昨今、在宅で出来る仕事も増えてきて、それに伴い企業に属さず、個人で仕事を請け負っていく「フリーランス」の人が多くなっています。
フリーランスとしてメインでお仕事をされている人もいれば、本業とは別に副業を行っているといった人もいます。
言い換えれば、誰でもなることができるということなのですが、会社に属していれば、会社が行ってくれていた手続きなど税務関係を自分で行わなればならないのです。
フリーランスがしなければならないことはあるの?
開業届は出すべきなのか、書き方も知りたい!
こんな悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
結論、開業届を出さなくても問題はないですが、提出することのメリットは大きいです。
本記事では、これからフリーランスになろうと考えている方に向けて、はじめに行なっておくべき「開業届」について詳しく解説していきます。是非、参考にしてみて下さい。
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Contents
フリーランスと個人事業主
以前に比べると、「フリーランス」という言葉を耳にする機会も増えてきました。ただ、何となくふわっとしたイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。
フリーランスとは、「企業や組織などに所属せず、自分のスキルや経験を生かしてクライアントと契約を結んで仕事をする働き方のこと」です。あくまで法律上の名称ではなく働き方のことを指します。
同じような意味で「個人事業主」という言葉も使われますが、税務署に「開業届」を提出することで「税務上の区分」として個人で事業を営む者のことを「個人事業主」と呼びます。働き方と表すフリーランスとは違い、個人事業主は税務上の区分を意味しているのです。
つまり、フリーランスという働き方をしている人の中で、「開業届」を提出した人が「個人事業主」となるというイメージです。
開業届について知っておこう!
先程も少し出てきましたが、開業届とは、個人での事業を開業したことを税務署に申告するための書類のことです。正式な名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
個人で事業を行う場合には1年間の所得を計算して所得税を納税しなければなりません。事業規模が大きい場合には個人事業税や消費税の納税も必要となってきます。
開業届を出すことで開業と税の開始を報告するといったことになるのです。
この知識を持っているだけでも得ですね!
開業届の種類
開業届には実は2つの種類があります。
・個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
これが一般的に言われている開業届のことです。開業した日から1ヶ月以内に税務署に提出することが推奨されています。
・個人事業税の事業開始等申告書
こちらは個人の事業を開始したことを申告するために都道府県税事務所に提出する書類です。届出をしなくても罰則などはないため、先程の開業届を税務署に提出してこちらの「事業開始等申告書」は提出しないといったケースもあります。
開業届を提出するメリット
開業届の提出自体は義務ではありませんが、提出することでのメリットは多くあります。
・青色申告が可能になり節税効果が期待できる
開業届を出す最大のメリットと言っても過言ではないのがこの「青色申告」ができるようになるということです。青色申告とは確定申告の種類の一つで、所得税を正しく納税するために行う申告納税制度のことです。例として、青色申告では事業等から生ずる所得から最大65万円が控除されたり、家族の給与を経費扱いに出来たりといったメリットがあります。開業届を提出していない方が確定申告する場合は「白色申告」となり、こちらは節税効果という面でいうとあまりメリットはありません。
※所得税は課税される所得金額(収入)に対して、下記のような税率をかけて算出されます。
【引用】国税庁「所得税の税率」
・屋号が使えるようになり、社会的信用が増す
開業届を提出することで、個人名ではなく「屋号」を使用できるようになります。屋号とは個人で使用する事業用の名前のことです。屋号の届出が済めば、屋号で銀行口座も開設することが可能です。これにより、クライアントや取引先などからの社会的な信用度も増すといったことが考えられます。
・小規模企業共済に加入できる
開業届を出すと「小規模企業共済」に加入することができます。これは個人事業主(フリーランス)や会社の役員などが積立金に応じた共済金を受け取ることができる制度のことでいわば、個人の退職金制度といっても良いでしょう。
これのほかにも法人用のクレジットカードを利用できるようになったり、就労証明書にもなるので働くママさんも子供の保育所への申し込みの際などに役立ったりといったメリットもあります。一方で配偶者の扶養に入っている場合は扶養から外れてしまったり、失業保険を受けている場合には手当を受給できなくなってしまうこともありますので、タイミングには注意が必要です!
とはいえ、個人で働く上で開業届を提出するメリットは大きいと言えるでしょう。
開業届の書き方_3ステップ
続いて、開業届の書き方について解説していきます。
①開業届を入手する
まずは開業届を入手するところから始まります。
開業届つまり個人事業の開業・廃業等届出書は税務署の窓口、もしくは国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
②必要事項を記入する
以下の項目の一覧を記入していきます。※内容を確認しながら記載しましょう。
・「個人事業の開業・廃業等届出書」の「開業」を丸で囲む
・管轄している税務署名を記入する
・開業届の提出びの記入
・事業所の住所(所在地)、電話番号を記入する
(自宅の場合には自宅の住所を記入して「住所地」にチェックを入れます)
・氏名・生年月日、職業を記入する
・マイナンバーを記入する
・屋号を記入する(必要ない場合は空欄で良い)
・「届出の区分」の「開業」を丸で囲む
「所得の種類」の「事業所得」にチェックをつける
「開業・廃業等日」に開業日を記入する
・開業・廃業に伴う届出書の提出の有無の「青色申告承認申請書」または「青色申告の取り止め届出書」にチェックをつける
・開業・廃業に伴う届出書の提出の有無の消費税に関する「課税事業者選択届出書」または「事業廃止届出書」は無にチェックをつける
・事業の概要を記入する
・氏名の横に押印する
③開業届を提出する
提出する方法は税務署に持参する以外に郵送することも可能です。控えをとっておくことを忘れないようにしましょう。
これらが大まかな流れとなります。もし、確定申告の時期と開業のタイミングが被りそうな場合は、早め早めの準備を行なっておくようにしましょう。
開業届の提出における注意点
開業届を出すのは事業開始から1ヶ月以内とされています。ただ、もし期限を過ぎてしまっていたとしても問題はありませんので、思い立ったらすぐに提出するようにしましょう。
開業して年度に青色申告をしたい場合には、
・青色申告をする年度の3月15日まで
・開業届を提出してから2ヶ月以内
に「青色申告承認申告書」を提出する必要があります。
青色申告を考えている場合には、この青色申告承認申告書も開業届と同じタイミングで一緒に提出することをおすすめします。
フリーランスの方もご相談ください
今回はフリーランスについて、開業届を出すメリット、書き方などポイントをご説明しました。
節税の観点から(個人の状況によって一概には言えませんが)、面倒だからと言って開業届を提出するのを後回しにせず、なるべく早いタイミングで提出するようにしましょう!
当事務所では、個人の方向けにも税務上のサポートを行っております。これからフリーランスとして働きたいと思っている方、税務上の手続についてよく分からないといった方など、まずはお気軽にご相談ください!
ご連絡お待ちしています(^^)/
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