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起業家注目!会社設立は資本金の決め方が重要

資本金

会社を設立する際は、様々なことを決めますが、その過程で資本金を決定します。

会社法の改正により資本金1円からでも設立が可能になりましたが、資本金は会社の信用度を示すため、自社の事業に適した額にした方が良いでしょう。

しかし、会社を設立される方のなかには、

「資本金の決め方がわからない」

「どうして資本金は重要なのか」

などの疑問があるかと思います。

そこで本記事では、会社設立時の資本金の決め方と、重要性について解説していきます。会社を設立する前に、ぜひ参考にしてください。

関連記事:【会社設立】資本金の見せ金はやっていいの?徹底解説‼︎

そもそも資本金とは何?

資本金とは、事業の運転資金として使用され、会社設立や増資をする際に、株主によって出資された資金です。

会社を設立する際には資本金を決める必要があると、会社法で定められています。

以前は、株式会社を設立する場合は少なくとも1,000万円、有限会社の場合は300万円の資本金が必須でした。

しかし、平成18年に商法(会社法)が改正され、現在は1円からでも会社設立が可能です。

そのため、会社設立時の資本金はいくらに設定しても大丈夫に思えますが、資本金については、これから始める事業に適した資本金額を決めなければなりません。

資本金の重要性や決め方について、設立前に確認しておきましょう。

資本金1円からでも大丈夫?

法改正によって、株式会社や合同会社など、どの形態であっても1円以上あれば会社を設立することが可能になりました。

しかし、実際には資本金が少ないと会社に体力がないと判定されたりと、信用に大きく関わってきます。

そのため、法律上問題なくても資本金1円で会社を設立することはおすすめしません。

ここでは、なぜ資本金が重要なのかを解説していきます。

資本金は会社の規模を示す

資本金は、会社の安定性や信用性の指標になるため、自社にあった金額を決めることが重要です。

資本金は会社の運転資金として使われるので、会社の体力を表しています。

すなわち、資本金が多いほど、初期投資や人材採用・仕入れなどに対して十分に備えていると判定され、会社の規模が大きく安定していると評価されるでしょう。

会社が安定していると見てもらえれば、取引先からも信用されやすくなります。

初めて取引をする際には与信調査が行われるケースも多く、その確認として資本金をチェックされるでしょう。

また、取引相手は、代金を払ってもらえるのか、納品は行ってもらえるのかを資本金を見て確認します。

これから始める事業内容によって変わってきますが、自社にあった資本金額を決めると安定性や信頼性を示すことができ、事業を円滑に始められるでしょう。

銀行の借入に影響する

銀行から資金を調達する際にも、資本金は影響します。

会社設立時に銀行から借り入れをする際には、資本金を確認されます。

特に会社設立時には実績が少ないので、資本金を見て信用があるかを評価するのです。

貸した金額に対する資本金の割合が高ければ、銀行も返済してもらえると判断可能です。

銀行によって見られ方が変わってきますが、例えば日本政策金融公庫の創業融資の場合、初期投資や運転資金などに対して自己資金の10分の1が基準です。

すなわち、資本金が少ないと借りられる金額も少なくなるのです。

このように、資本金は借入にも関係するので、借入をして創業後すぐに事業拡大を目指したい方は、ある程度の資本金を準備しましょう。

関連記事:【なぜ審査が通らない?】銀行から融資を受ける際のポイントについて解説

関連記事:【税理士が教える!】銀行融資は法人の○○を見ている!

資本金の目安は300万円

会社設立時の資本金の目安は、300万円前後といえるでしょう。

国税庁の令和2年会社標本調査によると、200万円から500万円の層が最も多く、全体の40%ほどを占めています。

こちらは既存の会社を対象としており、会社設立時の企業ではありませんが、当面の運転資金として300万円くらいを資本金として決めていると考えられます。

事業内容によって必要な資本金額は変わりますが、会社を設立する際には目安として覚えておくといいでしょう。

関連記事:会社設立のための資本金はいくら必要?平均は?

