を記載してください。こうすることで会社の掲げた目的に関連性があれば、広範囲でカバーすることが可能です。将来の事業に幅を持たせるためにも入れておきましょう。

以上の注意すべき点を踏まえて、自分が会社として今後行いたい方向性に合わせて事業目的を記載していきましょうね!

定款作成もお任せください

今回は、会社設立時に必要となる定款の中の「事業目的」についてご紹介しました。

事前にしっかり記載しておくことで今後の融資の審査もスムーズになりやすくなります。

とはいえ、自分の事業や今後の事業構想は人それぞれ違います。自分で作成してみるのも良いですが、不安な方は知識の豊富な専門家の意見を一度聞いて決めるのも良いかもしれません。

当事務所は、定款の作成など、会社設立に関する支援も幅広く対応しております。「面倒」「難しい」という方はぜひお気軽にご相談ください。お待ちしております!

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投稿日: 2023年1月30日   10:22 am

更新日: 2024年10月28日   12:51 pm

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