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個人事業主が知っておくべき家賃の経費計上方法と按分割合の決め方

家賃

個人事業主は、法人ではなく個人が独自にビジネスを運営する事業の形態です。

独立性があり、事業に対する意思決定から収益まで個人が責任を負います。

個人事業主の特徴として、自宅を使って事業を行っている場合は家賃など日常生活とも関わりのある費用の一部が経費として計上できる点が挙げられます。適切に処理することで支出を抑えることが可能ですので、個人事業主の場合には家賃などの按分を検討しても良いでしょう。

そこで今回は個人事業主が知っておくべき家賃の経費計上方法と按分割合の決め方について説明していきましょう。

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家賃を経費として計上する方法と割合

まずは、個人事業主の家賃経費に関する基本的な考え方についてご紹介していきます。

個人事業主とは

個人事業主は法人格を持たず、経営者個人と事業が一体化してビジネスを運営する事業者を指します。

税制面では、法人に比べると確定申告などの手続きが簡便で柔軟性があります。また、自宅で事業を行っている場合には家賃や光熱費、通信費といった事業と生活の両方で必要な費用の一部を経費として計上できます。

家事按分によって一定割合の家賃が経費として計上できる

ご紹介したように、個人事業主が自宅で事業を行っている場合は光熱費や通信費といった費用を事業使用の割合に応じて経費計上できます。これを「家事按分」といいます。ただし、私用と事業用の明確な区別が求められ、事業使用の割合や方法によって計上できる経費が異なるため注意が必要です。

家事按分できる主な費用は以下のとおりです。

家賃: 事業で自宅を使用している場合、家賃の一部が事業使用に充てられる場合に経費計上できます。

通信費: 事業のための通信費(電話、ネット回線など)は、事業使用の割合に応じて計上できます。

光熱費: 仕事のために使用する電気代やガス代も、事業使用の割合に基づいて経費計上が可能です。

事務用品費: 事業のために使用する事務用品(文房具、プリンターインクなど)の費用も一部を経費計上できます。

携帯電話料金: 仕事に使用する携帯電話の利用料金も、事業使用の割合に応じて経費として計上できます。

PCやオフィス機器: 事業で利用するコンピューターやオフィス機器の購入費やメンテナンス費も、一部を経費計上できます。

家賃を経費計上するためには賃貸借契約書が必要

家賃を経費計上する場合の根拠として必要なのが、賃貸契約時に作成する賃貸借契約書です。賃貸借契約書には自宅を個人事業主が本人の名義で契約していること、家賃の支払いを本人が行っていることが記載されている必要があります。ただし、家賃の支払いを証明する場合には賃貸借契約書に記載がなくても、本人名義の支払い記録を通帳などで証明できれば問題ありません。

また、家賃だけでなく光熱費や通信費を経費計上する場合にも同様の対応が必要です。

家賃を経費として家事按分するのであれば青色申告を検討する

家賃を家事按分して経費計上するためには、所得税法と所得税法施行令で定められた『家事関連費』に合致している必要があります。

青色申告をしている個人事業主の場合は業務を遂行する上で必要な部分を明確に区分すれば家事按分が可能ですが、白色申告をしている個人事業主の場合は、「主たる(=50%以上)支出が所得を得るために必須であること」とされており、家賃の場合は「面積の半分以上を事業で使用していること」が要件となります。

つまり、白色申告の個人事業主の場合、自宅兼事務所の床面積の半分以上が事務所スペースでなければなりません。風呂や寝室は事務所スペースとして計上できないため、白色申告の場合は家賃を経費として按分することは難しいといえるでしょう。

関連記事:青色申告と白色申告の違いを分かりやすく解説‼︎

家賃を経費として計上する方法

続いて、家賃を経費として計上する際の算出方法をご紹介していきます。

事業用スペースと居住用スペースを分ける必要がある

家賃を家事按分して経費計上するためには、明確に自宅兼事務所の事業用のスペースと居住用のスペースを分けて計算する必要があります。

ワンルームマンションやリビングの一部を事務所として使用している場合は間仕切りを設けるなど、客観的に業務上必要なスペースであることを明確にして面積を計算して経費を算出します。

どうしても事業用のスペースと居住用のスペースを区分できない場合には、「事務所としての使用時間」で経費として計上する場合もあります。

家賃を経費として計算する方法

家賃を経費として計算する場合、基本的には事業用のスペースの「床面積」で計算します。

床面積を使用した按分の方法は以下のとおりです。

(例)月額家賃10万円で床面積100㎡の自宅兼事務所を使用している場合

   居住スペースの床面積が70㎡、事務所スペースの床面積が30㎡

   (1)按分率 :居住スペース7:事務所スペース3(=30%)

   (2)家賃経費:月額家賃10万円×30%(按分率)=3万円

また、事務所年しての「使用時間」によって按分する方法は以下のとおりです。

(例)月額家賃10万円で自宅兼事務所で業務時間が1日8時間、週5日使用している場合

   (1)1週間あたりの使用時間…40時間(8時間×5日)

   (2)1週間の総時間    …168時間(24時間×7日)

   (3)按分率         …24%(40時間÷168時間)

   (4)家賃経費        …月額家賃10万円×24%(按分率)=2万4千円

家賃を経費計上する場合の注意点

個人事業主が家賃を経費計上する場合の注意点としては、大きく以下の3点が挙げられます。

礼金や更新料は経費として認められるが、敷金は経費として認められない

物件を賃貸する際に発生する礼金は経費として認められるため、物件の按分率に応じた金額を経費計上できます。また、数年ごとに物件の更新料がかかる場合、更新料も経費として認められます。

ただし、敷金は退去時に返却される場合があるので経費計上できません。

同一生計の親族が所有している物件は家賃経費として認められない

自宅兼事務所が同一生計(収入・支出を共有している)の親族が所有している物件の場合、その家賃は経費として認められません。理由は、同一生計の親族が家賃を受け取っても収入として計上されないからです。

収入として計上されない費用は経費として認められないため、同一生計の親族が所有している物件を使用している場合には注意してください。

持ち家の場合は家賃として経費計上できないが、減価償却費として経費計上が可能

持ち家の場合は家賃が発生しないため、これを経費として計上することは認められません。ですが、建物自体は減価償却費として計上できます。

また、固定資産税や住宅ローンの金利や管理費、火災保険料といった持ち家の維持に必要な支出は事業使用の割合を按分することで経費として計上可能です。

注意点として、持ち家を購入する際に住宅ローン控除を利用している場合が挙げられます。持ち家における事業用スペースの割合を床面積の50%以上に設定した場合、住宅ローン控除が適用されなくなります。また、住宅を新たに建築する場合に事業用スペースを床面積の50%以上にすると、住宅としての要件を満たすことができず、住宅ローン控除が認められないため、注意しておきましょう。

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投稿日: 2023年12月11日   9:44 am

更新日: 2024年11月14日   10:29 am

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