今回は、会社設立する際の具体的なスケジュールをご紹介していきます!
自分で会社を設立したいけど、最短のスケジュールはどのくらいだろう。
流れがイマイチ分からなくて動きづらい。
まずは全体的なスケジュール感を知っておきたい。
こんなお悩みを持っている人はいませんか?
一言に「会社を設立しよう!」と思っても、全体の流れやスケジュール等の知識がないとそのための準備も始めにくいかと思います。
そんな方のために、この記事では会社設立におけるスケジュールや注意すべきことをご説明していきます。
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Contents
会社設立の流れ:5Step
会社設立までにかかる日数としては、トータルでおおよそ1ヶ月程度になります。
まずは、全体的な流れや対応を大まかにご紹介していきますね。
①会社の概要を決める
実際の手続きを行う前に、決定しておくべき項目があります。
・会社名
株式会社の場合は前株か後株かなどその他にも名前をつける際のルールがいくつか存在しますので検討する際にはしっかり確認しましょう。
・会社所在地
基本、自宅の住所でも問題はありませんが、法人口座を開設する審査のことを考えると会社専用の事務所をもっておくことをおすすめします。
最近では、本店の場所をシェアオフィスやレンタルオフィスなどにすることも多いですね。
・事業の目的
事業目的は、後ほど紹介する定款に記載しなければなりません。会社を設立するにあたって何を事業とするのか「具体的」に記載します。また、もし後から事業目的を追加・変更となると手続きが煩雑化するため、今後、事業拡大などを考えている場合は始めのうちに記載しておくのが良いかと思います。
・資本金
資本金の額をいくらにするのかも事前に検討しておきましょう。基本的には1円からでも可能ですが、事業を初めて軌道に乗るまでは、売上が見込めなくても数ヶ月は事業が行えるくらいは用意しておくのがベターです。必要な具体的な金額は業種によっても様々ですので、事前に自分でリサーチしておくか、専門家などに相談して設定するのが良いかと思います。
・事業年度
法人の場合は、事業年度つまり会社の決算時期を自分で設定することができます。
会社の繁忙期となる時期を避けるのが今後のためにもおすすめです。
・株式譲渡の有無
株式譲渡の有無とは、株式を公開するかまたは非公開にするかを選択するということです。
設立したばかりの小さな会社などは、面識のない人が株主になることを避けるために譲渡制限をつけるのが一般的です。
・役員構成
現在、会社法が施工されてからは、設立する本人1人だけでも設立することが可能となっています。
以上が事前に検討しておくべき項目です。
これらを最初に決めておくと、会社設立の手続きもスムーズになりますので
早めに検討しておくことがポイントです。
②法人用の実印の作成
会社設立には、印鑑証明書に登録する会社の印鑑(実印)が必要になってきます。
届け出や契約など、印鑑も用途に応じていくつか種類があります。
・代表者印(会社実印)
代表者印は、印鑑届出書を法務局に提出して登録します。これが会社の印鑑証明用の印鑑となります。
・銀行印
銀行印は、会社の銀行口座を開設する際に必要となる印鑑です。
・角印
角印とは請求書などに押印される際に最も使用される印鑑です。角印を作成せず、代表者印を使用しても問題ありませんが、リスクを考えると分けておいた方が無難かと思います。
・ゴム印
会社のゴム印とは事務作業をする上で効率化を考えて作成されるスタンプのことです。
引用:印鑑作成_アスクル
③定款を作成する
会社の定款とは、会社の事業目的や資本金など会社のルールが記載されたものとなります。
作成にかかる時間は、内容によっても様々ですが「おおよそ数時間」です。
【絶対的記載事項】
次の項目は必ず記載しなければなりません。
・事業の目的
・会社の名称
・会社の本社所在地
・資本金
・発起人の氏名と住所
見ていただくとわかる通り、①の内容とほとんどかぶっていますので、事前に検討しておくと作成もスムーズです。
【相対的記載事項】
これは「法的には記載しなくても問題ないものの、記載がないとその事項について効力が認められないもの」です。
変態設立事項(会社法28条)
設立時取締役及び取締役選任についての累積投票廃除(会社法89条、342条)
株主名簿管理人(会社法123条)
