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【完全版】2025年確定申告シミュレーション 小規模法人経営者が“最も得する働き方”とは?

小規模法人経営者

こんにちは。横浜市の松原税理士・社会保険労務士事務所の松原です。

 今回のコラムでは、2025年(令和7年)分の確定申告から適用される税制改正について、
横浜でよくある「夫婦で小さな会社を運営しているケース」をモデルに、“控除がどう変わるのか” をシミュレーション形式で分かりやすく解説していきます。

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特に今回は、「配偶者への給与支給」×「確定申告」という組み合わせに影響が大きい改正です。

令和7年の改正は、
「103万円の壁はもう古い」
「160万円くらいまで控除が使える」
という全く新しい時代に突入したと言えます。

ただし、ここでひとつ大事な前提があります。

【最重要】所得税の“壁”と、社会保険の“壁”は全く別

今回の改正は 所得税(配偶者控除・基礎控除など)に関する話です。

一方、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養条件は別ルールであり、
・年収130万円未満(協会けんぽ)
・勤務時間が正社員の3/4未満
など、従来の基準がそのまま適用されます。

つまり、

所得税 →「160万円まで控除が使える可能性あり」
社会保険 →「130万円の壁はそのまま」

この2つは完全に独立した制度です。
ここを混同すると判断を誤るため、ぜひ押さえておきましょう。

横浜市の一人法人経営者の場合

・氏名:山下 剛さん(仮名・38歳)
・住所:横浜市港北区
・職業:一人法人(デザイン会社経営)
・役員報酬:420万円
・副業収入:20万円(不定期の制作案件)

チェックアイコン家族構成

・妻:36歳(パート収入 132万円
・長男:10歳
・長女:7歳

チェックアイコン山下家の特徴

・妻は夫の会社で事務サポートとして働いている
・子ども2人は一般扶養
・特定親族特別控除(大学生向けの控除)は該当しない

令和7年(2025年)改正で何が変わるのか?

今年の見どころは大きく3つです。

基礎控除の拡大

山下さんの所得帯(336〜489万円)では、

・旧:48万円
・新:68万円(+20万円)
所得がまるまる20万円減るため、所得税+住民税の負担が確実に軽くなります。

国税庁HP|基礎控除

給与所得控除の拡大

・旧:55万円
・新:65万円(+10万円)
役員報酬420万円から控除できる金額が10万円増えるため、ここでも課税所得が減少します。

国税庁|給与所得控除

妻(年収132万円)は控除の対象?

ここが最大のポイントです。

妻の給与:132万円
給与所得控除:65万円
妻の所得:132万円 − 65万円= 67万円

基礎控除(最大88万円)があるため
妻自身の税金はゼロ。

さらに夫側は、配偶者特別控除の対象 になります。

昨年との比較

チェックアイコン令和6年
妻の所得:77万円(控除55万円)
→ 配偶者特別控除「約27万円」

チェックアイコン令和7年
妻の所得:67万円(控除65万円)
→ 配偶者特別控除「約33万円」

「103万円を超えたら扶養から外れる」という従来の常識は完全に当てはまらない状況 になっています。

国税庁|配偶者控除

国税庁|配偶者特別控除

控除の整理(山下家)

控除区分 控除額
基礎控除 68万円
給与所得控除 65万円
配偶者特別控除 約33万円
扶養控除(子2人) 38万円 × 2

合計:242万円の控除額

昨年より+16万円も控除が増えています。

横浜市の経営者が特に誤解しやすいところ

「妻の年収を103万円以内に抑える必要がある」 という考え方は 今年で完全に古いもの になります。

今回の税制改正により、160万円くらいまでなら多くの家庭で“控除を使える可能性が高い”。ただし、社会保険は別ルール(130万円の壁はそのまま)。

ここが非常に重要です。

税金だけ見ると「妻はもっと働いたほうが得じゃない?」となりますが、社会保険加入が必要になると月14,000〜18,000円ほど手取りが減少します。

つまり経営者家庭では“税金の節税” と “社会保険料の負担”どちらを優先するかが非常に重要です。

確定申告のご相談お待ちしております

令和7年からの税制改正は、

という、家計にとってプラスの内容が多い改正です。

しかし同時に、

・税金の扶養
・社会保険の扶養

は基準が全く違う
ため、

「税制は160万円まで有利」

「社会保険は130万円までが有利」

という“ねじれ状態”が発生しています。

奥様の年収調整は、税金と社会保険の両方を見て最適化することが非常に重要です。

もし
「うちの家庭の場合はどうなる?」
「妻の年収はいくらに設定すべき?」
「配偶者控除と社会保険の線引きがややこしい」
という方は、ぜひ当事務所に一度ご相談ください。

横浜市で事業を営む方の実情に合わせて、最も手取りが増える働き方・年収設計をご提案いたします。

会計関連

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投稿日: 2026年1月19日   1:34 pm

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