
個人事業主やフリーランスの方は、節税対策として青色申告を行っているケースが多いのではないでしょうか。
これから事業を始める方も青色申告自体は聞いたことがあると思います。
では、「青色申告決算書」は聞いたことがありますか?
青色申告に使用する書類であることは間違いありませんが、青色申告決算書にはいくつかの種類があります。
今回の記事では、節税対策のために青色申告を行う方へ向けて、青色申告決算書の書き方や種類、提出方法について解説していきます。
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青色申告決算書とは
青色申告決算書とは、青色申告で確定申告を行う個人事業主やフリーランスの方が必ず提出しなければならない書類です。1年間(1月1日~12月31日)の事業の収支や資産状況をまとめたもので、損益計算書、月別売上や仕入の明細などの損益計算書の内訳、減価償却費の計算欄・弁護士や税理士の報酬内訳、貸借対照表の4つで構成されています。
それぞれの役割や内容は以下の通りです。
・損益計算書
1年間の事業の売上や支出に関してまとめたもの。最終的な収益を示す書類のことです。記載されている内容は、売上・仕入・人件費や通信費などの経費・経費を差し引いた利益(所得)などがあります。
・月別売上や仕入の明細
1月から12月までの売上と仕入に関する変動を把握するための表です。売上の季節変動やピーク・閑散期などを把握でき、税務署側も不自然な売り上げの偏りがないかを確かめることができます。売上や仕入のほかに給与賃金や専従者給与の内訳、青色申告控除の計算欄などがあります。
・減価償却費の計算欄・弁護士や税理士の報酬内訳
パソコンや車、設備など複数年使用する資産の価値は年々少しずつ減っていくため、減少した分を減価償却費として経費計上できることを示す計算表です。取得価額・耐用年数・年間の償却費・未償却残高などを記載することで、減価償却費を経費計上できる根拠を明確にする役割があります。そのほかには、弁護士や税理士の報酬・料金内訳、地代家賃の内訳、利子割引料の内訳などがあるので、該当する場合は記載欄に記入を行います。
・貸借対照表
1年間の資産・負債・純資産を示す書類で事業の経営状態が把握できます。現金・売掛金・在庫・事業用の車やパソコン・借入金(負債)などが記載されており、事業が黒字なのか赤字なのかを示す書類です。そのため、経営者だけでなく、金融機関や税務署も健全な経営が行われているかを確認するために、貸借対照表を提出書類として重要視しています。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告は、記帳方法や税務上の優遇の差があり、確定申告をする際にも提出する書類が異なります。
| 青色申告 | 白色申告 | |
| 控除額 | 65万円・55万円・10万円 | 控除なし |
| 赤字の繰り越し | 最大3年 | なし |
| 帳簿の付け方 | 複式簿記 | 単式簿記 |
| 専従者給与(家族への給与) | 全額経費計上が可能(届出必要) | 基準額の範囲内のみ経費計上が可能 |
| 優遇措置 | 少額減価償却資産の特例などの優遇措置が適用される | 優遇措置が少ない |
| 提出書類 | 確定申告書+青色申告決算書 | 確定申告書+収支内訳書 |
| 税務署への届け出 | 青色申告承認申請書を提出 | 不要 |
青色申告の場合は、控除額が65万円、55万円、10万円と分かれており、それぞれ以下の条件を満たしていると控除が適用されます。申告方法と控除の条件を理解して、事業の状況・実績に合わせた申告方法を選択しましょう。
| 複式簿記 | 貸借対照表と損益計算書の添付 | 期限内に申告 | e-Taxまたは優良な電子帳簿保存 | |
| 65万円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 55万円 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
| 10万円 | 簡易的な記帳 | -※ | – | – |
※損益計算書の添付は必要
収支内訳書との違い
青色申告決算書と収支内訳書の違いは、使用する人や必要な帳簿、提出書類です。
青色申告決算書は文字通り、青色申告を行う方が使用する書類ですが、収支内訳書は白色申告を行う方が使用する書類です。収支内訳書は、事業者の1年間の事業活動や収支の内訳を記載しており、納めるべき税金の根拠を示すものです。また、単式簿記での記帳が認められており、確定申告書と収支内訳書のみの提出で確定申告が完了となります。
貸借対照表は含まれておらず、損益計算書相当の書類として収支が記録されているため、青色申告決算書よりも簡易的な記帳で済む特徴があります。
青色申告決算書が必要な理由
確定申告を行うにあたって青色申告決算書が必要な理由は、青色申告の特別控除を適用してもらうためです。