譲渡制限株式の指定買取人の指定を株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)以外の者の権限とする定め(会社法140条5項)
相続人等に対する売渡請求(会社法174条)
単元株式数(会社法188条1項)
株券発行(会社法214条)
株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮(会社法299条1項、368条1項、376条2項、392条1項)
取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置(会社法326条2項)
取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人の責任免除(会社法426条)
社外取締役、会計参与、社外監査役及び会計監査人の責任限定契約(会社法427条)
取締役会設置会社における中間配当の定め(会社法454条5項)
日本公証人連合会「定款認証」
【任意的記載事項】
任意的記載事項とは、上記の絶対的記載事項と相対的記載事項には該当せず、かつ違法性のない内容を記載する項目のことです。
具体的には以下の項目となります。
・株主総会の開催規定
・役員報酬に関する事項
・配当金に関する事項
定款の作成が完了したら、公証役場にて認証をうける必要があります。
必要な時間は「おおよそ30分〜1時間」です。
作成した定款のほかに実印、身分証明書など必要書類がありますので、漏れのないように用意しておきましょう。
④出資金を払い込む
定款の認証まで受けたら、個人の名義の口座から資本金を払い込みます。
資本金の払い込みが完了したら、払込証明書を作成します。
⑤登記申請書類を作成し、法務局へ申請する
登記に必要な申請書類を作成して、法務局へ提出します。
特に不備がない場合には「7日〜10日程度」で登記が完了します。
登記申請書は、こちらの法務局のサイトからダウンロードすることが可能です。漏れのないように必要事項を記載していきましょう。その他必要な書類がいくつかありますので、こちらについても事前に確認しておきましょう。
設立後にすべきこと
登記が完了すると「会社設立」ということになりますが、実際に取引を開始するには他にもいくつか行うべきことがあります。
・会社の銀行口座の開設
取引を行うには法人口座が必要になります。必要書類の作成や審査などの期間も含めると「おおよそ2週間〜1ヶ月程度」は見ておいた方か良いかもしれません。
・各種書類の届出
会社を設立した後に、各役所に必要書類を提出する必要があります。
それぞれ期限が設けられていますので、忘れないように行いましょう。
これらが会社設立に関する全体的な流れです。
かかる期間としては、トータルで約1ヶ月程度はかかると思われます。
その間に書類の漏れなどがあった場合にはもちろん長くかかることになりますので
自分1人では難しい場合には専門家を利用するのも良いでしょう。
会社設立を迷っている方へ
これまで会社を設立するための流れを書いていきましたが、
「会社設立したいなとは思うけど一歩が踏み出せない・・」
そう思っている方もいると思います。
そんな方へ会社を設立するメリットもお伝えしておきますね。
・節税対策の面でメリットが大きい
・社会的な信用度が大きい
・決算月を自分で自由に決めることができる
自分で事業を始めようとするとき、個人事業主として開業をするのか、または会社を設立して起業するかのどちらかを選ぶことになりますが、法人の場合は主に上記のようなメリットが挙げられます。
会社設立は計画的に!
今回は、会社設立における流れとスケジュールについてご紹介してまいりました。
副業としてビジネスをする方も多くなり、それが軌道に乗ってくると自ずと今後どうしようか考える場面が出てくるかと思います。
本記事でご覧いただいた流れを頭に入れておけば、準備に置いてバタバタすることも少なくなるはずです。経営する上では、やるべきことが山積みです。少しでもスムーズに事業が開始できるように準備は前もって計画的に進めるようにしましょう!
当事務所は、会社設立に関するサポートも幅広く行っています。何から始めたら良いのか分からないといった方でもまずはお気軽にご相談ください!お待ちしております。
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