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お役立ちコラム

【経理・総務の方必見!】会社の年間スケジュールと業務について紹介

年間スケジュール

あけましておめでとうございます。

昨年は、横浜市、川崎市を中心に「会社設立」「創業融資」等のご相談を多く頂きました。

本年もさらなるサービス向上に努めて参りますので、より一層のご支援・お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

さて、2025年になり、多くの企業が気持ちを新たに事業に取り組もうと考えていることでしょう。特に会社のバックオフィスを支えている総務や経理は、月次業務や年次業務が多く、お金や会社の物品などを扱う重要な部署にあたります。そのため、年間を通してどのような業務が発生するのか年始から事前に確認をする必要があります。

神奈川県を中心に多くの企業様の税務について相談を受けている私たちが、総務・経理の年間スケジュールを書き出してみました。実際に当事務所でもやっている方法ですので、この年間スケジュールを参考にしていただき、部署ごとに年間計画を立てるのに活用していただけたら嬉しいです。

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年間スケジュールを作成するメリット

年間スケジュールを作成すると、長期的な視点で業務の計画を立てることができ、業務の可視化・効率化につながります。

具体的なメリットについて紹介していきます。

メリット業務の抜け落ちや漏れを防ぐことができる

業務が多岐にわたる総務と期限が設定されていることの多い経理は、日々の忙しさによって大切な手続きや行事をうっかり忘れてしまうと、会社全体に影響が及びます。さらに、会社内で解決できるものであれば、かろうじて社内で処理できますが、ほかの企業や自治体などが関係している場合は、会社の信用を失いかねません。

年間スケジュールを作成することで、行うべき業務に優先度をつけて各社員に振り分けたり、事前に準備を行ったりすることができるため、先の予定を見つつ毎日の業務に向き合うことができます。

メリット繁忙期・閑散期を確認できる

会社を設立したばかりだと、業界や会社自体の繁忙期を把握することは難しいでしょう。税理士である私たちも経理や総務の繁忙期について教えたり、伝えることはできますが、業界・会社の繁忙期を最初から断定することはできません。

会社の年間スケジュールを毎年作成すると、「去年のこの月は手続き書類が多くなるから、事前に準備をしよう」「この時期はあの会社が締め切りギリギリに持ってくるから、人員を増やしておこう」といった繁忙期に合わせた対策を行うことができます。

会社の繁忙期・閑散期がいつ頃なのか把握できると、どの時期に準備を始めるべきかなどの計画も立てることができ、部署の体制を整えることにも役立ちます。

メリットタスク管理をすることができる

タスクの流れや全体像を把握することができれば、業務の効率化につながります。タスクを各担当者に振り分けたり、進捗状況を確認していくことで、部署内の連携力を高めることができます。

スケジュールをその都度更新すると、目標としている進捗状況と現状の乖離がどのくらいあるのかを確認でき、改善するポイントが明確になります。

経理の月次業務

経理業務は、税務署や横浜市などの地方自治体へ提出する期限が定められているため、年間スケジュールも提出期限に合わせて作成していきましょう。

経理はお金を管理する重要な業務になり、年に1度しかない業務もあるため、忘れないように年間スケジュールで管理を徹底します。具体的な業務を一覧で解説していくので、参考にしてください。

1月

・償却資産に関する申告を行う

償却資産とは、事業のために所有している家や土地以外の資産を指します。具体的なものとして、製造や加工などに使用する機械や事務机、パソコンなどがあります。1月1日時点で所有している償却資産には固定資産が課せられるため、市町村へ納付が必要です。

・源泉所得税の納付を行う

7月から12月までに源泉徴収した所得税の納付を行います。納付期限は1月20日までとなっているので、日付には注意してください。

・法定調書などを作成して提出する

年末調整時に作成した「源泉徴収票」や「法定調書合計表」、「給与支払報告書」「給与支払報告書(総括)」を税務署や市町村へ提出します。源泉徴収票は従業員へ交付する義務が発生します。正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトなど雇っている従業員へ交付しなければならないため、忘れないようにしましょう。