前述したように、特別控除を受けるためには「複式簿記」で記帳を行い、「貸借対照表と損益計算書の添付」をして「eーTaxまたは優良な電子帳簿保存」で確定申告を行う必要があります。複式簿記は単式簿記とは違って、お金の動きを「借方」と「貸方」の両方を記載するため、取引の全体像が把握しやすく、貸借の一致が確認できます。
税務署は青色申告決算書を見ることで、売上や仕入の根拠、借入金や固定資産の状況、利益計算に誤りがないかといった点を確認しています。したがって事業者が適切な申告を行っている証拠として、青色申告決算書の提出が必須となっています。
青色申告決算書が必要になる対象
青色申告決算書の提出が必要になるのは、事業所得と不動産所得、山林所得の3つです。具体的な内容は以下の通りです。
〈青色申告決算書が必要〉
・事業所得
物販、飲食、サービス業、フリーランスの収入。対象となる3つの中では、もっとも一般的な所得です。
・不動産所得
アパート経営やマンション・戸建ての賃貸、駐車場の貸付などで得た収益のこと。物件だけでなく、駐車場の貸付も対象になるので、注意が必要です。
・山林所得
該当する方はあまりいませんが、山林を伐採・譲渡した際に得た収入を指します。
〈青色申告決算書が不要〉
・雑所得(副業の一部、公的年金等に係る)
・譲渡所得(株や不動産の売買)
・一時所得(懸賞・保険金)
青色申告決算書が不要な事業についても紹介しましたが、必要な事業を覚えておくと書類漏れがなくなります。覚えづらいと感じる方は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のそれぞれ頭文字をとって、「富士山(ふじさん)」だと覚えやすいのではないでしょうか。
青色申告決算書の種類
青色申告決算書には、「一般用」「不動産所得用」「農業所得用」「現金主義用」の4種類があります。事業内容や会計処理方法に応じた書式になっているので、それぞれの事業内容に合った書式を利用します。
一般用
最も利用されるのが、一般用の青色申告決算書です。事業内容が不動産や農業に該当しない事業者が利用する標準的な書式になっています。損益計算書や貸借対照表を含む4ページで作成されています。
不動産所得用
不動産所得用は、マンションや戸建ての賃貸、アパートの経営、駐車場の貸付など不動産所得のある方が使用します。
不動産所得用には、「賃貸料」「修繕費」「地代家賃」などを記載する項目があり、減価償却費として物件や設備の減価償却を記載するなど不動産所得特有の書き方が求められます。
しかし、食事を提供して下宿のような部屋を貸す以外のサービスが含まれているケースなどは事業所得または雑所得に該当するので、注意が必要です。
農業所得用
農業所得用は、稲作や畜産、果樹栽培などの農業を営んでいる方が対象です。ほかの決算書とは異なり、肥料や種苗などの購入費用、農作物の販売などの収入額、農業用機械の減価償却などの勘定科目があります。
現金主義用
収支を現金で管理している事業者は、現金主義用の決算書を使用します。現金主義とは、収支が確定したタイミングではなく、実際に現金が出し入れされた時点の収支を計上する方法です。そのため、貸借対照表を作成しません。
また、青色申告は原則、収益や費用が発生したタイミングである発生主義で記帳します。したがって、現金主義用の対象となるのは、2年前の事業所得および不動産所得の合計が300万円以下の小規模事業者に限られており、事前に「所得税の青色申告承認申請書 現金主義の所得計算による旨の届出書」を管轄の税務署へ提出しなければなりません。
なお、青色申告は控除額が、65万円、55万円、10万円と差がありますが、現金主義の場合は65万円、55万円の控除を受けることはできず、10万円の控除のみ適用となります。65万円と55万円の特別控除を適用するには複式簿記での作成が必要になりますが、現金主義による会計処理は複式簿記に該当しないためです。節税対策をしっかり行いたい方は、可能な限り現金で管理するのではなく、複式簿記で記帳することをおすすめします。
参照:所得税の青色申告承認申請書 現金主義の所得計算による旨の届出書
青色申告決算書の書き方
青色申告決算書の書き方を一般用を用いて解説します。書類の構成や具体的な項目、内容の書き方について紹介するので、書く時の参考にしてください。
損益計算書(1ページ目)
青色申告決算書(一般用)の1枚目は、損益計算書です。書面の上部には住所や電話番号、事業者名などを記入します。
このページでは、1年間のどのくらいの利益が出たかを示すものになるため、「売上金額・売上原価」「経費」「各種引当金、青色申告特別控除」の記入欄に分けられています。それぞれどのように記載するべきか紹介します。
売上金額・売上原価
売上(収入)金額の欄には、1年間で受け取った事業の売り上げの合計金額を記載します。売上は売り上げが発生したタイミングで記載されるため、売掛金なども発生したタイミングで記載する点には注意が必要です。
この金額は、2ページ目の月別売上(収入)金額及び仕入金額の売上(収入)金額の合計と同一の金額になるので、間違っていないか確認してください。
売上原価は、物販や飲食店などの仕入れがある場合は記載が必要です。期首棚卸高や仕入高、期末棚卸高を利用して、以下の計算式で算出します。
