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会社設立における節税メリットとは?

節税

事業が軌道に乗って、収入も増えてきたら「会社設立」を視野に入れるタイミングがきます。これにより、さらなる事業拡大と節税について考えることになるはずです。

ただ、会社設立すれば事業は拡大しやすいということはイメージしやすいかと思いますが、節税となるとどう結びつくのだろうと疑問に思う人も少なくありません。

実は会社を設立して、事業を行っていくにあたって「節税」対策に取り組むことが非常に重要になってきます。

今回は会社設立を考えているけど節税についてよく分からない、知りたいという方へ向けて会社設立をすることによる節税のメリットを解説していきます。ぜひ今後の参考にされてくださいね!

ポイント解説

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会社設立による節税の面でのメリット

役員報酬として課税される

法人の場合、家族を役員として役員報酬を支払うことが可能で、これが節税になります。個人事業主の場合には、総収入から必要な経費を差し引いた額(事業所得)に対して税金を納めなければなりません。一方で会社設立の登記を行い、会社から「役員への報酬」として支払い、「給与所得」として税金を収めると、控除される額は多くなるので、結果として納税額を抑え、節税することになります。(事業所得の場合は65万円の青色申告特別控除、給与所得の場合は65〜220万円の給与所得控除が適用されます)

課税

所得を家族と分散することができる

自分のみならず、自分の家族を役員にして役員報酬または給与として支払うことが可能です。そうすることで所得を分散して結果収める税金は少なくなります。

理由としては所得税は「累進課税」といい、所得が高くなればなるほど課税される税率も上がるという仕組みです。そのため、所得を分散することで1人にかかる所得は低くなり、適用される税率も低くなるのです。

所得税の税額に関しては以下をご確認ください。所得に応じてそれぞれ税率が異なります。

所得税(税率)

出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

家族に対して給与を支払うこと自体は法人化をしていない個人事業主の場合でも可能ですが、金額の上限、事業就労実態、人数、同一生計、配偶者控除や扶養控除の適用等制限も多いため、会社設立をした方が自由度は高いと言えるでしょう。

欠損金を長く繰越控除することができる

もし、事業をしていて収入よりも経費の方が多いいわば「赤字」となってしまった場合、この赤字となった分を翌期以降に繰り越すことが可能です。

これがなぜ節税につながるかというと、事業開始一期目に赤字となってしまって、翌期に利益がでた場合、一期目の赤字分を利益から差し引いた額に課税されることとなります。そのため大きな節税につながるというわけです。

これをするためには「青色申告」する必要がありますが、個人事業主の場合には繰越が3年間なのに対して、会社設立をすることで10年間の繰越が認められています。つまり会社設立を行っている方が長く節税することが可能ということになります。

ポイント

消費税の納税義務を免除される期間がある

消費税について、個人事業主の場合には年間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には課税事業者となり2年後の申告から消費税を収めることとなります。

ただ、課税事業者になる前の年に会社設立を行うと、会社設後の半年間の売上や給与などの支払い総額が1,000万円を超えるなどの条件に該当しなければ、会社設立1期目および2期目も原則としては消費税の納税が免除され、結果として最大4年間免税事業者(消費税の納税が免除される事業者)となることができるのです。

退職金を支給することができる

会社を設立し、5年以上勤務した役員に対して退職金を支払った場合には、「退職所得」として有利な税制の適用が可能となります。

退職金支給額から退職所得控除を差し引け、さらにその半分に対してのみ課税、他の所得とは分離して課税されることとなるのです。これは個人事業主では退職所得の適用はないため、会社設立した場合のみのメリットと言えるでしょう。

自宅の家賃を経費にすることができる

会社設立を行うと、経費にできる幅は広がります。その一例として、もし自宅が賃貸の場合、役員社宅の制度を活用すると自宅家賃の一部を法人としての経費とすることが可能となります。条件として賃貸借契約の名義を法人との契約にする必要があるので、変更が可能かどうか確認することが重要となります。

通信費を経費にすることができる

個人で契約している携帯電話も法人契約に切り替えることにより、携帯電話にかかる通信費を会社の経費にすることが可能となります。

検討する場合には、法人契約プランの内容を確認してみることをおすすめします。

車にかかる諸経費を会社の経費にすることができる

自分で所有している車に関しても、経費とすることができます。車の名義を法人に変更することによって、車にかかる諸経費を法人の経費にすることができます。

まずは車の簡易査定を行って、時価を明らかにしておくことをおすすめします。

車

以上、会社設立における節税の面でのメリットとなります。収入が多くなると、その分いかに節税対策を行っていくかがとても大切になってきます。これから会社設立を検討している方も、すでに会社設立をしているという方も、漏れがないか今一度確認してみてくださいね!

もし、経費のことや税金のことなどでご不安な方は税理士などの専門家に相談してみるのがおすすめです。

その他やっておくべきこと!

ここまでお伝えしたように会社設立をすると、個人事業主と比べはるかに節税の効果はあると言えます。

では次に、これから会社設立を検討している方へ、今のうちにやっておくべきことをお伝えしておきます。

信用

開業前の領収書はきちんと保管しておく

会社設立前に支払ったものに関しても、開業にかかった費用は会社設立後の経費にすることができます。まだ開業前だからといって捨てることがないようにしっかり保管しておくようにしましょう。

青色申告承認申請書を提出する

税務申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告を行うことで、下記の特典があります。

「欠損金を最長10年間繰越しできる」

「30万円未満の少額減価償却資産を即時費用にできる」

「欠損金を繰り戻して還付を受けることができる」

「一部の資産を購入した場合に、特別償却や税額控除を受けることができる」

注意すべきなのは、この青色申告承認申請書は会社設立後3ヶ月以内に提出しなればなりませんので、忘れないように必ず提出するようにしましょう。

経費について調べておく

上記でも述べたように、会社を設立して法人となることで、経費にできる幅は広がります。

今まで個人事業主として事業をやっていた人でも今一度どんなものが会社としての経費となるのか確認しておくことをおすすめします。

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今回は、会社設立を行うことによる節税の面でのメリットをご紹介してまいりました。

今や、会社員の方でも副業で始めたビジネスで会社設立したという方も少なくありません。

今回ご紹介した内容だけでもかなりの節税になると思いますので、個人事業主として一定の利益が出るようになったら、早めに会社設立を検討しましょう。戦略的な節税は経営する上で大変重要です。

当事務所では、会社設立に関して手続きや税務関係についても幅広くサポートさせていただいております。ご不安な方、気になる方はまずは一度お気軽にご相談くださいね。お待ちしております!

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投稿日: 2023年5月1日   9:46 am

更新日: 2024年6月24日   10:15 pm

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