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【まとめ】会社設立に必要なことリスト

チェックリスト

会社を設立する際、何から始めたら良いのか悩む方は実は少なくありません。

会社設立したいけど、まずは何をすべきなのか知りたい!

やるべきことが一目で知りたい!

今回はこんな方々のために、会社設立のためにすべきことをまとめていきます。

関連記事:会社設立のスケジュールはどのくらい?分かりやすく解説‼︎

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会社設立の前にすべきこと

早速ですが、会社を設立する前に事前にすべきことをお伝えします。

それは「会社の基本的なことを決める」ことです。

定款を作成する際、会社名や会社の住所、事業目的などは記載することが必須となります。

書類の作成など、手続きをスムーズ進めていく為にもあらかじめ考えておくと良いでしょう。

では、具体的にどのようなことを決めていくべきなのか見ていきましょう。

会社名を決める

当たり前ですが、会社設立を行うには会社の名前を決める必要があります。

基本的に事業者が決めて良いのですが、以下の一定の条件があります。

・株式会社の場合は「株式会社」、合同会社の場合は「合同会社」と入れる

・特殊な記号は使用しない

・「部門」「支店」などの誤解を招くような言葉を使用しない

以上のようなことに注意しましょう。

ごく当たり前のことですので、基本的には大丈夫かと思います。

この他にも、インターネット上で同じ会社名がないかなどを事前に検索してみても良いと思います。

会社の設立日(希望日)を決める

基本的には登記の申請を行った日が会社の設立日となります。

もし、この日にしたい!という希望がある場合には、その日に向けて逆算して準備を進める必要があります。

会社の所在地(登記場所)を決める

会社の住所も決めておきます。自分の自宅にしたり、最近ではバーチャルオフィスやコワーキングスペースを会社の所在地にする場合などもあります。

注意すべきなのは、賃貸のオフィスなどを所在地にしようと考える場合に、その物件自体が「法人可」かどうかという点です。これも事前に確認しておくようにしましょう。

関連記事:賃貸契約で法人登記はできるのか?無断で法人登記をするリスク

事業年度(決算期)を決める

会社の決算を行うタイミングである事業年度も自由に決めることができます。4月から始まり、3月末で締めるという会社が多くはありますが、繁忙期を避けることなどもできるので自分の事業内容に沿って決めることをおすすめします。

事業目的を決める

会社の事業に関しての目的は、設立の手続きの際に必須で記載しなければなりません。この事業内容に記載していることが今後の融資の際などにチェックされることとなりますので不明確な内容にならないように、しっかりと明確に記載するようにしましょう。

また、今後、事業の拡大を考えている場合などは、設立直後には予定がないにしても、初めの段階で事業内容に記載しておくようにしましょう。定款の事業目的の部分に記載されていない事業は行うことができないので、今後やろうと考えている事業内容は記載しておきましょう。

資本金の額を決める

資本金は、実は1円からでも会社を設立することは可能です。ただし、この資本金は会社の運転資金となります。設備の準備や人材確保など創業時は特に、ある程度まとまったお金が必要になる場合が多いです。

理想としては、もし仮に利益がなかったとしても3ヶ月間は事業を行うことのできる金額は必要経費として準備しておくのが望ましいでしょう。具体的な金額はその事業の内容によって異なりますので、事前に確認しておくか、専門家などに相談してください。

会社設立

また、多ければ多いだけ良いというわけでもなく、基本的には創業後2年間は消費税の納税が免除されるのですが、もし資本金が1,000万円を超える場合には設立1年目から消費税を納める必要がありますので、その点からいうと資本金は多くても1,000万円は超えないようにすることが良いでしょう。

関連記事:会社設立のための資本金はいくら必要?平均は?

発行可能株式総数を決める

株式会社の設立を検討している場合は、発行可能株式総数も定款に記載しなければなりません。公開会社の場合には発行済株式総数の4倍まで、非公開会社の場合には上限は決まっていません。株式が会社設立後の資金調達に大きく関わってきますので、出来るだけ高い上限で設定しておくことが望ましいと言えるでしょう。

関連記事:会社設立時の持ち株比率と権利について解説

発起人を決める

発起人とは、つまり会社を設立した人を指します。発起人は会社の設立を考えて具体的な手続きを行う人、役員は設立された会社の運営や管理を行う人のことです。よく聞く「取締役」なども役員の中の一つの役職です。取締役とはつまり会社の経営者のことです。もちろん発起人がそのまま取締役になることも可能です。

発起人は会社を設立するにあたって、定款を作成したり、出資や設立時の取締役の選任を行ったりと一定の役割があります。

発起人の数に上限はなく、1人でも可能です。1人の場合は定款の内容を自由に決められるというメリットもありますが、逆に複数人いる場合には、出資者が多いので会社設立後の運転資金なども豊富にあるため設備投資や設立間もないうちからの事業拡大などを視野に入れやすくなりというメリットもあります。

出資財産を用意

出資金は基本的には現金で準備をするのが一般的です。ただ、不動産などの有価証券、車やパソコンなどの財産としての価値があるものである現物、知的財産権などの無形固定資産も可能です。

注意点として、客観的にみて評価することが難しいものの場合は厳格な規制もありますので頭に入れておきましょう。

役員構成を決める

先程の「発起人」のところでも軽く触れましたが、会社を設立する際に役員の構成も決めておく必要があります。

代表取締役:取締役の中から選任

取締役:株式会社に置いては少なくとも1人は選任

監査役:取締役の職務と会計を監査する役割。設立する会社によって設置する場合としない場合があります。

決める段階で取締役や監査役の任期も考えておきましょう。

会社法によると、取締役は2年、監査役は4年が任期となります。もし任期を延ばしたいといった場合には任期に関して定めとなるものを定款に記載しなければなりません。

取締役会設置の有無

取締役会とは、会社の業務を行う上での意思決定を行う機関のことです。意思決定という意味では株主総会と似ていますが、取締役会では株主の意思を伺うことはありません。そのため、株主の権限を抑えながら、重要事項の決定を行うことも可能となるのです。

取締役会とは、会社の業務を行う上での意思決定を行う機関のことです。意思決定という意味では株主総会と似ていますが、取締役会では株主の意思を伺うことはありません。そのため、株主の権限を抑えながら、重要事項の決定を行うことも可能となるのです。

上場企業の場合は義務

上場企業の場合には、取締役会の設置は義務となっていますが、ほとんどの中小企業は取締役会を設置する義務はありません。実際に、開催にあたっては準備が手間になるといった理由からほとんどの中小企業は取締役会を設けてはいません。

もし、取締役会を設置する場合には原則として、3人以上の取締役と1人以上の監査役の選任が必要となりますので、理解しておきましょう。

以上が会社を設立する前に決めておくべき事柄です。

とても膨大に思えるかもしれませんが、手続きの際には決めなければならずこれらが決まらないと先へは進めません。

前もってじっくり考え、決定していきましょう。

手数料0円にて設立サポート致します

今回は、会社を設立するにあたっての準備、決定すべきことをまとめました。

細かいことで、印鑑や備品の準備も必要になります。

よく分からない手続きで面倒さそうと思う方も多いはずです。

設立後の経営に注力するためにも、事前に決められるところから検討していくようにしましょう!

当事務所では、毎月3社限定で手数料0円にて会社設立のサポートを行っております!

不明点やご不安な点があれば、まずはお気軽にご相談くださいね。

ご連絡お待ちしております!

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投稿日: 2023年2月27日   10:04 am

更新日: 2024年9月23日   1:56 pm

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