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就業規則を作成する費用はいくら?相場や作成時の注意点を解説

就業規則

従業員を雇用すると、就業規則の作成について考える機会が出てきます。

就業規則の作成は社会保険労務士(以下、社労士)に依頼するのが一般的ですが、どれくらいの作成費用で依頼できるのでしょうか。

「労務のことはさっぱり分からない」という方も多いでしょう。

そこで今回は、就業規則作成後にトラブルを引き起こさないよう、就業規則の基本と作成費用、注意点について紹介していきます。

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関連記事:社労士の独占業務とは?どんな時に依頼するのか詳しく解説‼︎

就業規則を作成する理由

まずは就業規則を作成する理由や費用について紹介していきます。

就業規則とは

就業規則は、事実上「企業のルールブック」として機能し、社内の秩序や規則が定められています。これには労働時間、給与、休暇日、従業員の健康管理などが含まれ、職場での行動基準や法令遵守のための規範も整備されています。そのため、就業規則は労働関係のトラブルを未然に防ぐためにも極めて重要といえます。

就業規則の作成と提出は、全ての企業に対して義務付けられているわけではありません。労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を雇用する事業主に対して、就業規則の作成義務が課されています。就業規則の作成義務があるにもかかわらず就業規則を作成しない場合、最大30万円の罰金が課される可能性があるので注意が必要です。

なぜ就業規則を作成する必要があるのか

先に紹介したとおり、労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を雇用する事業主に対して、就業規則の作成義務が課されていますが、作成義務が適用されない企業でも就業規則を作成することは、会社としてのガバナンスや透明性を従業員や取引先に示すためにも有効です。

近年、労使間のトラブルは増加傾向にあります。これらを未然に防ぐためには、まずしっかりとした就業規則の策定が不可欠です。就業規則があれば従業員が労働基準監督署に相談する前に問題を解決できる可能性が高まります。万一のトラブル発生時も、就業規則が法的基盤として機能し、適切な対応を可能にします。

就業規則を作成するメリット

就業規則を作成するメリットは主に2点あります。

1点目は人件費の削減に繋がることです。

業務の繁忙度による変動が大きい事業の場合、年単位や月単位の変形労働時間制、または特定の業種における週単位の非定型労働時間制を導入することで、労働時間を柔軟に管理し、割増賃金の支払いを避けることが可能です。変形労働時間制の適切な利用により、合法的に人件費を削減できます。この変形労働時間制を採用するためには就業規則を作成し、労働基準監督署への提出が必要です。

2点目は助成金申請の幅が広がることです。

助成金の申請には、雇用保険に加入していることや特定の条件を満たす必要がありますが、これらの中には就業規則に記載されていることが支給要件となるものもあります。就業規則を作成することで、申請できる助成金の幅が広がるため、経営の幅が広がるといえるでしょう。

就業規則を作成する場合に必要な事項

就業規則を作成する場合、どのような内容を記載する必要があるでしょうか。ここでは就業規則を作成する場合に必要な記載事項について解説していきます。

就業規則作成に必要な記載事項

就業規則には、労働基準法によって定められた記載必須の事項があり、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」に分けられます。

絶対的必要記載事項

絶対的必要記載事項とは、どんな状況であっても記載が必要な項目で、以下の項目が挙げられます。

  • 勤務時間(始業・終業時刻)、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の際の就業時間変更に関する事項
  • 賃金の決定方法、計算及び支払い方法、締め切り及び支払時期、昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇理由を含む)

相対的必要記載事項

相対的必要記載事項とは、事業場で以下の規定を設ける場合に就業規則に定める必要がある事項です。

  • 退職金に関する事項(対象労働者、決定・計算方法、支払時期)
  • 臨時賃金(賞与)、最低賃金に関する事項
  • 食費、作業用品の負担に関する事項
  • 安全衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償、業務外傷病支援に関する事項
  • 表彰、制裁に関する事項
  • その他、全労働者(一定の範囲の労働者も含む)に適用される事項