会社設立時の資本金の決め方

会社設立時の決め方は、主に4つです。

  • 初期投資と運転資金
  • 税金を意識する
  • 許認可の要件を満たす
  • 資本準備金を活用

資本金の決め方が今後の事業を左右する要因になるので、決め方について事前に確認しましょう。

初期投資と運転資金

初期投資額と運転資金から逆算して資本金を決めることが、一つの目安になるでしょう。

会社を設立して間もない時期は安定して売上を上げることが難しく、場合によっては売上が上がるまでに時間がかかります。

しかし、売上が上がらなくても家賃や電気代などの固定費はかかるので、資本金が少ないと資金繰りが苦しくなります。

資金繰りのことを考えるなら、初期投資額にプラスして運転資金の6か月の資本金を決めるといいでしょう。

また、初期投資額や運転資金については事業内容によって変わります。

例えば、Webデザイナーなどであれば自宅で開業が可能なため、初期費用を抑えられるでしょう。

一方で飲食店やメーカーは、店舗代や備品などの初期費用、材料の仕入、テナントの賃料、人件費などが想定されます。

資本金を決める場合は、これから始める事業の初期投資額と運転資金を確認しておくことが大事になります。

税金を意識する

資本金は納税額にも影響するので、資本金を決める際には税金も考慮しましょう。

影響するのは法人税・法人住民税・消費税の3つです。法人税の場合、1億円が目安になります。

資本金が1億円未満の場合、所得が800万円を超える部分に関しては、法人税率が23.2%です。そして、800万円以下の部分は15%になります。

資本金が大きいと税率も大きくなります。法人住民税は赤字でも納税しなければならない均等割があり、資本金額によって税額が変化します。

【国税庁HP|法人税の税率

法人税の税率

例えば、東京23区の場合、従業員が50人以下だと資本金が1,000万円以下なら均等割りは7万円ですが、1,000万円を超えると均等割り額は18万円になります。

消費税は1,000万円未満で設立した場合は、設立してから2期分は納税が免除されます。

会社設立時は法人税よりも法人住民税と消費税が影響しやすいですが、資本金額によって税額が変化することは知っておきましょう。

関連記事:【知っておきたい】会社設立時、設立後にかかる税金とは?

許認可の要件

資本金の決め方として、許認可の要件から決めることがあります。

事業によっては、行政機関から許可を得る必要があり、一定以上の資本金が要件です。

例えば、建築業の場合、資本金が500万円以上であることが許認可の要件になっています。

資本金額が要件を満たしていないと、許可が下りず事業ができない事態になるので注意しなくてはなりません。

事業を始める前に、許認可を満たす資本金額は確認しましょう。

借入金額から決める

借入金額から資本金を決める方法もあります。

銀行から資金調達する際には、一定の資本金額が要件になるでしょう。

例えば、日本政策金融公庫の新創業融資制度を使ってお金を借りる場合は、必要資金の10分の1以上の自己資金が必要です。

資本金が少ない場合、希望していた金額が受け取れなかったり、そもそも融資を受けられなかったりするケースも出てくるでしょう。

銀行は貸付をする際に、資本金を確認することで企業の信用を判定します。

資本金額が多ければ、返済能力も高いと評価されお金が借りやすくなります。希望している金額が大きい場合は、ある程度資本金を準備しなければなりません。

資本準備金を使って決める

資本準備金を使用して資本金を決めるのも、一つの方法です。出資金額の一部を資本準備金に振り分けて資本金を設定すると、節税ができます。

会社は設立する際や増資をする際には、2分の1を超えない金額については、資本金ではなく資本準備金として計上可能です。

資本準備金は資本金と同じく自己資本のため性質は似ていますが、資本金ではないため、税率を抑えられるでしょう。

会社の信用度を保ちつつ節税にもつながる手段のため、検討をおすすめします。

資本金は増減が可能!?