サービス業や講師業などの仕入れが必要ない事業は、売上原価欄に記入する必要はありません。
経費
経費の欄には事業で使用した経費を勘定科目別に分けて記載します。主な勘定科目は以下記載の通りです。
・減価償却費
・地代家賃
・水道光熱費
・通信費
・旅行交通費
・消耗品費
・荷造運賃
・保険料
・租税公課費
・福利厚生費
領収書やレシートを確認しながら、科目ごとに分けて総額を記入します。該当する勘定科目がない場合は、空白の欄に追記して問題ありません。
各種引当金、青色申告特別控除
各種引当金や準備金等の欄には、貸倒引当金、青色専従者給与などの繰り入れたり、繰り戻したりできる金額を記載します。貸倒引当金とは、取引先の倒産などによって将来的に回収できない恐れのある売掛金や貸付金などの債権に備えて、損失額をあらかじめ見積もって計上しておく引当金を指します。
青色申告特別控除額欄には、65万円・55万円・10万円のいずれか適用する金額を記入してください。
損益計算書の内訳(2ページ目)
2ページ目の損益計算書は、1ページに記載した損益計算書の内容をより詳しく内訳を記載するページです。
月別売上(収入)金額・月別仕入金額
月別売上(収入)金額と月別仕入額の欄には、売上金額と仕入金額を記入します。それぞれの合計金額は、1ページ目の「売上(収入)金額」と「仕入金額」の金額と同一になります。
売上には、販売している商品を自分自身で使った「家事消費」を記載する欄があるので、混ざってしまわないように注意しましょう。
また、補助金や助成金制度を利用して支援を受けた場合は、「雑収入」勘定での会計処理になるため、「雑収入」欄への記載が必要です。
給与賃金の内訳
従業員を雇っている場合は、従業員の氏名や給与支払額、賞与支給額、源泉徴収額、従事月数を記載します。税務署はこの内訳を見て、従業員数や支給額、働いている期間などに相違がないか確認して脱税がないか判断しています。
青色専従者給与の内訳
通常の従業員とは別に青色専従者給与を記載しなければなりません。青色専従者とは、生計を同一にしている家族のことで、家族に支払っている給与額を青色専従者給与欄に記入します。
青色専従者給与は事前に「青色事業専従者給与の届出」を提出する必要があるので、家族の雇用を検討している方は、届出も忘れずに行いましょう。
地代家賃の内訳
事業のために支払っている家賃や使用料を種類ごとに分けて記載します。事務所と自宅を兼用している場合は、事業用のスペース分の金額になっているかを確認する必要があります。また、水道光熱費なども私生活と分ける必要があり、家事按分の考え方をもって、経費計上することが可能なので、適切な金額を算出しましょう。
権利金や更新料などは区別して記載するので、家賃や駐車場料金などに加算して同じ欄に記載しないように注意しましょう。
貸倒引当金繰入額の内訳
貸倒引当金繰入額とは、期末に設定する貸倒引当金から期首に残っていた貸倒引当金を差し引いた金額を指します。この差額が損金(経費)として計上が可能です。
例として以下のようなケースが考えられます。
・期首貸倒引当金 8,000円
12,000ー8,000=4,000
繰入額(経費) 4,000円
貸倒引当金繰入額の内訳を記載するのは、金額が正しく記入されているかを税務署が確認するほか、期首から期末にかけてどのくらい増加しているか、経費に計上している金額が適切かどうかを確認するためです。
また、この記入欄では、「期末残高そのものを記入してしまう」「貸倒引当金の計算をしていない」「現金主義なのに記入してしまった」と間違うケースも散見されるので、専門家に相談して確認しながら進めていくことをおすすめします。
損益計算書の内訳(3ページ目)
3ページ目の損益計算書の内訳には、主に減価償却費や利子割引料の内訳を記入します。
減価償却費の内訳
減価償却費の内訳は、どの資産に対してどのように計算されたのかを詳細に記載する必要があります。
減価償却とは、固定資産(家屋や機械)の購入金額を使用期間にわたって、分割して費用計上する会計処理のことです。償却方法には、定額法と定率法の2種類がありますが、基本的には個人事業主は定額法で計算します。耐用年数は資産によって異なるので、以下一覧表を参考にしてください。
| 構造・用途・細目 | 耐用年数 |
| 木造・合成樹脂造の建物(事務所用) | 24年 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造の建物(事務所用) | 50年 |
| 事務机、事務椅子、キャビネット(主として金属製のもの) | 15年 |
| 自動車(2輪・3輪自動車を除く) | 4年 |
| 自転車 | 2年 |
| パソコン | 4年 |
| 複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5年 |
| カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡 | 5年 |
