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【インボイス制度】やらないとどうなる?状況に応じて解説!

考える人

2023年の10月1日からいよいよ開始される「インボイス制度」。

最近は特に耳にする機会も増えてきましたね!ただ、皆さんしっかり理解していますか?

「具体的にどんな制度なのだろう」

「自社は対象なのか?」

「必ず提出しないといけないものなのか・・」

「個人の場合はどうなるの?」

など、思われている人もいらっしゃると思います。

よく分からないからと対応を後回しにしていると、制度が始まるギリギリになって「どうしよう!」とバタバタしてしまう前に、まずはしっかり知識を身につけておきましょうね!

前回記事では、インボイス制度の特に対象者についてご紹介してきました。

本記事では、「もし、インボイス制度に向けて対応しなかった場合にどうなるか・・」お伝えしていきたいと思います!

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インボイス制度とはどんな制度?

インボイス制度とは、簡単に言うと「インボイス(適格請求書)」を用いて仕入額控除を受けるために設けられる制度です。

ここでいうインボイス(適格請求書)とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるためのものです。2019年10月からの消費税の引き上げに伴って、請求書の中に消費税率が複数ある場合に、それぞれの商品ごとの税率と税額を正確に把握するためのものです。具体的に言うと、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことをいいます。

税額を明確に区分した上で記録に残すことによって、仕入れや販売における不正やミスを防止するという効果が期待されています。インボイス制度が開始されると、事前に税務署より承認された適格請求書発行事業者のみが発行できる「適格請求書」による取引でなければ仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなります。仕入税額控除がない場合は預かった消費税をそのまま国に納付しなければならず、そうなるとビジネスとして大きな損害となってしまいます

消費税納付の観点において「仕入税額控除の適用」の有無はとても重要になってきます。

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対応しないとどうなるの?

上記でもお伝えしましたが、インボイス制度開始後にインボイス制度を行わないという選択をした場合にはどうなるのでしょうか?

その場合には「適格請求書」での取引とはならず、仕入税額控除の適用を受けることが出来ません。

これによりどんな影響が出るのでしょうか?詳しくご説明していきます。

【売り上げ減少】インボイス制度行わなかった場合の影響

まず、インボイス制度に対応しないと、取引先(買手)に適格請求書を交付することができません。

適格請求書を受け取ることのできなかった取引先は仕入税額控除が出来ず、消費税の納付税額が多くなってしまいます。そのため大きな損害につながってしまう恐れがあります。相手側もビジネスですから、同じ条件で取引ができるならば適格請求書を発行できる、つまりインボイス制度に対応している企業と取引を行いたいと思うのはごく自然なことではないでしょうか。中にはインボイス制度に対応できる企業とのみ取引を行うといった企業も出てくる可能性も少なくありません。

このような理由から、インボイス制度には対応しないとなると、取引先関係にも影響が出て、自社の売上にも直結してきます。インボイス制度に対応しなかったことで経営が悪化してしまうという事態は絶対避けたいものですよね。「やらぬは損」、早めに申請などの準備を進めていきましょうね!

制度対象外の免税事業者は?

前回の記事でインボイス制度の対象者となるのは、現在消費税を納めている課税事業者のみとお伝えしました。

売上高が1,000万円未満などの小規模な中小企業や個人事業主の場合は、消費税を納付する義務はありません。しかし、同時に適格請求書も発行することができません。前述したとおり、適格請求書の発行が出来ない免税事業者との間で取引を行うと、仕入税額控除が受けられないという理由から取引を控える事業者が増加することが予想されます。そうなると結果として免税事業者の仕事が減少する恐れがあるのです。

今後、免税事業者がとるべき対応はどのような選択肢があるのでしょうか?

現状と変わらず免税事業者のままでいる

今のまま、免税事業者のままでいるという選択肢ももちろんあります。この場合のメリットはこれまで通り、消費税を納付する必要がないということです。

また、インボイス制度が導入されても6年間は経過措置期間があります。最初の3年間は8割、残りの3年間でも5割の仕入税額控除が認められるので、今すぐに課税事業者とならなくても一旦は様子を見て、この経過措置期間の内は免税事業者でいるという場合の方がよい事業者もいるかもしれません。どのパターンが自分の事業において適切なのかは比較・検討することが求められるでしょう。いったん経過措置期間はこのまま良いと判断した場合にも、遅かれ早かれ今一度検討すべき時が来ますので、シュミレーションなどをして備えておいて損はないでしょう。

以下、スケジュールです。

インボイス制度の経過措置期間

出典:国税庁パンフレット「適格請求書等保存方式の概要

免税事業者から課税事業者になる

現在、免税事業者であったとしても、適格請求書発行事業者登録をする手続きを行えば課税対象者になることは可能です。

そうなると手続きは必要にはなりますが、仕入税額控除を受けることが出来、インボイス制度の導入による影響も最小限にすることが出来るのではないでしょうか。免税事業者のままでいたからという理由によって、仕事が減ってしまったということもないはずです。

ただ、注意点として、課税事業者になるということは、その分、消費税を納付しなければなりません。今まで支払っていなかった分、今後は売上から消費税分が差し引かれることとなります。少なからずデメリットはありますので、事前にどれくらい消費税がかかってくるのかは確認しておく必要があるでしょう。

現在、免税事業者でも、今後そのままでいた方がよいのか、それとも課税事業者になった方が良いかについては自社の事業内容や売上、取引先によっても様々で一概には言えません。「面倒だからそのままでいい」や、反対に「仕入額税額控除を受けたいから課税事業者になろう」などとしっかり検討もしないまま選択してしまうと後々痛い目を見ることになりかねません。不安な方は一度信頼のおける税理士などにご相談してみることもおススメです。

インボイス制度についてご相談ください

今回は、インボイス制度について特に対応しなかった場合の影響についてお伝えしてきました。

現在、消費税を支払っている課税事業者の場合は、インボイス制度の対応はマストになってきます。インボイス制度開始にあたってはただ申請すればよいということではなく、それに伴う機材(レジなど)やシステムの見直しなど準備が必要な場合もあります。当然それに伴ってコストもかかってきますのでその点も踏まえて前もってしっかりと進めていく必要があります。現在は消費税を支払っていない免税事業者でも、今回を機に、自分の事業内容を加味してこのままでいるのか、課税事業者となるのかをじっくり検討していきましょう。

どうした方がよいのか分からないといった場合や申請作業が負担だという方は、専門家の力を借りて相談してみましょう!どちらにしても早めの相談がカギです。

当事務所では、今回ご紹介したインボイス制度などの税金にまつわる制度についても幅広く支援させていただいております!まずはお気軽にご相談ください。

インボイス制度(お問い合わせ)

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投稿日: 2022年12月19日   9:50 am

更新日: 2024年10月14日   12:05 pm

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