これらの事項を記載しない場合、労働基準法第89条違反となりますので、就業規則を作成する際には、まず社内でどのような項目をルール化するかを十分に検討しておきましょう。

就業規則の作成費用について

先に紹介したとおり就業規則の作成には十分な法律の知識が必要です。法的な要件を満たしていない就業規則を使用していた場合、大きなトラブルに発展する可能性がありますので、社労士に依頼する方が安心できます。そこで、就業規則の作成を社労士に任せる場合の費用について紹介していきましょう。

費用相場は15万円から30万円程度

就業規則の策定を税理士や社労士などの社労士に依頼する場合、その費用は約15万円から30万円が一般的な相場とされています。

特にスタートアップなどの小規模事業者に特化したサービスを提供する事務所や、就業規則の細則、章のみを作成するサービスを行っている事務所では、より手頃な価格での依頼が可能です。

就業規則作成にかかる費用は法令で定められた金額が存在するわけではないので、社労士事務所によって費用が異なることを理解しておくことが重要です。

費用は新規作成や一部変更などで異なる

就業規則は新規作成時と就業規則の見直しによって費用が異なります。それぞれの相場費用を確認しておきましょう。

1、新規作成の依頼時の費用相場

   就業規則の新規作成を依頼する場合、費用は一般的に15万円から30万円程度とされています。規定の数が多い場合、費用は50万円近くにまで上昇することもあります。費用は規定の内容によって変動するため、事前に見積もりをとっておくことが重要です。

2、一部変更の依頼時の費用相場

   賃金規定や退職金規定など、就業規則の一部を変更する際の費用相場は10万円から15万円です。変更点が少なければ5万円程度で済むこともありますが、一般的には10万円から15万円が相場です。

どのように算出されているか

就業規則作成の費用に幅広い価格帯が存在するのは、それぞれの事務所の経営状況が異なるからです。就業規則を作成する場合の費用は以下の計算式で算出されます。

就業規則作成費用=人件費+固定費+利益

この計算式によれば、人件費、つまり社労士の稼働時間が最も影響を与える要素です。人件費の内訳は企業の労働実態を把握するためのヒアリング、就業規則の各条文の作成、そして顧客への説明時間です。

就業規則を作成する際の注意点

最後に、就業規則を作成する際について解説していきましょう。

自分だけで就業規則を作成しない

自分だけで就業規則を作成することは可能ですが、就業規則は労働法規に準拠していなければなりません。専門知識がないと、無意識のうちに法律に反する内容を記載してしまう可能性があります。これは法的なトラブルの原因となり、最悪の場合、罰金や訴訟へと発展することも考えられます。

法律違反を犯すリスクは経営者として最も警戒すべき点ですので、社労士に依頼することで、法的な安全性を確保し、職場の円滑な運営を支える就業規則を作成しましょう。

雇用形態が多様な場合には追加で費用がかかる場合も

様々な就業規則作成のサポートがありますが、就業規則の作成費用が市場の相場よりも低い場合は注意が必要です。

安価な就業規則作成の場合、絶対的必要記載事項の最低限の部分しか記載していない可能性があり、例えばパート用の就業規則や定年退職者向けの再雇用の規程、働きやすい職場を目指した育児・介護休業の規程などが記載されていない場合や、別途で費用を請求される場合があります。

就業規則に必要な記載事項は会社の実情によって必要となる法律上の規程や労使協定によって異なります。単に金額だけを見て依頼先を決めると、後々の追加支出やトラブルの原因にもなるため注意してください。

就業規則の作成はお任せください!

どんな就業規則を作成するべきかは会社によって異なります。

会社の実情にあった内容で、適正な費用で就業規則を作成するためにもまずは社労士に相談してみることが重要です。

松原税理士・社会保険労務士事務所では、顧問として就業規則に関する相談や、就業規則作成・見直しにも対応しておりますのでお気軽にご連絡ください(^^)/

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関連記事:税理士と社会保険労務士(社労士)の業務の違い|どちらに依頼すべき?

投稿日: 2024年1月22日   9:56 am

更新日: 2024年9月19日   9:47 am

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