2023年の10月1日からいよいよ開始されるインボイス制度。
「一体どのような制度なのだろうか」
「具体的にどんな申告の手続きをすればよいのだろう」
「書き方がわからない」
こういった疑問を抱えている人も少なくないのではないのでしょうか?
本記事では、インボイス制度についての概要、具体的な手続き(申請の手順)をご紹介していきます!
関連記事:【インボイス制度】やらないとどうなる?状況に応じて解説!
Contents
インボイス制度での影響は?
インボイス制度とは~導入の背景~
インボイス制度とは、「インボイス(適格請求書)」を用いて仕入額控除を受けるために設けられる制度です。
インボイス(適格請求書)とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるためのものです。この制度の導入の背景には2019年10月からの消費税の引き上げが挙げられます。今現在の請求書の中には2種類の消費税率が存在し、それぞれの商品の税率と税額を正確に把握することがなかなか難しい現状です。その解消とともに税額を明確に区分した上で記録に残すことによって、仕入れや販売における不正やミスを防止するという効果が期待されて導入されることとなりました。
具体的には、現在の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加されることになります。
関連記事:【2023年10月開始】インボイス制度とは?すべき対応を分かりやすく解説
インボイス制度によって仕事が減少する?
インボイス制度が開始されると、事前に税務署より承認された適格請求書発行事業者のみが発行できる「適格請求書」による取引でなければ仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなります。
仕入税額控除がない場合、事業者と取引をした際に預かった消費税をそのまま国に納付しなければならず、そうなるとビジネスとして大きな損害となってしまいます。そのため、インボイス制度に対応していない事業者は、取引先からの信用面の不安により取引を少なくされたり、仕事自体の減少につながる可能性も考えられます。
インボイス制度の対象者は、現在消費税を納税している「課税事業者」はもちろんのこと、多大なる影響を加味して、現在は消費税を納付する義務のない「免税事業者」も課税事業者になるケースも増えてくることが予想されます。申請する段階になってバタバタすることのないようにこれから説明する手順などもしっかり頭に入れておきましょう!
インボイス制度の登録申請手順
ここからは具体的に実際行うべき手順をご説明していきます。
インボイス制度の申請手順
①国税庁のサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請用紙」をダウンロード
この際に国内事業者用と海外事業者用とがありますので、間違いのないようにしましょう。
出典:国税庁HP 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)
出典:国税庁HP 適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)
②申請用紙の必要事項に記入
記入項目は以下の通りです。
- 住所
- 納税地の住所
- 氏名または名称
- 法人番号
- 事業者区分(課税事業者か免税事業者か)
- 登録要件の確認(課税事業者であるかどうかや消費税法の違反歴の有無など)
もし、現在免税事業者が課税事業者になる場合には、これらの項目に追加で「個人番号」「設立年月日」「事業内容」「資本金」などを記入、さらに所定のチェック項目にチェックすることが必要になってきます。
③申請書作成後、郵送にて納税地を管轄するインボイス登録センターへ送付
詳しい宛先はこちらの国税庁のHPをご確認ください。
インボイス登録センターに申請用紙が到着すると、審査が行われ、無事審査が通ると登録番号が記載された登録通知書が送付されます。
上記でご紹介した紙(郵送)による申請以外では、国税庁のオンラインシステム(e-Tax)を利用することも可能ですが、こちらを始めて利用する場合には、事前に利用者識別番号や暗証番号、電子証明書を取得する必要があります。
申請して登録が完了するまでは、紙(郵送)の場合は約1ヶ月程度、オンラインシステム(e-Tax)の場合には約2週間程度となっています。余裕をもった申請を心がけることが大切ですね。
インボイス制度の申請期間
インボイス制度の登録申請は2021年の10月1日からすでに始まっています。2023年10月1日の制度が始まるタイミングで適格請求書発行事業者となるためには、2023年3月31日までが期限となっていますので、遅れないように準備を進めていきましょう!
登録申請以外でやっておくべきこと
上記で説明した国税庁への申請以外にも自分たちでインボイス制度開始に備えてすべきことはどんなことでしょうか。
・インボイス制度対応のレジの導入
現在使われているレジではインボイス制度に対応するためには記載項目が不十分となってしまいます。そのため、対応するためには事前にインボイス制度対応のレジの導入の必要が出てきます。もちろんそのためにはある程度のコストもかかってきますので、計画的に準備をしましょう。
・インボイス制度対応のシステムの導入
例えば、受発注システムや請求書などを管理するシステムがインボイスに対応していない可能性も十分に考えられます。その場合もシステムの改修などが必要になってきます。
また、これらのこと以外に現在取引を行っている取引先が適格請求書発行事業者登録を行っているかを事前に確認することも大切でしょう。何度も言うように、もし登録が行われていない場合は、適格請求書が発行されず仕入税額控除が受けられなくなり、事業に大きな損害をもたらすことになりかねないからです。万が一、適格請求書を発行することのできない免税事業者と取引を行う場合には、これまでとは経理処理が変わるため区別して管理する必要も出てきます。
制度開始後のワークフロー
実際にインボイス制度が開始されると売り手側と買い手側でどのようなやりとりがなされるのか解説します。
売り手の場合
大原則として、取引前に適格請求書発行事業者登録をしておく必要があります。そして取引先から適格請求書の発行を求められた場合は、適格請求書を交付する必要があり、その交付した適格請求書は控えを7年間保存する義務があります。
買手の場合
仕入税額控除が適用されるには、売り手である取引先から交付された適格請求書を保存する必要があります。さらに、適格請求書の要件項目が正確に記入された仕入明細書などを作成して、売り手が確認の上保存することが必要です。
インボイス制度が開始されると、経理業務の負担は正直多くなってしまうかと思いますが、制度の活用はマストになってきます。今のうちから経理業務のワークフローを見直し、自分の事業の状況も踏まえてしっかりと準備を進めていきましょう。
インボイス制度もご相談下さい
今回は、インボイス制度について、具体的な申請手順やメリットをご紹介してまいりました。
まだまだ先の話と思って先延ばしにしているといざ開始のタイミングに間に合わないといったことにもなりかねません。インボイス制度の対象となる課税対象者の対応は当然ですが、そうではない免税事業者も本制度をきっかけに課税事業者になるケースも増えていくでしょう。そうなった場合、申請などの業務に加えて、今まで支払っていない消費税を支払うことになるのですから、しっかりした検討が必要となってきます。
当事務所では、申請などのサポートから今後の方向性などのご相談などインボイス制度にまつわるサポートを幅広くさせていただいております!
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