資本金は、その時の経営状況にあわせて増やしたり減らしたりすることが可能です。

しかし、資本金が増減すると信用や納税額などに影響します。

そのため、会社の状況にあわせて決める必要があるので、メリットとデメリットを確認していきましょう。

増資メリット

増資するメリットは、資本金が増えることで会社の信用度が高まる点です。

新たに取引をする場合には、取引先が信用できるかを判定するために、資本金を確認することがあります。

増資すると会社の信用が高まり、取引先を増やすことにつながるでしょう。

また、銀行から融資を受ける場合にも、銀行は返済能力を評価するために資本金を確認します。

資本金を増やすことで、借りやすく、かつ借りられる金額を増やすことが可能です。

そのため、取引先を拡大させたり、銀行から借入をしたりして事業を拡大させていきたいと考えるならば、増資を検討してもいいでしょう。

増資デメリット

増資を検討するなら、税率に注意しましょう。

増資をすると、中小企業に適用される軽減税率が使えなくなるからです。

資本金が1億円以下の会社は、課税所得が800万円以下の部分に関して軽減税率が使えます。

しかし、1億円を超えると軽減税率の対象外となり、法人税が高くなります。

また、法人住民税や消費税にも影響するので注意しましょう。

資本金が1,000万円より多いと、法人住民税の均等割額が高くなることがあります。

消費税も1,000万円未満であれば2期目まで消費税を免除できますが、1,000万円より多いと設立したときから納税する必要があります。

増資をすると税額に影響し、資金繰りに影響する可能性があるので、事前に税額についてシミュレーションを行うといいでしょう。

【国税庁HP|法人税の税率

法人税の税率

関連記事:【徹底解説】会社設立して消費税が免除となる条件とは?

減資メリット

減資するメリットは、税額が抑えられる点です。

前述したとおり、増資をすると税率が上がることがありますが、減資によって資本金を減らすと法人税や法人住民税の均等割額を抑えられます。

また、減資をすると繰越欠損金を解消することが可能です。

赤字が続くと、帳簿には繰越欠損金として記載されますが、繰越欠損金があると、取引先や銀行からの信用に影響する可能性があります。

しかし、減資をすることで繰越欠損金と相殺でき、見かけ上だけでも繰越欠損金をなくしたい場合には有効といえます。

事業をやっていくなかで資金繰りに気をつける場合には、減資も選択肢の一つに入るでしょう。

減資デメリット

減資をすることで、会社の信用に影響する可能性があります。

減資をする理由や資本金を含む現金の保有状況によりますが、資本金が減少することは会社の体力の低下を意味します。

そのため、経営の安定性が低下したと判断され、取引先や金融機関からの信用が低くなる可能性があります。

また、減資を実施する際にもコストが必要です。減資をする際には、株主総会での決議や登記などが必要になり、手間と費用が多くかかります。

減資をする際には信用とあわせて、コストに見合うかにも注意しましょう。

資本金の払い込み方法について

資本金の払い込み手順は、次の3ステップです。

①発起人の銀行口座を準備

②通帳のコピー

③払込証明書の作成

それぞれ、確認していきましょう

①発起人の銀行口座を準備

はじめに、発起人の銀行口座を準備しましょう。

発起人とは、株式を引き受けて株主になる人のことです。

中小企業の場合は、株主=経営者のケースが多いでしょう。

会社を設立する際には、発起人が決めた口座に資金をしなければなりません。会社設立時には法人がないので、個人の口座を準備します。

こちらは新しい口座ではなく、すでに持っている個人用の口座で問題ありません。また、発起人が何人かいる場合には、代表者の口座を使用することになります。

②通帳のコピー

振込が終わったら、設定した口座に事前に決めた資本金額が入金されているか、確認するために必ずコピーを取りましょう。

コピーの内容は振込した内容がわかるページと、銀行名、支店名、銀行印などがわかるように表と裏をコピーします。

最近では、インターネットバンキングを使って資本金を振り込むケースが増えています。

その場合は、振込日や口座名義人・金額・口座番号・振込人名義などが記入された明細を印刷しておきましょう。

③払込証明書の作成

最後に、払込証明書の作成をしましょう。払込証明書とは、発起人が会社に対して資本金を振り込んだことを証明できる書類です。

払込証明書には、7つの記載事項があります。

払込があった金額の総額

  • 払い込みがあった株数
  • 1株の払込金額
  • 日付
  • 本店所在地
  • 会社名
  • 代表取締役名

 もし疑問点があれば、専門家に聞いてみましょう。

関連記事:【会社設立時】資本金払込の手順と注意点

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今回は、会社を設立する際の資本金の決め方について解説しました。

資本金については1円からでも設立できます。しかし、資本金は会社の信用や安定性を示す指標であり、自社にあった資本金額を決める必要があります。

決定した金額によって、会社設立時の借入可能金額が変わったり、取引先の開拓に影響したりします。

また、資本金は法人税、法人住民税、消費税にも影響します。

そのため、資本金を決める際は、様々な角度から検証することが大切なので、一度専門家に相談して見ても良いかもしれません。

ビジネスを始める上で知識として知っておくと良いですね。

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今回解説した資本金に関する質問もお受けしております。お気軽にご連絡ください。

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投稿日: 2023年10月9日   8:52 am

更新日: 2024年7月11日   12:43 pm

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