2月

・固定資産税の納付を行う(4期目)

固定資産税は、年間の納付額を4分割して1~4期分として納付書が発行されるのが一般的です。納付期限は、会社や事務所のある市町村によって異なるため、納付期限を年間スケジュールに書き込んでおきましょう。

・決算の準備を始める

決算の時期を3月と定めている企業が多いため、2月から決算の準備を行います。決算は1年間の会計状況や財務状態などをまとめた書類の作成をしなければならないため、各部署と連携して決算の準備を進めていきましょう。

3月

・実地棚卸を行う

決算月である3月の経理業務は実地棚卸です。決算日の直前または当日に商品の在庫を点検して、在庫の数量や品質に問題がないか棚卸を行います。

4月

・決算整理を行う

法人の決算申告期限は、決算月末日の翌日から2か月以内と定められています。また、3月に行った棚卸の在庫と帳簿を照合して差額を調整する業務が発生する可能性もあります。この時期は私たちも税務に関する業務で忙しくさせていただいてます。決算申告期限に関しては、以下の記事に記載しているので、気になる方は是非ご覧ください。

関連記事:

・給与支払報告書にかかる給与所得者異動届出書を提出する(必須ではない)

新年度になると転勤や退職などがあるため、従業員が居住している地方自治体へ「給与支払報告書にかかる給与所得者異動届出書」を提出します。転勤・退職をすると給与の支払いだけでなく、住民税の特別徴収ができなくなるので、人数が多いほど経理の負担も増加します。

5月

・法人に課せられる税金の確定申告と納付を行う

法人には、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税などが課せられています。法人の確定申告は、事業年度が終了した日の翌日から2か月以内と定められているため、多くの企業が3月に決算を行い、5月に確定申告と納付を行います。

・株主総会の準備

株主総会は、6月に開催されることが多いため、事前準備を行います。決算月の末日を基準日としており、基準日の有効期限が3か月で以内であるため、事業年度終了後の3か月以内に開催する企業が多いです。

・自動車税・軽自動車税の納付を行う

4月1日時点で所有している車に対して税金が課せられます。会社で車を所有している場合は、5月31日までに納付しなければなりません。自家用車か営業用車の車種区分や排気量などによって納税額が変化するので、車を複数所持している会社は納税額を見積もっておいたほうがいいかもしれません。

・固定資産税の納付を行う(1期目)

この時期は、固定資産税の1期目の納付書が手元に届くと思いますので、期限を過ぎないようにしっかりと納付します。ただし、固定資産税は自治体によって異なるので、あくまで目安になります。

6月

・株主総会の開催

多くの企業が6月末日までに株主総会を開催します。株主総会で使用する書類などを準備しておきましょう。

・個人住民税の納付を行う

従業員の住民税は、特別徴収を行い、会社が毎月納付するのが一般的です。ただし、給与の支給人員が常に9人以下の場合は、特別徴収した住民税を半年分まとめて納めることができる特例があります。

7月

・源泉所得税の納付を行う

基本的には、給与の支払いをした翌月の10日までに源泉所得税の納付をしますが、個人住民税と同様にまとめて納付することが可能です。1月から6月に徴収した源泉所得税を7月10日に納付することで経理業務の負担を軽減することができます。

・健康保険、社会保険料の定時決定を行う

7月1日時点で雇用している従業員の4月・5月・6月の給与平均をもとに、標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。定時決定の際には、「算定基礎届」を作成して、健康保険組合と年金事務所へ提出する手続きを行います。

横浜市|申請書・届出書の提出先 – 全国健康保険協会

協会けんぽに属している場合は、提出不要となり、年金事務所への提出のみになります。

・固定資産税の納付を行う(2期目)

基本的には納付期限は月末になるので、期日管理を行いましょう。

8月・9月・10月

この3か月は経理業務が落ち着く時期になります。なかなか手が付けられていない書類の整理や繁忙期に散らかったデスク周りを片づけたり、細かいところに目を向けられるでしょう。会社によっては、有休をとって日々の疲れをとるのもいいかもしれません。