| 看板、ネオンサイン、気球 | 3年 |
金額が10万円未満のものは、消耗品費で即時経費計上ができるため、内訳書に書かないことが多いので、減価償却費か消耗品費なのかの区別をつけることが大切です。
利子割引料の内訳
利子割引料は、金融機関などに支払った利息や手形の割引料、事業用クレジットの分割手数料などがどこに対して、いくら支払われたのかを記載します。
ここで注意してほしいのが、個人のクレジットと事業用のクレジットを間違えないことです。個人事業主は私生活と混同してしまいがちですが、あくまで事業用の金額を記載するので、カード自体を間違えてしまわないように適切に管理しましょう。
また、借入金の元本部分を記載してしまうケースがありますが、元本ではなく、支払利息だけを記載する欄になるので、誤った記載をしないように確認してください。
弁護士や税理士などの報酬
弁護士や税理士などの専門家に支払った報酬を記載する欄です。年間でもスポットで依頼したとしても、報酬を支払った場合は必ず記載します。
本年中における特殊事情
この欄は、特記すべき事項がなければ記入する必要はありません。その年の収入や経費に対して、大きな影響を与えることがあったなど通常とは異なる出来事があった場合に記入をします。
例えば、「新規事業を開始したため、売上が増加した」「3か月ほど病気で休業した」「災害(大雨・台風等)で設備の大規模な修理が発生した」「機械の入れ替えで大きな支出があった」などのケースが該当します。この記入欄を活用することで、税務署へ説明する手間を省けます。
貸借対照表(4ページ目)
4ページ目は貸借対照表です。65万円または55万円の青色申告特別控除を適用する事業者はこのページに必ず記入します。10万円の青色申告特別控除の場合は不要です。
資産の部
資産の部分には、企業や個人事業主が保有している資産、将来お金になる資産を記載します。具体的な内容は以下の通りです。
| 現金 | 手持ちで保有しているお金 |
| 当座預金 | 小切手や手形などで支払をする口座のお金 |
| 定期預金 | 期間が定められている預金 |
| そのほかの預金 | 普通預金に預けている預金など |
| 売掛金 | 商品を売ったがまだ支払われていない状態。後日入金される予定のお金 |
| 棚卸資産 | 売る予定の商品に使う原材料や製品、商品そのもの |
そのほかに「事業主貸」の欄がありますが、事業用のお金をプライベートのために使った金額を記載します。
負債・資本の部
負債の欄には、買掛金や借入金、未払金などの支払わなければいけない金額を記載します。また、資本にあたる元入金、事業主借も記載する必要があります。元入金とは事業を始める際の元手を指しています。事業主借は先述した事業主貸の反対で、個人の資金から事業用に入金をしたり、支払をしたりした金額のことです。
提出方法
作成した青色申告決算書の提出方法は、直接税務署へ持ち込む、郵送、e-Taxの3つです。それぞれどのように提出するかを簡単に紹介します。
税務署への持ち込み
税務署の窓口に確定申告書と青色申告決算書を直接提出する方法です。確定申告時期の2月から3月にかけては窓口が混雑する恐れがあるので、時間に余裕をもって訪れる必要があります。
窓口が開いている時間にけない方でも、開庁時間前に収受箱への投函も可能です。
郵送
管轄の税務署へ郵送で提出することも可能です。窓口に行く余裕がない方や遠方にいる方にとっては窓口に行かずに済むため、便利な方法です。
ただし、書類に不備がある場合は修正や再提出などに時間を要するため、期限間際ではなく、余裕をもって郵送手続きを行いましょう。
e-Tax
パソコンやスマホを使ってインターネット経由で申告できる方法です。自宅から手続きができるので、税務署へ出向く必要がなく、還付金の振り込みも迅速に行われるのが特徴です。
マイナンバーカードやID・パスワード方式を利用して本人確認を行い、多くの控除証明書の添付が省略できるため、ペーパーレス化が可能です。
青色申告決算書の作成に不安がある方は専門家に相談を!
青色申告決算書は日々の帳簿付けや資産管理、税制上のルールへの理解がとても重要です。日常の帳簿が誤っていると、確定申告の際に青色申告特別控除が受けられない恐れや追加課税のリスクがあります。会計ソフトなどを活用すれば、日々の帳簿は自動計算で行われ、決算書の作成もスムーズに行えます。
ただ、自分の作成に自信がない方や税制のルールが複雑でよく理解できないという方も多いです。そんな方は、一人で悩まずに専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、決算書の作成だけでなく、日々の税務相談や帳簿付けなどの業務の代行が可能です。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、社会保険などの相談も初回を無料で受け付けております。
悩んでいる方は、是非1度お気軽にご相談ください!

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