11月

・法人税などの中間申告と納付を行う

法人税や法人事業税、法人住民税、消費税は年度末に確定申告を行いますが、中間申告を行う場合があります。法人税によって法人住民税と法人事業税の納税額が決定するため、法人税の中間申告を行う場合は、自動的に法人住民税と法人事業税も同様に中間申告を行います。

どのような場合に、中間申告が必要になるのかは法人によって異なるので、気になる方は当事務所に1度相談してみてはいかがでしょうか?

・年末調整の準備を行う

1月から12月に徴収した所得税を1年間を通して差異がなかったかを確認して、納付税額が多ければ還付、少なければ追加徴収をします。

人によっては控除があるため、控除を受けるために必要書類を提出してもらうように事前に周知しておきましょう。控除に必要な書類は以下のようなものが挙げられます。

ポイント
・扶養控除等(異動)申告書
・保険料控除申告書
・基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書
・前職の源泉徴収票(年度の途中で転職した人のみ)

12月

・年末調整を行う

年間の源泉徴収税額と本来納めるべき所得税額の差分を精算するために行います。年間を通して会社に属している人や年の途中から入社した人は、年末調整の対象となります。

一方で、「給与総額が2,000万円を超える人」や「災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人」は年末調整の対象外となるので、該当者がいないか注意してください。

参照:No.2665 年末調整の対象となる人

・固定資産税の納付を行う(3期目)

基本的には納付期限は月末になるので、期日管理を行いましょう。

・個人住民税の納付を行う

6月同様、6月から11月の半年分の個人住民税をまとめて納付します。期限は12月10日までになります。

総務の月次業務

経理業務とともに総務業務を兼任する方も多いのではないでしょうか。内容については省略しますが、総務業務にはどのようなものがあるのか簡単に紹介していきます。あくまでも基本的な内容ですので必要な業務は企業様ごとに洗い出してみてください。

1月

・軽度労働者死傷病報告の提出

・社会保険料の納付

・扶養控除申告書の回収

2月

・各種業務規程などの見直し

・経費削減の見直し

・新入社員の研修準備

3月

・36協定の締結及び更新

・入社式や人事異動などの準備

・春の全国交通安全運動

4月

・入社式の実施

・新入社員の入社手続きや研修

・ゴールデンウイークに向けての準備

5月

・ゴールデンウイーク中の連絡網や社内体制の確立

・冷房設備のメンテナンス

・制服の衣替え

6月

・男女雇用機会均等月間

・外国人労働者問題啓発月間

・定期健康診断の実施

7月

・全国安全週間

・熱中症対策や衛生管理の徹底

8月

・食品衛生月間

・採用内定者のフォロー

・夏季休暇の社内体制の確立

9月

・防災訓練の実施

・人事異動に向けた準備

・健康増進普及運動

10月

・内定式

・全国労働衛生週間

・制服の衣替え

・健康強調月間

11月

・秋の全国火災予防運動

・内定者の教育(研修等)

12月

・大掃除

・年末年始の社内体制の確立

・歳末助け合い運動

不明な点があれば当事務所へご相談を!

経理と総務の年間スケジュールについて紹介しました。「会社の行事についてもスケジュールで管理しなきゃいけないの?」「してもしなくても同じじゃない?」と考える方もいるかもしれませんが、目に見えるのと見えないのとでは大きな違いがあります。

1つ1つ業務を遂行して、スケジュールを確認することで心にも余裕が生まれます。部署内で共有すれば、社内の士気が高まり、業務遂行に向けて連携力が強くなります。もし、年間スケジュールの作成についてわからないことがあれば、当事務所へ是非ご相談ください。皆様の要望に沿ってサポートいたします。

2025年も変わらずのご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

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関連記事:【例文】会社設立時の挨拶状|マナーや書き方

投稿日: 2025年1月6日   10:36 am

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